3月末で退職します。理由は業務縮小の為、育休明けで時間が不規則な私は解雇と言う事です。旦那の仕事は歩合制で不安定なので私が働かないといけません。が、子供がいてすぐに雇ってくれる所は
なかなかありません。なので職業訓練に通おうと思いますが、試験があるようで、すぐに受かって通えるとは限りません。失業保険をもらいながら試験を受けようと思いますが失業保険ももらえる期間が決まっています。失業保険の期間も終わり職業訓練も受からず再就職する所もなければ生活が大変です。何かお金が途切れない方法を知っている方はいらっしゃいませんか?
職業訓練は遅刻、早退、欠席はNGです。

職業訓練は定員割れになれば、ほぼ100%合格します。

訓練期間の長い1年や2年のコースを受講すれば、雇用保険も延長されますが、

毎月確実にお金を受け取るには、休まずに毎日訓練校に行くことだと思います。
失業保険・職業訓練校について
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!

それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
主様の仰る「職業訓練校のお金」は、失業保険と同じものですので
二重でもらうことはできません。
※職業訓練に通うと昼食代(500円/日くらい)と交通費(実費)が支給されるので
金額は多少異なりますが、同一のものです。


失業保険は、自己都合で退職した場合だと
退職から3カ月の待機期間後に受給できるようになります。
雇用保険の払い込み期間により、受給できる期間は異なります。
例:1月末に自己都合退職し、受給期間が3カ月の場合
2~4月が待機期間で、5~7月が受給可能です

ただし、職業訓練を受講すると待機期間中でも失業保険がもらえるようになります。
例:1月末に自己都合退職し、受給期間が3カ月で、2月から職業訓練を受講した場合
2~4月が受給可能です

また、受給期間終了後も職業訓練が続く場合は、受給期間が延長されます。


上記のような話は職業訓練の説明会でも詳しく聞けます。
申し込みにはハローワーク等に行き、説明会と試験に参加する必要があります。
訓練項目によっては面談もあります。

職業訓練中に失業保険を前倒しで受給できるのは、金銭の心配をせず
訓練に注力できるようにという配慮です。
お金目当てで訓練に通うことは間違ったことですし
そのような言動をすると面談で落とされますのでご注意ください。
失業保険について教えて下さい。
自分は20代の男です。2年ほど派遣で勤めた会社を会社都合の解雇により、来週で退社します。

この場合実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で、月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?あと、保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
全く知識が無いので、どなたか教えて下さい。よろしくお願いいたします。
>実際に保険のお金がもらえるのはいつ頃で
失業給付金の受給申請後「待機7日」を経た後から受給対処となります。したがって、1ヶ月以内に第1回目が支給されます。

>月給20万とした場合何割もらえるのでしょうか?
おおよそ、月収の6割前後と考えください。

>保険がもらえるまでの間日雇いのバイトなどしてもいいのでしょうか?
受給までの期間が延長されることがあります。
試用期間中の者です。試用期間が6月23日から9月23日までです。が、昨日、経営者から「解雇するつもりだが一週間待つ(私が改善出来るかを)」という事を言われました。一週間後に解雇されそうな状
況にありますが、もしそうなったら解雇自体を争う気はあまりありません。

ただ、解雇理由証明書や解雇予告通知書を貰う事のメリットについて知りたいです。失業手当は、貰いながら公共訓練に行っていて、今の就職先が決まったので中途退校しました。再就職手当を頂きました。

その場合、それらの書類があっても失業保険はもう貰えない、公共訓練も受けられない、ただ、国民健康保険の減額が受けられる、という把握で正しいのでしょうか。

自己都合や一身上の理由で退職届を書いた方が次の就職探しに有利だとも思うのですが。
①解雇予告手当について:試用期間中の解雇で有っても、14日を超えて雇用されていますので、解雇予告手当の対象となります。8/28に解雇通知を受けた、となります。即日で有れば平均賃金の30日分、仮に1週間後=9/4が退職日で有れば、23日分の手当てを支払って貰えます、というか請求出来ます。
②再就職手当が支給された=基本手当日数がまだ残っているという事ですね。前職の離職日から1年後までは有効です(受給資格者証に記載が有ります)ので、今回の離職後にハローワークで「再求職」の手続きをすれば、離職日の翌日から支給再開です。実際には「認定日」に失業認定後の支給です。
③職業訓練ですが、ハローワークの判断次第ですが、前の受講が「就職による途中退校」であったので、一年待たずに、再度受講申し込みする事は可能かと思います。
④国民健康保険の減額措置は受けられます。

①については、当然解雇の際に請求出来るものです。
②と③については、今回の離職理由を問いません。解雇でも自己都合でも同じです。
④については、自治体の係で確認はして下さい。

※基本的に、退職の理由が次の就職先にハローワーク等から開示される事は有りません。申告は本人次第です。
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