雇用保険延長をして、就職し退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?明日ハローワークへ相談へ行こうと思っております。
昨年7月にうつ病の為、会社を退職し、その1箇月後、雇用保険の延長申請をしました。それでしばらくは療養していたのですが、
今年2月にハローワークで仕事を見つけ就職したのですが、試用期間3ヶ月に満たないところ会社都合で退職になりました。
その際、失業保険はもらえるのでしょうか?健康保険からもらっていた傷病手当は一旦就職したからでないということで、失業保険だけが今の収入のたよりなんです。。。よろしくお願いいたします。
昨年7月にうつ病の為、会社を退職し、その1箇月後、雇用保険の延長申請をしました。それでしばらくは療養していたのですが、
今年2月にハローワークで仕事を見つけ就職したのですが、試用期間3ヶ月に満たないところ会社都合で退職になりました。
その際、失業保険はもらえるのでしょうか?健康保険からもらっていた傷病手当は一旦就職したからでないということで、失業保険だけが今の収入のたよりなんです。。。よろしくお願いいたします。
失業給付は受けられます。
失業給付の要件はいくつかありますが、離職前の2年間に12ヶ月以上の加入と言うのが有ります。昨年7月という事であれば大丈夫です。
失業給付の要件はいくつかありますが、離職前の2年間に12ヶ月以上の加入と言うのが有ります。昨年7月という事であれば大丈夫です。
失業保険をもらうにあたり教えてください。9月1日に自己都合で会社を辞め10月22日に初回講習を受けました。
11月9日が認定証なのですがまだ一度も求職活動していません。三回以上しなければいけないのですが未だに初回講習の一回だけで9日の認定日までに三回にする方法はないでしょうか?
11月9日が認定証なのですがまだ一度も求職活動していません。三回以上しなければいけないのですが未だに初回講習の一回だけで9日の認定日までに三回にする方法はないでしょうか?
8日、9日で三回ですよ。でも三回は多いですね?自分は二回ですけど地域によって
違うんですね?給付制限がつくかつかないかで又違いますからよく聞いたほうがええですよ。
因みに自分は給付制限無しで認定日込みで二回。しおりに詳しく書いてあるけど
理解するの難しいかもね?
違うんですね?給付制限がつくかつかないかで又違いますからよく聞いたほうがええですよ。
因みに自分は給付制限無しで認定日込みで二回。しおりに詳しく書いてあるけど
理解するの難しいかもね?
特定受給資格者として認められますか
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
特定受給資格者は6ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。4ヶ月では無理です。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
失業保険について
8月31日付で退職した会社から本日、離職表が届きました。離職理由を確認していて分からないことがあります。念のため、全て記載します。
・2の(3)労働契約期間満了に
よる離職に○
・②上記①以外の労働者
1回の契約期間2箇月、通算契約期間24箇月、更新回数11回
更新又は延長しない旨の明示の無
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった
具体的事情記載欄
契約期間満了
離職区分には2C2Dの両方に○がついています。(その横に手書きでヌ12?)
被保険者となった年月日
H22年1月1日
この情報で、私がどんな辞めかたをした事になるのか、失業保険の給付制限の有無は分かりますでしょうか。
ご指摘頂ければ、更新します。
8月31日付で退職した会社から本日、離職表が届きました。離職理由を確認していて分からないことがあります。念のため、全て記載します。
・2の(3)労働契約期間満了に
よる離職に○
・②上記①以外の労働者
1回の契約期間2箇月、通算契約期間24箇月、更新回数11回
更新又は延長しない旨の明示の無
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった
具体的事情記載欄
契約期間満了
離職区分には2C2Dの両方に○がついています。(その横に手書きでヌ12?)
被保険者となった年月日
H22年1月1日
この情報で、私がどんな辞めかたをした事になるのか、失業保険の給付制限の有無は分かりますでしょうか。
ご指摘頂ければ、更新します。
離職理由が2Cと2Dに○が付いているのは問題です。
貴方の年齢にもよりますが2Cの場合には雇用保険の所定給付日数に違いがあります、45歳未満であれば2Cも2Dも90日ですが、45歳以上60歳未満だと2Cは180日になります。
給付制限期間(3ヶ月)は両方ともありません。
貴方の年齢にもよりますが2Cの場合には雇用保険の所定給付日数に違いがあります、45歳未満であれば2Cも2Dも90日ですが、45歳以上60歳未満だと2Cは180日になります。
給付制限期間(3ヶ月)は両方ともありません。
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
微妙なところですね。。
「正当な理由」に値するものがあるかどうかが争点となるように思うのですが、
確かに珍しい例ですので、よく分かりません^^;
ここで提案ですが、
「無理やり会社都合にもっていくか、自分のやり方をごり押しする作戦」はいかがでしょうか?
つまり、月4回より多い部分に関しては、
今からでも派遣会社に「この日はシフト入ってても欠勤しますから」とでも言っておけば良いでしょう。
月4回だなんて決める方が悪いのです。何の為のシフト制なんだか。
あなたも、習い事や家の用事があるからこそ、フルタイムの仕事ではなくて、あえてシフト制を選んでいるのでしょう?
派遣会社はここのところを考えるべき。
どうせ派遣会社の営業担当がシフト組むの面倒だから言い出した事でしょうから。
まぁ希望の日が多すぎても、他の労働者が不満を持ちますので、あなたもある程度はガマンしなくてはいけない事もあるでしょうが、
あなたの休日希望が常識の範囲内ならば、派遣会社に非があります。
まぁこれで派遣会社から切られるか、自分の休日はたとえシフト入ってても欠勤するなど強硬手段に出るか、どちらかにしてみては。
「正当な理由」に値するものがあるかどうかが争点となるように思うのですが、
確かに珍しい例ですので、よく分かりません^^;
ここで提案ですが、
「無理やり会社都合にもっていくか、自分のやり方をごり押しする作戦」はいかがでしょうか?
つまり、月4回より多い部分に関しては、
今からでも派遣会社に「この日はシフト入ってても欠勤しますから」とでも言っておけば良いでしょう。
月4回だなんて決める方が悪いのです。何の為のシフト制なんだか。
あなたも、習い事や家の用事があるからこそ、フルタイムの仕事ではなくて、あえてシフト制を選んでいるのでしょう?
派遣会社はここのところを考えるべき。
どうせ派遣会社の営業担当がシフト組むの面倒だから言い出した事でしょうから。
まぁ希望の日が多すぎても、他の労働者が不満を持ちますので、あなたもある程度はガマンしなくてはいけない事もあるでしょうが、
あなたの休日希望が常識の範囲内ならば、派遣会社に非があります。
まぁこれで派遣会社から切られるか、自分の休日はたとえシフト入ってても欠勤するなど強硬手段に出るか、どちらかにしてみては。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
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