出産の為に会社を退職して、今日離職票が届きました☆
辞める前、会社の人には「産後働くって事で手続きをして、実際にはほんとに働かなくても、PCとかで探しているフリだけでもいいんだよ」って言われたので、失業保険のお金をあてにしていました…
でも、最近退職した人の話を聞くとやっぱ面接とかに行かなきゃいけないし、監査?が厳しいらしいですね(´_ゝ`)
しかも、出産後に失業保険を受給するとなると扶養から外れなきゃいけない…とかややこしいみたいで(汗)
正直、産後も当分働く予定はないので、「そんなに手続きがめんどうなら…」と諦めようかと思いましたが、出産の場合は延長措置が3年くらいあるので、「念の為に延長の手続きだけしておいたら?」と言われました
やっぱり延長の手続きをするだけしておいた方がいいでしょうか?
ご意見聞かせてくださいm(__〃
辞める前、会社の人には「産後働くって事で手続きをして、実際にはほんとに働かなくても、PCとかで探しているフリだけでもいいんだよ」って言われたので、失業保険のお金をあてにしていました…
でも、最近退職した人の話を聞くとやっぱ面接とかに行かなきゃいけないし、監査?が厳しいらしいですね(´_ゝ`)
しかも、出産後に失業保険を受給するとなると扶養から外れなきゃいけない…とかややこしいみたいで(汗)
正直、産後も当分働く予定はないので、「そんなに手続きがめんどうなら…」と諦めようかと思いましたが、出産の場合は延長措置が3年くらいあるので、「念の為に延長の手続きだけしておいたら?」と言われました
やっぱり延長の手続きをするだけしておいた方がいいでしょうか?
ご意見聞かせてくださいm(__〃
失業保険をあてにした方がいいか、それとも
扶養に入った方がいいか。
それはケースバイケースです。
失業保険受給で外れる扶養は旦那さんの
健康保険や厚生年金ってことですよね?
「失業保険受給額から自分で入る国民健康保険・
国民年金保険料を差し引いた金額」と「扶養者が
あなたが扶養に入ることで会社から貰える家族手当
(あればですが)と年末調整での還付金」。この二つを
比較してみて下さい。
ただ、どちらにするかは延長の申請をしてから考えても
遅くはないと思いますよ。
扶養に入った方がいいか。
それはケースバイケースです。
失業保険受給で外れる扶養は旦那さんの
健康保険や厚生年金ってことですよね?
「失業保険受給額から自分で入る国民健康保険・
国民年金保険料を差し引いた金額」と「扶養者が
あなたが扶養に入ることで会社から貰える家族手当
(あればですが)と年末調整での還付金」。この二つを
比較してみて下さい。
ただ、どちらにするかは延長の申請をしてから考えても
遅くはないと思いますよ。
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。
出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??
少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。
出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??
少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・
別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。
とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
早速ですが・・・
別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。
とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
失業保険と扶養について教えて下さい。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
現在、妊娠五ヶ月です。後二ヶ月ぐらいしたら退職する予定です。
そこで旦那の扶養に入ろうと思うのですが失業保険をもらっている間は扶養には入れても健康保険には入れないそうなんですが失業保険をもらいながら健康保険や地方税をはらったらほとんどなくなってしまいます。仕事が出来なくて困るから失業保険があるんじゃないんですか?
ちなみに健康保険は日通健康保険です。
今の職場は産休などがありません。
このような事が詳しい人教えてくださいお願いします。
日通健康保険の被扶養者規定を確認してください、
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
規定が受給中も扶養を認めるとしてあれば外れる必要はありません
追記
雇用保険の受給期間延長期間中は基本手当ての
支給がありませんから扶養に入れますよ
退職時点で妊娠7ヶ月になりますから、出産の時期を考えますと
受給期間を延長したほうがよろしいかと思われます
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