【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
うるおぼえです。

雇用保険を2重加入なんて出来なかったはずです。

> 正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
離職票が出ていないのに、雇用保険加入手続きすると職安の人が前職の会社の人に「離職票早く出してくれ」って催促がいった気がします。それでバレるかもしれませんね。
失業保険について質問です

前職を1年以上働いて退職しました
失業保険給付の手続きをしたのですが待機期間?中に面接したので失業保険も再就職手当も受け取れずに働きはじめました
そして
今の職を自己都合で辞めるようと思うのですがまだ10ヶ月ほどです
この場合失業保険は給付されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします
失業給付の手続き(受給資格決定)をされてから7日間の待期を経過せずに就職された場合、「待期」期間の「一部認定」になります。(当然、ハローワークへ就職の申告をきちんとされた場合が前提です)
例えば、受給資格決定をされた日から起算して4日経過後に就職した場合は「4日間の一部認定」です。
この段階で、失業給付の受給資格が取り消しになることはありません。

そのうえで、質問者様は基本手当を1日分も支給を受けず、当然ですが再就職手当等の就業促進手当の支給も受けていないのですから、「被保険者期間」は通算はされます。

ただし、受給資格決定の段階で前職の離職票をハローワークへ提出しています。
この受給資格決定で離職票を提出されると、提出された離職票は使えません。
つまり前職の離職票で、受給資格決定を再び受けることはできません。

結論として、「被保険者期間」は受給資格決定の手続きをしていても、全く支給を受けていなければ通算されますが、
今回、今の職場を自己都合退職された場合は10カ月分しか被保険者期間が無い離職票ですので、受給資格決定の手続きができないということになります。
今の職場で被保険者期間が12カ月以上になるまで勤務を続けた方が良いのでは?と思います。

念のためハローワークの給付窓口へ相談してください。
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行で、期間がリセットされるわけではなく、失業給付の受給でリセットになります。失業給付には再雇用手当も含まれますが、再就職できるかどうかまでは現実には不透明ですので、受給の申請まではしておいた方が良いでしょう。

なお、離職票が出されても、受給手続きをしなければ期間はリセットされませんが、空白期間が1年有ればゼロからの再スタートです。
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