再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
失業保険ですが、就職が決まった場合、就労日の前日分までが支払われます。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
失業保険の認定日の変更は可能ですか? 冠婚葬祭ではなく、全くの私用で認定日を変えることはできるでしょうか?
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険について
失業保険90日の支給が終了になったのですが、今後就職が決まった場合、就業日の前日にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険90日の支給が終了になったのですが、今後就職が決まった場合、就業日の前日にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ないでしょう。また、次の勤務先を、不本意ながら退職されても、一定期間の雇用保険がかけられていれば、失業給付手続きに入れます。
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