失業保険について教えてください
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社
11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)
12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)
1月中には自己都合退社しようと思っています
この場合失業保険はもらえますか?
もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?
年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社
11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)
12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)
1月中には自己都合退社しようと思っています
この場合失業保険はもらえますか?
もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?
年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
自己都合の場合B社に退職した後に手続になります。
両者の離職票が必要です。
ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。
自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。
また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。
雇用される前に確認しましょう。
両者の離職票が必要です。
ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。
自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。
また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。
雇用される前に確認しましょう。
失業保険に詳しい方お願いしますm(__)m
8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。
失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。
失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
待機期間→待期期間
雇用保険の加入条件を満たすような時間数・雇用期間だと、「再就職した」と判断されることがあります。
雇用保険の加入条件を満たすような時間数・雇用期間だと、「再就職した」と判断されることがあります。
自己都合で失業保険。。
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。
退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。
まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
今回五月の末で仕事を辞めました。
給料が少なかったため
五月バイトしてました。
退職して バイトは続けて居ます。。
実は失業保険が貰えると思って居らず
今回会社から離職票等が来て
貰えるのだとわかりました。
基本的にバイトはしてはいけ無いとの事がネットで調べたら乗っていますが
自己都合なので三ヶ月は失業保険貰えないので
バイトは続け無いと行けません。。
まだハローワークに行ってませんが、
直ぐバイトを辞めた方が良いですか?
認定日?から7日だけバイトは休めば良いのでしょうか?
前の人の回答は、かなり間違っています。
アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。
例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。
1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。
ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。
とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
アルバイトをしたら、支給日数は、減らされますが、認定日から認定日の間、減るだけです。
例えば、支給日数が90日とします。
1ケ月10日アルバイト(週20時間未満)をします。
認定日の間は、28日なので、28日-10日=18日分が、支給されます。
支給日数の残は、90日-18日=72日です。
1回あたりの支給日数は、減りますが、通産の支給日数90日は減りません。
ただし、支給の満了日があるので、最長その日までです。
とにかく、ハロワで手続きをし、その時に、担当者に聞きましょう。
失業保険の件です。アルバイトの件ですが、待期期間7日間、給付制限3カ月間、その後の認定対象期間とも 週20時間以下月14日以下であればバイト日数分だけ給付の日にちがずれるだけで給付を止められることは
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
ないとい
う認識でよろしいのでしょうか?
待期期間はアルバイトはできません。もしやれば最後のアルバイトをした日の翌日からまた待期期間が始まります。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
で、アルバイトの規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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