失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
父が倒れ、家のローンが残ったまま父と母が失業しそうです。
うちの家族は5人。

父(53歳 身体障害者6級 休職中(母と同じ職場))
母(51歳 自分の実家に勤めている)
私(24歳 町役場勤務)
妹(高校1年生)
弟(中学2年生)

です。

父は今年の1月に脳卒中で倒れ、半身麻痺が残る障害者となりました。
障害者年金は来年の7月から申請可能ですが、等級から予想すると見込めません。

現在、持ち家のローン(金利抜きで1千万円、残り10年。父名義)を月10万円づつ返していますが
父の収入がなくなり、月々の生活が厳しいので、月6万円ほどにできる労働金庫に借り換え検討中。
(父だけの昨年度の収入では無理なので私と収入合算をする)(借り換え手数料はかかりません)

しかし今日、父と母が働いている職場(私の母方の祖父母が経営)から、
「経営が厳しいので店をたたむ予定」という話が母に持ちかけられました。

失業保険はかけていないそうです。

母は健康なので、何かべつの仕事(パートなど)を探すことになるのかもしれませんが
父は働けないと思います。(身体的にも意欲的にも)


今、どうすればいいのか分かりません。

母は、父と離婚し、母がひとり世帯になって働き、
父は子ども2人と同一世帯となり、生活保護をもらっては…などと言っていますが
それは得策なのでしょうか…。

借り換えの件も迷っています。
労働金庫なので、父が完全に失業すると、もう借り換えられません。

今、家を手放すにしても、貰い手がいなければ
どちらにせよローンを払う形になると思います。
もう築14年の家なので、評価額も600万円程度です。


まずどういったことを考えなければならないのか…
見落としている点など、何でも良いのでアドバイスをいただけるとうれしいです。

説明不足な点も多々あると思うので、すこし過去の質問を見てから
ご回答いただけると大変ありがたいです。

どうかよろしくおねがいします。
消費者センターとかに相談してみたらどうですか?
最悪の場合、自己破産とかは?無理なの?
ごめんなさい。良い方法もわからないのに回答してます。
今はものすごく辛いと思うけど、いつか必ず幸せになる時は来るから
家族みんなで協力してしっかりがんばってね。
失業保険給付日数について
私は、恥ずかしい話ですけど、事業所の方々に迷惑をかけ懲戒解雇の処分を受けました。ハローワークから雇用保険受給者証を交付され、確認すると、離職理由は、50で所定給付日数が150日となっておりますが、間違いはないのでしょうか。離職理由の50は何を意味するのか、所定給付日数には、①一般の離職者、②障害者等就職困難者、③特定受給資格者及び特定理由離職者の三つがありますが、③ではなくて①に判断されたと思うんですが、何で③でなくて①なのかお教えください。
それは普通の解雇ではなく、あなたが懲戒解雇の処分で退職になったことにより、罰的措置として①の一般の離職者(つまり、3カ月の給付制限期間がある)となったのです。あなたに非があって退職したためのペナルティと思ってください。
失業保険についてお聞きします。現在受給中で残りの日数が53日です。今月の27日が認定日なのですが、知り合いから電話がきて、25日から働かないかと言われて迷っています。
もし働いた場合は失業保険はかなり減額されてしまうのでしょうか?それとも25~27日の日額を減らされるのでしょうか?
再就職であるのなら、24日までの分しか出ません。
再就職でないのなら、働いた日について、条件を満たしていれば就業手当になります。そうでなければ、減額又は支給対象外の日になります。
失業保険について教えて下さい。去年の10月16日に6年働いていた会社を転居が理由で辞めたのですが、今から失業保険の手続きをしても支給されますか?
現在無職です。どなたかわかる方宜しくお願いいたします。
離職票があれば大丈夫です。
たしか1年以内なら申告できるはずですが・・・
ただし期間が大分たっているので、本来もらえる
金額は無理だと思います。
多少でも貰ったほうがいいです。
ハローワークに確認しましょう!
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
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