失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
質問失礼します。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
失業保険給付額が、通常日額3612円(月108334円)以上になると、給付中は、ご主人の被扶養者にはなれません、ご自分で国民健康保険(国民年金)に入る必要があります。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
失業保険について教えて下さい。
14日の日に離職票をハローワークに提出しました。24日に説明会に出席しました。
最初の認定日は8月4日です。
離職票を提出してから何日後からのカウントでお金は貰えるのですか?
又、土、日曜、祝日はカウントされるのですか?
認定日に受付すれば その日にお金は貰えるのですか?
手続きはすべて済んでいます。
14日の日に離職票をハローワークに提出しました。24日に説明会に出席しました。
最初の認定日は8月4日です。
離職票を提出してから何日後からのカウントでお金は貰えるのですか?
又、土、日曜、祝日はカウントされるのですか?
認定日に受付すれば その日にお金は貰えるのですか?
手続きはすべて済んでいます。
7月14日に離職票を提出すれば、その日から待期期間が7日(7月14日~20日)あり支給対象となりません。
退職理由が会社都合だと、7月21日から支給対象となります。
自己都合退職だと、7月21日~10月20日までの3ヶ月間給付制限となり支給はありません。
この後は、会社都合退職ということで書きます。
土日祝についても、失業給付の支給対象の日です。
ですから、8月4日の認定日の時、何も仕事をしていなければ、7月21日(待期期間7日経過後の日)~8月3日(認定日の前日)の14日分の支給となります。
なお、お金は、認定日から銀行の営業日で概ね5日後に振り込まれます。
だいたい8月10日頃の振込みですね。
退職理由が会社都合だと、7月21日から支給対象となります。
自己都合退職だと、7月21日~10月20日までの3ヶ月間給付制限となり支給はありません。
この後は、会社都合退職ということで書きます。
土日祝についても、失業給付の支給対象の日です。
ですから、8月4日の認定日の時、何も仕事をしていなければ、7月21日(待期期間7日経過後の日)~8月3日(認定日の前日)の14日分の支給となります。
なお、お金は、認定日から銀行の営業日で概ね5日後に振り込まれます。
だいたい8月10日頃の振込みですね。
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