失業保険について教えて下さい。
知人がペットショップを経営していますが、今日ハローワークからアルバイトで雇用している子について、問い合わせがありました。
その子は失業保険の受給中だったようで雇用の事実があるのか確認されたそうです。知人は失業保険の受給期間だった事を知らなかったので正直に話したらしいですが、アルバイトの子と経営者はどうなりますか?ペナルティありますか?
アルバイトの子はそれまでに受けた基本手当ては返すことになるでしょう、さらにその2倍の金額を請求されることになります

経営者はそのアルバイトの子が失業手当を受給中だということを知っていて雇用したかどうかの事実確認の結果でしょう
失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上の場合は就職の扱いになりますので就職の申告をしましょう。
派遣のお仕事が終わられたら再離職という事で離職票を持ってハロワに行きます。
再就職手当ですが、支給要件が沢山あります。それを全部満たさないと該当しません。
今回、短期という事ですが、支給要件の一つに1年以上の勤務する事が確実であること。とあると思いますが、それを満たしてないので該当しないと思います。
今の会社に勤めて7ヵ月になります。最近病気が悪化してきて欠勤が続いています。これを理由に解雇されそうな雰囲気なのですが、
もし解雇された場合に失業保険は適用されますでしょうか。
それともやはり1年以上勤務していないと適用外になりますかね。詳しい方教えて下さい。
救済制度があります。
それは「特定理由離職者」と言う制度です。これが認められると自己都合で退職しても、正当な理由がある自己都合退職者という扱いを受けて、会社都合退職と同様に雇用保険を早く受けられます。
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですが、これだと6ヶ月以上あれば適用されます。
また、離職後すぐに職業に就くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」もできます。
ぜひハローワークにご相談なさってください。
「参考」
特定理由離職者の範囲の一例
*体力の欠乏、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの。
再就職手当を受け取ってからの雇用保険、失業保険給付について教えてください。
質問いたします。昨年末に自己都合で退職し、認定を受けて4月末が最後の認定日(3か月後)で失業保険を貰う予定でした。が、3月末に就職が決まり4月から勤務し、再就職手当の手続きをして最近、再就職手当を受け取りました。仕事内容が合わずすぐにでも退職したいのですが(今は研修期間でまだ会社は当方の雇用保険には加入未)、退職した場合、再就職手当の返金等あるのでしょうか?
また、退職後に仕事を探すのに再離職の手続きをするのにどのような書類、手続きが必要ですか?認定日が4月末だったのですが再就職手当を引いた残りの給付は受けられるのでしょうか?その場合は3か月後でしょうか?
以上の質問ですがお手数ですが教えていただけると幸いです。よろしくおねがいいたします<m(__)m>
まず、再就職手当は返す必要はありません。
ただし、今の会社に就職してから3年は、再就職手当の申請ができません。

再離職手続きには離職票(もしくは離職証明書)が必要となります。
まだ雇用保険には未加入とのことですが、本当はもう雇用保険はかかっていなくてはならないのですけどね。
研修期間や試用期間は入れないというわけではないのですよ。ただの会社の怠慢です。(安定所が込み合う時期なのでそうされてるのかもしれませんが・・)
遡ってかけてもらえるので、もし雇用保険をかけてもらって退職する場合は会社から離職票をもらってください。
離職票と手元にある受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行ってください。

もし雇用保険をかけてもらえないまま退職の場合は、手書きの離職証明書(受給資格者のしおりに入ってると思うので確認してみてください)を会社に記載してもらい、やはり受給資格者証も一緒に持って安定所に手続きに行ってください

再離職手続きをすると、次の認定日を指示されます。
給付制限(3ヶ月)や待期が再度かかることはありません。
残日数分の給付も可能と思われます。(すぐ就職が決まればその限りではないでしょうが)

ご参考になさってください。
失業保険を120日分中10日間分もらって就職しました。2月22日に再就職手当の書類を職安へ送りました。
あと少しで支給なのですが、職場のいじめに耐えられなくて本日早退しました。明日から行くつもりはありません
。そこで再就職手当は諦めるとして、失業保険の手続きは可能ですか?
期間は今年いっぱいです。辞めた翌日から支給されますか?
期間は今年いっぱいとのことですが、それは受給期間満了日が今年いっぱい(退職したのが12月末)ということですか?

それならば再就職手当を貰うのは無理でも、基本手当の受給再開は可能と思われます。
ただ、残念ですが辞めた翌日からじゃないんですよ。
再離職手続きをしに安定所へ行った日からとなります。
あなたにとっては退職した翌日からは失業の状態じゃないかと思われるかもしれませんが、安定所ではそれを確認することはできません。
必要な書類をそろえて再離職手続きに行った日からが受給対象となります。

必要な書類は退職した会社からの離職票(雇用保険をかけてもらう前に退職した場合は離職証明書:受給資格者のしおりに挟んであると思いますが、なければ安定所で貰ってください)と受給資格者証、ハロワカードを持って安定所へ手続きに行ってください。

離職票(もしくは離職証明書)がなければ再離職手続きはできません。
会社から書類を貰って再離職手続きされることをお勧めします。

なお、仕事探しに安定所に行き窓口相談したりすることはいつからでも可能です。
先に仕事探しを始めておき、書類がそろった時点で(早急に)手続きしに行ってください。
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