よろしくお願いしますm(_ _)m
私27歳でパチンコ屋のアルバイトです。
給料明細を見ると「社会保険料」として天引きされてますが、これは「厚生年金」と「健康保険料」ですね。
「雇用保険」ではないから辞めた場合「失業保険」をもらえませんね。
また、失業保険の給付資格があった場合、保険料払い込み期間(雇用期間)が何年か決まってますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
私27歳でパチンコ屋のアルバイトです。
給料明細を見ると「社会保険料」として天引きされてますが、これは「厚生年金」と「健康保険料」ですね。
「雇用保険」ではないから辞めた場合「失業保険」をもらえませんね。
また、失業保険の給付資格があった場合、保険料払い込み期間(雇用期間)が何年か決まってますか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
社会保険という場合
健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険など
をそれぞれ社会保険と言ったりするので、その社会保険が
厚生年金と健康保険かという判断をします。
給与総額×6/1000の金額が雇用保険料の金額です。
給与総額×13%位の金額が健康保険+厚生年金の金額です。
雇用保険のことを社会保険と記載している可能性がありますので、
金額によって判断してください。
雇用保険に加入した場合、その加入期間が1年間以上であれば
失業手当の受給資格が発生します。
会社都合の場合は6ヶ月です。
自己都合でやめる場合は1年以上
10年未満の加入期間で90日の給付日数になります。
健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険など
をそれぞれ社会保険と言ったりするので、その社会保険が
厚生年金と健康保険かという判断をします。
給与総額×6/1000の金額が雇用保険料の金額です。
給与総額×13%位の金額が健康保険+厚生年金の金額です。
雇用保険のことを社会保険と記載している可能性がありますので、
金額によって判断してください。
雇用保険に加入した場合、その加入期間が1年間以上であれば
失業手当の受給資格が発生します。
会社都合の場合は6ヶ月です。
自己都合でやめる場合は1年以上
10年未満の加入期間で90日の給付日数になります。
失業保険を支給されてる者です。
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
>バイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠をつけたと昨日言われました。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
失業保険について質問です。
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
自己都合で退職した時、失業保険の受給まで三カ月またないといけないと思うのですが、
職業訓練に行けば失業保険はすぐに受給できるというのは本当でしょうか?
職業訓練に入るには色々な基準があるとも聞いたのですが、
詳しいことがわかる方がいれば回答の程よろしくお願いします!
端的に言えば、あなたの書いてある通りです。
私は悪用が大好きなので、失業期間が長くても平気ならば、
まー自己都合の場合は、3ヶ月間がブラブラアルバイトをして、
もちろん給付申請を先に済ましておかないといけませんが、
給付金をもらい始めて、2ヶ月位から訓練の学校を適当に探し
簡単な試験ですが大抵合格します。
そしたら、学校に行きながら給付金をもらいます。
本来は3ヶ月しか出ない方でしたら、延長で給付金がもらえます。
これが1番、国からお金をたんまり頂く方法です。
私は悪用が大好きなので、失業期間が長くても平気ならば、
まー自己都合の場合は、3ヶ月間がブラブラアルバイトをして、
もちろん給付申請を先に済ましておかないといけませんが、
給付金をもらい始めて、2ヶ月位から訓練の学校を適当に探し
簡単な試験ですが大抵合格します。
そしたら、学校に行きながら給付金をもらいます。
本来は3ヶ月しか出ない方でしたら、延長で給付金がもらえます。
これが1番、国からお金をたんまり頂く方法です。
知恵を貸してください。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
健康保険についてです。
父(A健康保険組合(退職者継続、無職、平成25年1月1日死亡)扶養者母(要介護1無職)姉(障害あり無職)
私(同居、別世帯、B健康保険組合、任意
継続中、1月10日喪失予定、1月11日国民健康保険加入予定、失業保険受給資格喪失(1月30日)後、旦那の扶養に入る)
旦那は別居、会社員、子を扶養。
母と姉の健康保険をどうしたらいいか。
1.10日まで無保険後、1月11日に私の国民健康保険の扶養に入れる。
2.私のB健康保険組合に連絡し、10日まで母と姉を私の扶養に入れるか相談、手続きをする。11日以降私の国民健康保険の扶養に入れ、失業保険資格喪失後、旦那の扶養に入れる。
3.すぐさま旦那の扶養に入れる。(別居配偶者の親と別居配偶者の姉は扶養範囲になるかどうか)
4.母と姉を一旦各々国民健康保険に加入し、11日に私の扶養に入れる。
上記以外でも方法があれば教えてください。
私は退職時にB健康保険組合の任意継続としましたが、国民健康保険の方が保険料が安かったので、12月までの3ヶ月分は保険料を前納しているので、翌月10日まで有効、私の健康保険の資格喪失は1月11日となります(連絡済)。ハローワークで介護を理由に退職と認められたため、前年度の年収の3割として計算されたため保険料が安かったです。
退職したら国民健康保険に私が入っていたらよかったのですが。任意継続したためにややこしくなりました。。。
お父様のお悔やみを申しあげます。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
まず お父さまの死亡された日が1月1日であれば
扶養されていらした方々も 喪失日は1月2日となります。
1と4において 国保では扶養と言う概念がないのでお一人お一人が被保険者となります。
国保において 世帯主に保険料の請求がいくことになります。
同じ住所でも住民票上で別世帯主であった場合は 合算収入ではなく
それぞれの世帯主に請求が行くことになります。
2 の提案は無理です。
3のご主人の扶養に入れるに関して、
別居されている義理母、義理姉の扶養ですが 送金に関しては
少なくとも3~6ヶ月間の送金証明がいるでしょう。
今現在送金されていらっしゃらないようでしたら
数ヶ月後に送金し続けている証明書(振り込み明細書や 現金書留、通帳からの送金の
場合 その通帳)が必要です。
なお 手渡しは 証明が残らない為 無効です。
又、奥様を含め3人の方の生活を維持できる金額の送金でなければ
生計をみているということの判断には至らないです。
ご主人の収入 奥様の収入 お母様 お姉様 お父様の遺族年金など
提出書類を求められた場合は 認定に執拗なのでお出しくださいね。
全体の扶養人数等、その家庭の状況を総合的に鑑みて扶養認定の
判断とします。
送金額によっては ご主人の生計が維持できない場合は認定はされないとする
組合等様々です。
ご主人の会社に聞いて頂くのが一番です。
今失業保険暮らしなので
睡眠が多いです。
いまだに仕事していては
保険はおりませんか?
アルバイトなら大丈夫でしょうか?
睡眠が多いです。
いまだに仕事していては
保険はおりませんか?
アルバイトなら大丈夫でしょうか?
失業保険受給中の就業については(おおまかに申し上げます)
継続性のある仕事に関しては、その間は失業給付は停止されます(やめた時点で受給再開)
継続性の無い単発仕事であれば、その働いた分は消えてなくなるのでなく後回しで受給
継続性があるかないかは、職員が判断します
仕事した場合は、認定日に必ず申告して下さい(収入ない場合も)
ある程度続く仕事が決まった場合は、職安に電話して手続きの仕方を確認して下さい
仕事したのに申告しないで失業保険もらうと不正受給となり、今までもらった分の合計額の3倍返しとなりますのでご注意を(黙ってればわからないとお思いでしょうが、職安への密告って結構ありますので)
仕事の紹介は仕事してる人にもしますよ
就活頑張って下さい
継続性のある仕事に関しては、その間は失業給付は停止されます(やめた時点で受給再開)
継続性の無い単発仕事であれば、その働いた分は消えてなくなるのでなく後回しで受給
継続性があるかないかは、職員が判断します
仕事した場合は、認定日に必ず申告して下さい(収入ない場合も)
ある程度続く仕事が決まった場合は、職安に電話して手続きの仕方を確認して下さい
仕事したのに申告しないで失業保険もらうと不正受給となり、今までもらった分の合計額の3倍返しとなりますのでご注意を(黙ってればわからないとお思いでしょうが、職安への密告って結構ありますので)
仕事の紹介は仕事してる人にもしますよ
就活頑張って下さい
確定申告について。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
今年の8月に夫の転勤に伴い会社を退職しました。現在は失業保険の受給を受けているため、夫の扶養には入っていません。
今年度は初めて自分で確定申告しなければいけませんが、これまで会社で年末調整して頂いていたので、全く知識がありません。
そこで、確定申告の手続きの方法と申告に必要なもの等、教えて下さい。
また、確定申告の手続きは、住んでいる市町村以外の場所で行うのでも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
・確定申告は、住所を管轄する税務署か 最寄の税務署で行なって下さい。
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
必要なもの
①H24年1/1~12/31までの収入の判るもの。※源泉徴収票もしくは、給与明細書
(個人事業の場合は、除く)※給与所得者用の回答です。
②失業保険=国保・国民年金の支払いがあれば その証明書か金額の判るもの
③印鑑(シャチハタ不可)
④本人名義の口座が判るもの(通帳・キャッシュカード)→還付金を税務署が振り込む為です。
通常は、以上です。
但し、ここであえて 生命保険料控除証明を書かなかったのは、ご主人の方が 多分収入が多いでしょうから ご主人の控除で使用する方が 一家の所得が下がるのであえて記載していません。※②も収入よっては ご主人が控除に使用する方がベストです。
※ご主人の年収予測や あなたの収入があれば 判断できますけど。
確定申告の時期…通常は 平成24年2/16~3/15ですが 給与所得の場合は 2月はじめでも申告は出来ますよ。(今年の印刷されたばかりの申告書が 税務署にあれば 確定申告の時期よりも早く出来ます)
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