父が来月で郵便局を退職予定です。民営化した10月から雇用保険料が給料から引かれていますが、半年経っていないから失業保険はもらえない、と聞きました。ということは3月以降に退職した方が得なのでしょうか?
失業給付を受けるには12ヶ月以上(各月11日以上)が必要です。解雇、倒産により
離職する方は6ヶ月が必要です。ですので、3月で退職ということになれば、失業給付は
受けれません。
徳か損かと言われれば損だと思いますが、退職であれば仕方ないと思います。
仮に、退職後、他の会社等に勤めて退職した場合、合算して12ヶ月以上になれば
失業給付は受けれます。
補足にあるやめる理由が自己都合であれば、給付は受けれませんね。
離職する方は6ヶ月が必要です。ですので、3月で退職ということになれば、失業給付は
受けれません。
徳か損かと言われれば損だと思いますが、退職であれば仕方ないと思います。
仮に、退職後、他の会社等に勤めて退職した場合、合算して12ヶ月以上になれば
失業給付は受けれます。
補足にあるやめる理由が自己都合であれば、給付は受けれませんね。
失業保険受給の延長について。
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
正当な理由のある自己都合退職(90日の給付)による離職理由で、
民間の学校に通うことになった場合、受給延長はできるのでしょうか。
やはり、妊娠・病気・ケガの場合のみで、
それ以外の理由では延長の対象ではないのでしょうか。
詳しい方、ご教授ください!
受給期間の延長は、病気、怪我、出産、育児など、「やむを得ない事情で働くことができない場合」の措置です。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
学校に行くことにしました、という「自分の自由意志で、仕事につかないことを選んだ」という場合には、適用されません。
困っております。
最近退職しました。国保への切り替え手続きを先にするべきだったんですが失業保険の申請でハローワークに先に行ってしまったため離職票が手元にない状態です。資格喪失証明書も紛失してしまった場合、今年の退職日が明記された源泉徴収票はあるのですがそれを代替えで使うのはやはり無理でしょうか?それと失業中は保険料の免除などはしてもらえるでしょうか?
最近退職しました。国保への切り替え手続きを先にするべきだったんですが失業保険の申請でハローワークに先に行ってしまったため離職票が手元にない状態です。資格喪失証明書も紛失してしまった場合、今年の退職日が明記された源泉徴収票はあるのですがそれを代替えで使うのはやはり無理でしょうか?それと失業中は保険料の免除などはしてもらえるでしょうか?
市役所によると思います。
私の住んでいる市ならOKです。
あと、失業給付の手続きの後、『雇用保険受給資格者証』というものがもらえますが、これでも大丈夫かもしれないです。
とりあえず市役所で相談すればいいと思います☆
免除に関しても、相談してください。
私の住んでいる市ならOKです。
あと、失業給付の手続きの後、『雇用保険受給資格者証』というものがもらえますが、これでも大丈夫かもしれないです。
とりあえず市役所で相談すればいいと思います☆
免除に関しても、相談してください。
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