夜間の専門学校に通いながら昼間働いています。先日会社から突然不況のため解雇と言われました。びっくりしました。
そこで質問なのですが、ネットで調べたら学生は失業保険を受給できないと書かれていたのですがこれはどうしようもないのでしょうか?奨学金を月5万円もらってますが、一人暮らしで学費を自分で賄っているため生活は楽でありません。すぐに仕事を探すつもりではいますがこのご時勢なので、最悪仕事が決まらなければ学校を辞めようかとも考えています。

ご存知の方がいましたらご教示お願いします。ちなみに雇用保険はちゃんと給料から払っています。
学生は失業保険の受給が出来ないというのは正確ではありません。

学校の昼間部に通学する学生は、失業保険を受けることが出来ません。

従って、夜間部の専門学校に通学されている質問者様は失業保険を受給することが可能です。
失業保険の受給資格について
4月から専門学校に通う事になり、3月20日で退職する事になるのですが、新しい生活に慣れアルバイトを始めるまでの一ヶ月間でも貰えればと思ったのですが、失業保険を受給することは可能でしょうか?

以前所属していた会社がクーリング期間を設けなければいけないという事で、派遣先に転籍というかたちで移ったのですが雇用保険はその時(去年の6月)から払い始めました、以前所属していた会社では、今考えればおかしな話ですが保険関係が一切無く、雇用保険も払っていませんでした。
そこには1年半程勤めていました、何か手続きなどして申請することは出来ないでしょうか。
要領を得ず、わかりづらくて申し訳ありません、よろしくお願いします。
残念ですが貴方の場合は雇用保険受給資格がありません。

① 働く意思がありすぐに就職出来る状態でなければ受給できません、専門学校へ通うのが夜間等で全日制でなければ受給可能な場合もありますが、全日制だと不可です。

② 離職理由が自己都合による離職の場合は、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給資格がありません。
仕事を辞めて専門学校にいくのですがその場合も失業保険は、もらえるのでしょうか?バイトの月給支給のところで月4日くらい働いた場合就職扱いになり失業保険は、もらえなくなるのでしょうか?
やろうとしてるバイトは引越しで1日8000~13000円くらいなのですが・・・
回答よろしくお願いします
専門学校に行く?バイトする?


失業保険とは、就職活動をし、すぐにでも就職できる人がもらえるお金です。
要は、就職活動資金や活動中の生活資金みたいなものです。

執拗保険受給中、ハロワへ行き就職活動の経過を記入(応募会社やその電話番号)しなくてはいけません。
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。

プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。

ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。

雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります

雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。

雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。

雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。

雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。

★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。

学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。

【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
関連する情報

一覧

ホーム