失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・

雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。

ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。

つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。

退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。

自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。

この期間中は、給付金などの支給はありません。

受給制限期間満了後、受給開始となります。

そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。

雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。

健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。

加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。

まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。

給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。

給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」

給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」

ということになります。

つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。

ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)

退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。

被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
どなたか教えて下さい(ToT) 12月に4年勤めた会社を辞めました。(結婚した為)すぐ仕事を探そうと思い失業保険は手続きしませんでしたが…… 未だに見つからず、
やっぱり失業保険をもらいたいのですが 方法を教えて下さい(ToT) あと、時間が経過してますが大丈夫ですかね……
お願い致します☆
前回の勤務先では雇用保険に加入しておられ
たんですよね?

それであれば退職時に雇用保険被保険者証が
質問者様のお手元に届いていると思うので、そ
ちらと離職票を持参してハローワークで求職の
手続きを行ってください。

求職の手続き、失業保険の基本手当の申請が
終了すれば、実質的には約4ヵ月後から振込で
手当がもらえるようになりますよ。

ただし、受給期間は退職の日から1年以内ときま
っており、本来であれば90日分の基本手当を受給
する事ができますが、現段階で6ヶ月が経過してい
るので、最終の何日間かは受給がなされないまま
1年を経過してしまう可能性が高いです。

とりあえず今日にでもハローワークに赴いてみては
いかがでしょう。

補足:
一括では支払われません。毎月、失業状態の認定
というのがあり、その認定が終了した後、約3~4日
後に口座振込にて支払われます。
質問者様の本来の基本手当の受給日数は90日で
すから30日の3回分、という振込になると思います。
また、失業状態の認定の際にはちゃんと再就職の為
の活動をしているかというチェックがありますので、所定
の回数の活動(ハローワークでの求人情報の取得や
実際に行った面接など…)が必要となります。
そのあたりの詳細はハローワークで求職の手続きをし
た際に教えてくれますよ。
失業保険受給に伴う、扶養手続きのベストなタイミングを教えてください。
今年の11月22日に入籍予定の26歳女です。

結婚に伴い広島から静岡へ引越さなくてはならない為、1年勤めた会社を退職するのですがネットで色々と調べたところ、失業保険の受給において私の場合「特定理由離職者」に該当するので11月20日に会社を退職し、そこから1ヶ月以内にハローワークで手続きをしようと考えています。

そこで、わからないのが彼の扶養に入るタイミングです。
これまたネットで調べてみると、年始よりも年末に扶養に入った方が得だという情報を見つけたので年内に扶養の手続きをしたいのですが、失業保険を受給している間は扶養に入れない との情報もありました。

私の場合、失業保険の受取が早くて来年の1月だと思います。
その場合、とりあえず12月に彼の扶養に入れてもらうことは出来るのでしょうか?
また、タイミングとしては12月がベストで間違いないのでしょうか?

お詳しい方、ご回答是非よろしくお願い致します。
扶養には税金上の扶養と社保年金の扶養があります。
11月に退職であれば、今年は税金上の扶養にはなれません。

社保、年金の扶養は所得の異動のあった時点から見込み額でみる場合が多いです。
いつの時点から扶養になれるのかについては、扶養者であるご主人の会社(の所属する保険組合)の既定となります。
あなた自身が時期を選べるわけではありません。
失業手当の日額や給付の開始日なども影響します。
ご主人に会社で状況を説明して聞いてもらってください。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.通常は、社会保険(厚生年金&健康保険)は、セットで加入手続きを行います。被扶養者の収入の認定条件も同一です。つまり、被保険者(=ご主人)の年収の1/2未満、対象者の年収が130万円未満であることです。ここで、収入は、控除前の総支給額です。
3.現在は、従って、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者には、認定されていない状態です。
4.まず、国民年金ですが、昨年夏に退職したことを証明できる書類<離職票、資格喪失証明書など>を持って、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民年金の種別変更届を提出します。これが受理されますと、国民年金の第2号被保険者扱いから第1号被保険者扱いになります。後日、日本年金機構から国民年金保険料の納付書が届きますので、期限迄に納付されることをお勧めいたします。後日、厚生年金の被扶養者になったとしても、この期間の納付は免除されませんので、ご注意下さい。失業による国民年金保険料の減免措置についても、その時に、市町村(役所)の担当窓口で相談して下さい。
5.さて、雇用保険の基本手当の受給が終わりますと、いよいよ、社会保険(厚生年金&健康保険)の被扶養者の申請をすることになりますが、質問者の収入を証明する書類の提出を求められることになりますので、ご主人を通じて、何を準備すれば良いのか会社へご確認下さい。一般的な例では、昨年の課税証明書もしくは不課税証明書、直近の収入を証明できる書類等です。
以上
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