退職後に資格の学校に通う期間~求職期間、失業保険受給できますか?
周りにわかる知人が誰もいないので、詳しい方おねがいします!
今の職場は二年半勤めました。
異業種へ転職したいので、資格をとります。
勤務は今月末まで、来月の終わり頃までに有給消化の予定です。
来月から8月前半まで、1ヶ月半の短期クラスで資格をとる予定です。
教育訓練給付金を受給する予定です。
今の就職難では資格取得後になかなか就職できない可能性もありますよね…
それも考えて、失業保険についてなんですが、申し込んですぐに仕事が見つかった場合、どうなりますか?
自己都合の場合はもらえるのが3ヵ月後とネットで見たのですが、3ヵ月未満の短期の場合は受給できないということですか?
また、失業保険をもらわず、日給6000程度の派遣バイトでつなぐのと、どちらが良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
周りにわかる知人が誰もいないので、詳しい方おねがいします!
今の職場は二年半勤めました。
異業種へ転職したいので、資格をとります。
勤務は今月末まで、来月の終わり頃までに有給消化の予定です。
来月から8月前半まで、1ヶ月半の短期クラスで資格をとる予定です。
教育訓練給付金を受給する予定です。
今の就職難では資格取得後になかなか就職できない可能性もありますよね…
それも考えて、失業保険についてなんですが、申し込んですぐに仕事が見つかった場合、どうなりますか?
自己都合の場合はもらえるのが3ヵ月後とネットで見たのですが、3ヵ月未満の短期の場合は受給できないということですか?
また、失業保険をもらわず、日給6000程度の派遣バイトでつなぐのと、どちらが良いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
就職のための資格取得は、就職活動の一環ですので問題ありません。ただ、失業認定の求職活動としては認定されないので認定される活動を別途行うことと、認定日にかならずハロワに行くことは必要です。
給付制限3ヶ月がつく、自己都合退職の人の場合は、その間に就職出来たら失業手当はもらえませんが、再就職手当の対象になるかもしれません(最大、もらえるはずだった金額の半分)
バイトと失業手当のどちらがいいかですが、失業手当は6000円以下っていうことなんですかね?
失業手当の額より多いならバイトしてもいいと思います。
しかし、失業手当がもらえるのは退職してから1年間という期間限定ですから、上手く使った方が良いですね
給付制限3ヶ月がつく、自己都合退職の人の場合は、その間に就職出来たら失業手当はもらえませんが、再就職手当の対象になるかもしれません(最大、もらえるはずだった金額の半分)
バイトと失業手当のどちらがいいかですが、失業手当は6000円以下っていうことなんですかね?
失業手当の額より多いならバイトしてもいいと思います。
しかし、失業手当がもらえるのは退職してから1年間という期間限定ですから、上手く使った方が良いですね
退職金の額、失業保険金の給付額
現在、地方公務員です。勤続17年目、年収は650万円程度です。
来年の3月での早期退職を検討しているのですが、概算でいいので、退職金の額、失業保険金の給付額を教えて欲しいのです。
まだ、家族や上司にも相談しづらい状況ですので、よろしくお願いします。
現在、地方公務員です。勤続17年目、年収は650万円程度です。
来年の3月での早期退職を検討しているのですが、概算でいいので、退職金の額、失業保険金の給付額を教えて欲しいのです。
まだ、家族や上司にも相談しづらい状況ですので、よろしくお願いします。
退職金が多いから失業保険の給付を受けられないということはありません。ただ、給付開始が自主退職は、リストラ等の退職より3~4ヶ月遅くなるだけです。すなわち、退職の翌月からの支給ではなく退職後3~4ヶ月後に支給開始されると言うことです。支給される金額ですが、退職前の6ヶ月間に受けた賃金を180で割った(賃金日額)の50パーセントが支給される日額で、この日額の120日相当分が全支給額となり、、6回(6ヶ月)にわたって支給されます。支給日数は退職理由、年齢によって異なります。また、日額の上限は、35歳前後で7,000円位です。この120日分即ち840,000円が支給総額です。詳しくはハローワークで(受給資格者のしおり)をもらって下さい。
退職金は概算5~600万円程度でしょう。退職金規定を読めば簡単に計算できます。
蛇足ですが、退職したら、確定申告をすることです。5~10万円は還付される筈です。
前者様の言われるように細かいことやめんどくさいことを嫌がらないようにして下さい。
これからの世の中は、知らないことは損をすることであり、お互いを助け合う気持ちがなくなって行く世の中になりつつあります。
退職金は概算5~600万円程度でしょう。退職金規定を読めば簡単に計算できます。
蛇足ですが、退職したら、確定申告をすることです。5~10万円は還付される筈です。
前者様の言われるように細かいことやめんどくさいことを嫌がらないようにして下さい。
これからの世の中は、知らないことは損をすることであり、お互いを助け合う気持ちがなくなって行く世の中になりつつあります。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。
この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
の被保険者期間とは、
被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。
というのが被保険者期間の計算の考え方です。
平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、
H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。
H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。
H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。
H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。
平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。
曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。
被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。
受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。
離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。
それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
妊娠して退職を考えています。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
来年の4月末に出産予定で、3月過ぎから産休を取るつもりでいましたが、
今の会社の経営が思わしくなく、来年には潰れていそうです。
仕事上のストレスもあり、復職しないで辞めたいと最近思ってきました。
月収25万の正社員で、現在勤続1年半。
そこで質問なのですが、やはり以下の方法が良いのでしょうか?
★ 3月まで我慢して働き、産休を取る・出産(手当をもらう)→
その後退職→夫の扶養に入る→失業保険をもらう→その後パート
ただ、他の方の智恵袋を読んでいると、今年1月から9月現在までの私の収入が
103万をすでに超えているので、扶養には入れないのでしょうか?
その場合、どうしたら良いですか?
また、出産費用は私の社会保険からと、退職して旦那の扶養に入ってそこから受ける場合では、
金額が変わってくるのでしょうか?
旦那も社会保険です。
以上、宜しくお願い致します。
三年前の情報で申し訳ないですが、退職した場合は退職日翌日から扶養に入れます。保険や年金は夫の扶養として加入することになります。この場合、収入は関係ないそうです。休職中は無理です。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
一時金については夫でもあなたでも貰える金額は同じです。ただ、あなたが休職中なら出産手当が貰えます。あなたの収入の2/3が日割で支給されます。退職した場合は一切貰えません。倒産しても同じです。
失業保険は手続きをすれば三年間は有効です。いつでも申請することができます。
保育園の問題があるなら、正社員として在籍している方が受理されやすいです。就活中だと弾かれる場合もあります。
自己破産に詳しいかた回答お願いいたします。 住宅ローンが払えず今日 保証会社から代位弁済したので全額いつまでに支払って下さいとの書類が
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
住宅ローンに連帯債務者や連帯保証人がいないなら、破産手続きはいつでも良いです。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
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