はじめまして。
質問なんですが『雇用保険』についてお願いします。全く知識がありません、宜しくお願い致します。

コンビニで1年半アルバイトしていました。

去年12月7日にオーナーから新しいシフト(勤務時間表)を何の相談もなしで出され『この通りに出て下さい』と言われ『チョット変更して頂けませんか?』とお願いしましたが『では1ヶ月経ったら辞めて下さい』と言われ、今年1月7日で辞めました。

給与明細には、毎月雇用保険料(¥800位)が引かれていましたので、もしかしたら失業保険を貰えるのでしょうか?
コンビニを辞めた翌日にオーナーに雇用保険の手続きについてメールしましたが、未だに返答なしです。

手元には何の書類もありません。もし、貰える可能性があるならどんな書類が必要で(オーナーから頂く書類)自分で何を用意して、どうすれば良いのでしょうか?
給与は15日締の25日振り込みなので、雇用保険が切れてしまっていないのか不安です。

もう辞めて1ヶ月が経ちました。タウン誌などで仕事を探していますが中々ありません。生活費もそろそろなくなります。

お知恵をお貸し下さい。
失業給付金は自らハロワに言って申請ないと自動的に受け取れるものではありません。

雇用保険被保険者証を渡すようにコンビニの店主に言う。
それと、解雇通知書と離職票を要求する。

離職票に自己都合と書かれる可能性がありますので離職票をもらったらよく確認する。


雇用保険者証を渡してもらえない場合で、
雇用保険に加入しているかどうかを確認するには、コンビニの所在地か質問者様の住居地をを管轄するハロワへ行き、
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票で加入されているかどうかを確認する。

雇用保険料が引かれていても加入していな場合もありますので。

失業給付の申し込みは他の方の回答を参考にしてください。
自己都合で退職した場合、三ヵ月間は失業保険出ませんが、生活のためには少しでも稼ぐ必要があります。アルバイトして構わないのでしょうか?
ダメじゃなかったでしたっけ?
雇用保険に入っていて、その手続きの間に、家の手伝いさえも、御飯ごちそうにならなかった?見たい事、言われたので・・(実家は自営業で、少し荷物運びの手伝いをしたのさえも、とがめられた)

自己都合の退職じゃないので、詳しくは回答できなかったですが、結構細かく、厳しい印象でしたよ。
失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
状況がよくわからないので何とも言えないですが、手元にある離職票は全部持って行って、それで足りなければ手続きしさえすれば再交付も受けられるし、受給資格を得られるかどうかも分かるはずなので、とにかく手元にある離職票などを全部持って出かけましょう。お役所なので基本くそですが最低限度やることはやるはずです。

一度行ってみて「受給できますよ」という話になってから写真などは用意したほうが良いかもしれません。ほかに使い道があるなら別ですが。

受給資格を得られるかどうかは払った保険料の金額ではなく、主には受給資格を得ようとしている時点で有効な被保険者であった期間などの時間的なものです。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
行政書士事務所に長年勤めていて
自分のとこの就業規則を見た事がないなんて…
資格者さんですか?
事務員さんですか?

これは完全に自己過失でしよ。
そこは就業規則も作成するところですから。

規則になければ退職金は無し。
求人条件に記載があっても、有効なのは就業時の雇用契約と就業規則。
求人条件に意味はありません。
もし就業規則に退職金規定があれば…その規則どおりに支給を受けられます。

解雇手当は、差額分だけ。

懸念その他は全く考慮外の事です。

確かめるべきは就業規則です。
失業保険について質問です。
11月1日に再就職するのですが、今から少しバイトをしようかと思っています。どのくらいの期間、労働時間、賃金であれば失業保険の減額(再就職手当の減額)に支障がないか教えて下さい。
①第1回認定日が9月26日でした。2回目が10月24日。
②会社都合で7月31日に退職。
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
ここからのアルバイトは、「11月1日以降も辞めずに続ける」確約をなさることがない限り、新たな雇用保険に入り直す要件に沿いませんから、失業給付の中断とかいうことは全然なく推移します。

日々の減額ということでは、1日の日当が1,296円を下回ると就労当日の基本手当が減額される一方、1,296円を超えればその日の支給は先送りの形になって丸々温存の形になります。

このルールを利用するなら、「バイトする以上は1,296円の日当を下回らないこと」に留意されておくと、その働いた日分も再就職手当の額に反映されることにはなります・・・

※実際問題として、10月いっぱいで確実に辞められる短期バイトは簡単に見つからないと思いますので、もし質問者さんが何かネタをお持ちなら、それはそれでラッキーと申し上げるまでです。ただし、「再就職先でのバイト」は先行入社とみなされる可能性大で、再就職手当申請上の時期が変わってくる場合もありますのでご注意を・・・

…ご健闘を★
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