期間契約終了後の失業保険
派遣会社から約8ヶ月間の仕事を紹介されました。
失業保険には加入するみたいです。
この場合、契約終了後に失業保険をもらえるのでしょうか?
また、もらえるなら待機期間はあるのでしょうか?
約8か月の仕事は更新予定なしということで間違いありませんか。
期間限定で契約更新予定がないのであれば、
一般受給資格者となると思います。
なので、雇用保険は12カ月加入していなければ受給できず、さらに3カ月の待機期間があります。
12か月というのは、以前の雇用保険の加入期間と合計で結構です(失業保険を受給していないことを前提に)。
前に仕事をしていたところで4カ月以降雇用保険に加入していれば、3カ月待機後に失業保険が受給できるのではないでしょうか。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
失業保険なんですか作成の9月4日から今年3月末まで朝8時から5時まで休みは日曜と祝日土曜は2時まで普通に働いてました。
仕事は更新無しで任期満了っていうかたちで書類はなっているらしいです。 (まだ離職票は届かないですが)
この場合失業保険(給付金)は出るんでしょうか?
出ると思い込んでまだ仕事も探していないですが…出ないのならすぐに仕事を探さないとって思っています。
貰えるなら離職票を出してからどれくらいの日数で貰えるのか解る方教えてください。
お願いします。
雇用保険の加入はしてましたか?

『雇用保険の加入期間』というものを一つ目にあげましたが、

これは、2007年10月1日から雇用保険法が改正されたことによってできたルールになります。

■加入期間

離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。

※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

わかりにくい用語があるので解説します。

賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。

つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。

有給休暇の日カウントに入ります。

被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。

ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。

12か月ないので特定受給資格者と同様となります。
特定受給資格者にも基準がありますけど調べてみれば該当する項目が
ないようですね。
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