無知ですみません。
27歳の派遣社員の女です。
今年結婚することになって老後のことなどを考えるようになりました。そこで将来自分が年金をもらえるのか知りたいのです。
今までの経歴としては18歳から3年半正社員で働き、転職してその後2年は派遣ですが厚生年金は払っていません。(健康保険証をもらえなかったので、たぶん厚生年金も払っていなかったと思われます。)さらに転職して1年正社員で働き、その後半年間失業保険をもらいながら生活して、現在2年ほど派遣社員として働いています(厚生年金払っています)
気になるのは厚生年金を払ってなかった2年間と失業保険をもらって働いていなかった半年です。このよう複雑なのでネットなどで見てもさっぱりわかりません。
なにかすごくわかりやすいサイトや本があったら教えてください。
結婚して子供が出来て専業主婦になった場合の手続き方法も知りたいです。旦那さんは18歳からずっと正社員で働いています。
社会保険事務所で加入記録を調べれば、
未納もわかります。
未納分は2年前までのは、遡って払えます。免除申請してる場合は10年。
国民年金60歳以降も任意加入か厚生年金加入で65歳までに40年払えばいいので、4~5年の未納なら国民年金満額受給は可能です。最低受給資格は25年です。
旦那さまが厚生年金加入なら専業主婦など国民年金3号の手続きは今は旦那さんの会社でやってくれると思います。旦那さんが会社やめた場合、あるいは扶養から外れる場合1号に戻る手続きは自分で、自身の厚生年金加入ならその雇用先の会社での手続きになると思います。
6がつから失業保険を受け取ります。今、扶養に入っているので保険を受け取る間は扶養から外れないといけないことは
分かっているのですが、それはなぜですか?もし扶養から外れない場合どうなりますか?
健康保険の被扶養者になるためには、要件があります。年収130万円未満で、被保険者と生計を同じくし、被保険者に扶養されていることが必要です。

失業保険の給付を日額3,612円(年収に換算すると130万円)以上受給しているとこの要件を満たさないとみなされます。従って、失業手当を日額3,612円以上受給している期間は、扶養を外れないといけないわけです。

もし、扶養から外れるべきところを外れないで医療機関で治療を受けた場合は、健康保険の資格がない状態で治療を受けたことになり、自己負担10割となりますので、発覚すればあとで治療費の7割の請求書が送付され、支払を求められます。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
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