男 既婚 子供1人です。妻の失業保険の適応について質問があります。
妻は正社員で昨年の3月から育児休暇に入っております。
1月に復帰予定でしたが、保育園のあきがなく待機児童になったため、3月末まで育児休暇延長してます。
ただ今回も希望保育園では待機児童になり、入れそうな保育園は車でないと通うのが大変なので、今の職場に勤めるのは難しくなり、3月いっぱいで退職し、今後は車通勤が可能なパートタイムの仕事を探しながら子育てをする事になりました。
そういったケースでも仕事が見つかるまで失業保険の適応はありますか?
妻は正社員で昨年の3月から育児休暇に入っております。
1月に復帰予定でしたが、保育園のあきがなく待機児童になったため、3月末まで育児休暇延長してます。
ただ今回も希望保育園では待機児童になり、入れそうな保育園は車でないと通うのが大変なので、今の職場に勤めるのは難しくなり、3月いっぱいで退職し、今後は車通勤が可能なパートタイムの仕事を探しながら子育てをする事になりました。
そういったケースでも仕事が見つかるまで失業保険の適応はありますか?
失業保険は給付されると思います。
自己都合での退職なので、待機期間がありますが(私は去年給付された時は約3ヶ月の待機期間だったと思います)その後は勤続年数などによって決まる給付期間の間は失業保険が貰えると思います。
お子様は何歳でしょうか?
お子様が小さく、保育園などに通っていない場合は、私の住んでいた地域では働けない環境にあるということで給付がされないこともありました。
受給手続きの時に、保育園の在園証明を提出したことがあります。
しかし受給期間の延長というものが出来ます。たしか受給開始を3年間延長出来たと思います。
私も第2子出産のために退職した時は、受給期間の延長手続きをし、求職活動を始めた時から失業保険を貰い始めました。
詳しい説明は退職する時に会社から貰う【離職票】や失業保険の受給者説明会で説明されますので、不安に思わなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険の給付金額は、たしか【離職前6ヶ月間の給与の50~80%】となっているので育休中で給与が支払われていない場合はどうなるのかは、私にはわかりません。
会社やハローワークに聞いてみるのが早いと思います。
自己都合での退職なので、待機期間がありますが(私は去年給付された時は約3ヶ月の待機期間だったと思います)その後は勤続年数などによって決まる給付期間の間は失業保険が貰えると思います。
お子様は何歳でしょうか?
お子様が小さく、保育園などに通っていない場合は、私の住んでいた地域では働けない環境にあるということで給付がされないこともありました。
受給手続きの時に、保育園の在園証明を提出したことがあります。
しかし受給期間の延長というものが出来ます。たしか受給開始を3年間延長出来たと思います。
私も第2子出産のために退職した時は、受給期間の延長手続きをし、求職活動を始めた時から失業保険を貰い始めました。
詳しい説明は退職する時に会社から貰う【離職票】や失業保険の受給者説明会で説明されますので、不安に思わなくても大丈夫だと思いますよ。
失業保険の給付金額は、たしか【離職前6ヶ月間の給与の50~80%】となっているので育休中で給与が支払われていない場合はどうなるのかは、私にはわかりません。
会社やハローワークに聞いてみるのが早いと思います。
派遣の失業保険について。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。
派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
派遣で9ヶ月勤務し妊娠を期に契約満了として終了になりました。
派遣元は他で出産まで働けば産休とれますみたいに言ってましたが、妊娠中を派遣で雇う所なんてないだろと思っていました。探しますといっていたくせに先日、今回は契約満了でお仕事終了になりますので加入してた健康保険脱退などの手続きとかに伺いますと言ってきました。産休の話はどこへいったという感じです。
特定理由離職者というのがあるようなのですが、この場合は該当するのでしょうか? 失業保険の話は自分からした方が良いのでしょうか?派遣元が言ってくるのが普通ですか?
詳しいかたよろしくお願いします。
・契約期間の更新がある契約だった
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。
黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
・質問者様は更新を希望した
・にもかかわらず、更新されなかった
上記であれば質問者様の場合は特定理由離職者ではなく特定受給資格者ですね。
被保険者期間が1年未満でも失業給付を受給できます。
黙っていたら派遣元は単純な契約期間満了で離職票を作成してくるかもしれません。
離職票が届いてからでも遅くはありませんが、その場合はハローワークの求職申込み時にご自身が特定受給資格者に該当する旨強く主張される事をお勧めします。
出産にまつわるお金
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
自分でいろいろ調べたりしたのですが、こんがらがり、わからなくなりました。
現在、歯科医師国保に被保険者で加入し、2年経ちます。
6月に退職か、休職するか今はまだ決めていませんが、職安に問い合わせたところ、退職すると、失業保険も妊娠・出産のため出ないので、受給期間延長の手続きをすることで失業手当てが受けれるそうです。
また、休職の場合は雇用保険から育児休業給付が産後8週~1歳になるまで給料の5割もらえるようです。どなたか詳しい方、出産にまつわるお金について教えて下さい!
また詳しく全て分かる書籍がありましたら、教えて下さい!
歯科医師国保の場合、産休に伴う出産手当金がないのでもらえるのは出産費用にあたる出産一時金、育児休暇中の育児休業給付金又は延長手続きをして求職中の失業手当のみです。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
自治体から子供手当(旧児童手当)、医療費補助があります。
旦那様の会社に、家族手当や出産時のお祝い金制度があれば、主様が扶養になるとこちらももらえますよ。
歯科医師国保の方の産休育休に関しては、歯科医師国宝のHPを見た方が良いですよ。
一昨年それまで8ヶ月働いていたパートを出産の為、辞め上司に勧められ良く理解もせずハローワークへ行きハローワークの方にも「やっておいた方が得」と言われ失業保険の受給期間延長の手続きを取りました。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
今年、猶予される最大延長期間を迎えるのですが8ヶ月しか雇用保険に加入してなくても求職活動や職業訓練校に行くなど活動すれば失業保険って貰えるんですか?
(私の身近には同じ経験された方が居なく情報取得が出来なくて)
延長期間は12月に迎えるのですが4月から幼稚園に入れる予定なのでそれから求職活動をしたいなと思ってます。
とりあえず延長期間を迎える前にハローワークへ相談へ行こうと思ってますが、どの様にしたら良いか良い方法をご存知の方いらしたらアドバイスお願い致します。
雇用保険の被保険者期間が8か月でも、病気や妊娠・出産・育児などによって離職された方は特定理由離職者に当たり、特定受給資格者として、90日間の給付日数の受給資格があります。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
ただし、延長期間が90日以上になると、延長を解除したところから7日間の待機期間はありますが、3か月間の給付制限はありません。
ですから、12月の延長期間満了日以降に申請すれば、その日を起算日にして、90日間の支給日数で、4週間後の第1回目の認定日に出向き、数日後に指定した金融機関に給付金が払い込まれます。ただし、厳密に言えば延長期間満了日までが延長可能な期間ですので、それを超えてしまうと基本的には受給資格を失うことになります。
私も8月に3年の延長満了日を迎えましたが、延長していたこととは別に体調を悪くしたり、医師の書いた書類に不備があったりして、最終的には2週間あまり手続きが遅れましたが、無事受理していただきましたので、直接出向かなくても、電話でいつまでであれば受け付けてもらえるかを聞いてみてください。あまり早くに問い合わせると、変に突っ込まれるのも面倒なので、満了日の1週間くらい前とかで良いのではないかと思います。
不思議なことに、ハローワークでも、場所によっていろいろなことが少しずつ違うようなので、必ず確認してください。
それから、ご存知かどうかわかりませんが、給付を受けるには求職活動を最低2回はしなくてはいけません。特例で実際に求に応募した場合等の2回とカウントされるものもありますが、職業訓練や職業相談などの活動をしないと給付は受けられませんので、そのあたりは受給資格の申請の際に小冊子が渡されるので、それを読むとともに、説明会が開かれますので、それにも出席してください。その説明会も求職活動として認められます。
ということで、通常に考えれば、12月中に受給資格申請をして、1月に1回目の認定日、2月に2回目の認定日、3月に3回目の認定日で、あと残り13日分は…どうなるんだろうか?3月の3回目の認定日の14日後に認定日があるのだろうか?ちょっとそこのあたりは細かくはわからないですが、そのような状態になると思います。
それから、延長理由がご出産ということですから、受給申請するときに必要となる書類が何であるかとそれが手元にあるかどうかも確認してください。
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