今月末で退職する予定です。妊娠し、まだ安定期に入ってませんが、肉体労働のため早めに退職します。
出産後、しばらくしてまた働くかどうかはまだわかりません。子育ての様子を見て決めようと思っています。また、新たに仕事をするにしても子供が小さい内はパートにしたいと思っています。
この場合、失業保険の延長手続きはしておくべきですか?もし、延長手続きはしておいて、その後働かないことになった場合は何か別の手続きが必要になるのでしょうか?
また、もし最大4年の延長手続きをして失業保険を受ける予定でも、すぐに仕事が見つかった場合はもちろん給付はされないのですよね?
また、雇用保険には約9年加入していましたが、産後、結局失業保険をまったく受けずに新しい仕事を始めても、また何年後かに仕事を探すときにはこの9年間の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありません。今後、子供も何人か欲しく、引っ越しの予定もあるため、ある程度の計画を立てたいと思っています。
出産後、しばらくしてまた働くかどうかはまだわかりません。子育ての様子を見て決めようと思っています。また、新たに仕事をするにしても子供が小さい内はパートにしたいと思っています。
この場合、失業保険の延長手続きはしておくべきですか?もし、延長手続きはしておいて、その後働かないことになった場合は何か別の手続きが必要になるのでしょうか?
また、もし最大4年の延長手続きをして失業保険を受ける予定でも、すぐに仕事が見つかった場合はもちろん給付はされないのですよね?
また、雇用保険には約9年加入していましたが、産後、結局失業保険をまったく受けずに新しい仕事を始めても、また何年後かに仕事を探すときにはこの9年間の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありません。今後、子供も何人か欲しく、引っ越しの予定もあるため、ある程度の計画を立てたいと思っています。
一度ハローワークで確認したほうが確実ですが。
私は妊娠を気に退職し、延長の手続きをしました。娘が1歳の頃、働くことにしました。
で、ハローワークに行き、失業給付金を貰いながら仕事を見つけました。
私はちょうど失業給付金が終わる頃に仕事が見つかりましたが、仮にすぐに見つかった場合、給付金の何割かは貰えます。残りの日数で決まりますから、具体的には言えませんが…。
なので、仕事を見つけようと思ったら、延長を止め、求職活動にしたほうが得だと思います。
私は妊娠を気に退職し、延長の手続きをしました。娘が1歳の頃、働くことにしました。
で、ハローワークに行き、失業給付金を貰いながら仕事を見つけました。
私はちょうど失業給付金が終わる頃に仕事が見つかりましたが、仮にすぐに見つかった場合、給付金の何割かは貰えます。残りの日数で決まりますから、具体的には言えませんが…。
なので、仕事を見つけようと思ったら、延長を止め、求職活動にしたほうが得だと思います。
扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
失業保険について教えてください。結婚2年目にしてそろそろ子供もほしいので思い切って仕事をやめようと思っています。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
〉もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?
受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?
〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。
理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?
〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?
〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。
理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?
〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
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