転職して二ヶ月、今の仕事が自分のは向いてません。退職したいのですが、失業保険もらえますか?以前勤めていた会社で十年雇用保険かけました。二つの会社の保険を合算してもらえますか?
質問者様には一つの雇用保険番号があり、勤める会社が変わっても加入期間を引き継げるようになっています。
質問者様のいう合算というのがA社の失業保険とB社の失業保険を両方もらえるかというと当然もらえません。
※そもそも2ヶ月では受給資格がありません。
今回の場合、2社で働いた合算した期間の給付資格はありますが、失業期間が極端に空いていた場合や、A社で勤務後に失業保険を受給していた場合は受給資格がありません。
自己都合で辞める場合は当然、会社都合での退社にはならないので、待機期間が3ヶ月〜最大で6ヶ月ぐらいあるかと思います。
質問者様のいう合算というのがA社の失業保険とB社の失業保険を両方もらえるかというと当然もらえません。
※そもそも2ヶ月では受給資格がありません。
今回の場合、2社で働いた合算した期間の給付資格はありますが、失業期間が極端に空いていた場合や、A社で勤務後に失業保険を受給していた場合は受給資格がありません。
自己都合で辞める場合は当然、会社都合での退社にはならないので、待機期間が3ヶ月〜最大で6ヶ月ぐらいあるかと思います。
失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
>>ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?
私の時は、以下でした。
1 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
2 説明会 ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
3 3ヶ月間の給付制限開始
4 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
5 3ヶ月間の給付制限終了
6 第2回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(4回目)
私の時は、以下でした。
1 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
2 説明会 ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
3 3ヶ月間の給付制限開始
4 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)
5 3ヶ月間の給付制限終了
6 第2回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(4回目)
失業手当ての保険金を一括でもらえる方法しりませんか?
失業保険は申請後約90日経ってからの支給なのは分かっているのですが、申請後の期間を短縮してもらう事も可能だと聞いたのですが本当でしょうか?
ただその事で支給額が通常の60%くらいになると聞いたのですが本当でしょうか?
詳しい方・経験者・どなたでも結構なので教えてください
失業保険は申請後約90日経ってからの支給なのは分かっているのですが、申請後の期間を短縮してもらう事も可能だと聞いたのですが本当でしょうか?
ただその事で支給額が通常の60%くらいになると聞いたのですが本当でしょうか?
詳しい方・経験者・どなたでも結構なので教えてください
退職事由が「自己都合退職」の場合は、3ヶ月の「給付制限」が発生します。一方、「会社都合」による退職の場合は、給付制限期間が発生いたしませんので、自己都合退職に比し受給までの期間は大幅に短縮されます。このことによって「60%」の受給額になるということはありません。
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