自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。


税制上の扶養:

あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。


あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。

あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。


厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
2011年1月17日から長期の派遣で終業しましたが、4月以降予算削減と言う事で首になりました。6月末までの仕事がもらえるかもしれませんが、6月末で業務終了となった場合1月は約11日しか終業してないのですが、
失業保険をもらえる資格は発生しますでしょうか?雇用保険は1月から合計6回払う予定です
貰えません。

雇用保険を6カ月分払っていても、派遣契約がきっちり6カ月ないと失業保険は貰えません。

私は5月の中旬から10月末まで勤務して期間満了で終了し、派遣会社には「雇用保険6か月払ってますから、失業保険もらえますよ」と言われましたが、ハローワークに行ったら、契約期間が6カ月ないとダメだそうです。

出勤日数が1か月に11日だか12日以上だと1か月とカウントされると、雇用保険手続きのしおりには書いてあり(そのカウントでは6カ月になりましたが)、契約期間が6カ月ないとダメだとは書いてないのですが、実際はダメでした。
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。
ちなみに今、正社員で会社員やっております。
雇用保険の求職者給付を受け取る事ができる期間は、離職の日から1年以内で・・・離職の理由、雇用保険の加入期間、年齢で細かく区分されています。

その金額(基本手当)は、日額を単位としてあらわします。年齢と離職前6ヶ月間の賃金から計算されます。最低限度額(2320円)から年齢による上限額の範囲内で離職前6ヶ月間の賃金の平均額を計算します。その上で、この平均額に最大80%~最低50%(60歳以上は45%)を掛けた金額が基礎日額です。・・・賃金の平均額が低いと%が高いです。
一般的に日給8000円~10000円程度の賃金の平均額なら・・・・基本手当ては5000円台の半ばから後半くらいでしょう。
詳しくは、ハローワークで計算されて決められます。ハローワークで聞いてみるのもOKです。

さて、アルバイトは良いのか・・・・・OKです。
いま計算した基本手当の金額と賃金の平均額(賃金日額といいます)を基準に考えます。
アルバイトで得たバイト料と基本手当ての金額合計が賃金日額の80%以下ならば・・・・基本手当は全額支給されます。
同様に合計額が賃金日額の80%を超えた場合は・・・・・基本手当の額を減額し、賃金日額の80%までにそろえます。
また、アルバイト料だけで賃金日額の80%を超えた場合は・・・基本手当は支給されません。

アルバイトをしたこと、バイト料がいくらだった・・・については、失業の認定のときにアルバイト先も合わせて申告します。
もし不正が発覚したら・・・・倍返しで受け取った基本手当を返金することになります。

結論
アルバイトはしても法律に違反はしません。ただし、その日数は基本手当を受け取ったものとして受け取ることができる日数が減少しますので注意してください。
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