扶養に入ることと、失業保険について教えてください。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
色々調べては見たものの自分のケースと同じものが見つからないので質問させてください。
12月31日付けで3年2ヶ月正社員で働いた会社を「会社都合」で退職します。
その後、普通ならば受給の手続きをすると思うのですが、
1月7日より2月28日までの短期でアルバイトが決まりました。
なので年末に退社しても受給資格がないのでアルバイトを辞めてから請求という
形になると思います。
それについては先日質問をしてお答えいただいたので理解できました。
今後は配偶者の扶養に入るつもりですが仕事はしたいので範囲内で働く予定です。
3月に失業保険を請求し、受給しながら次の仕事を探さないと生活がきついのですが
扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら
良いのでしょうか?
・年明けに配偶者の扶養に入って3月に1度外れて失業保険の請求をする
(自分で国民保険に入るのでしょうか?)
・失業保険を受け取り終わるまでは扶養に入らない
のどちらかになるのでしょうか?
そもそも「扶養に入る」というのは税金と、健康保険と2つあると思うのですが、
失業保険をもらうためにはどちらの扶養にも入ってはいけないのでしょうか?
最近ちょくちょく歯医者や整形外科に行くことがあるので一時的にでも
10割負担というのは家計に直撃するので避けたいのです。
どう行動するのが一番良いのか教えてください。
あと、これも知りたいのですが・・・
アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
ほんとに無知で恥ずかしいです。お知恵をお貸しください。
お願いします。
前の質問の回答がいまひとつだったかもしれませんが、、
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
>>扶養に入っていると受給は出来ないのですよね?
>>扶養に入る=専業主婦とみなされてしまうのですか?働く意思はあるのに・・・。
反対です。受給をしていると、受給の事実が就職予定であるとみなされたり、受給金額が一定以上であるとき、場合によっては扶養になることができないのです。
扶養に入らないことが受給要件にはなっていません。
>>私のケースだと3月に失業保険をもらうためにはどういう流れで手続きをしたら良いのでしょうか?
①今の仕事を退職したら、配偶者様の会社のほうで、被扶養者資格取得手続きをお願いする。
ここで、被扶養者になれるか、確認されることがあるはずですが、それは、健康保険組合によって異なります。
たぶん、今後の見込み所得・雇用保険の求職申し込みをしている、またはその予定があるか・雇用保険の基本手当受給がきまっているなら、その日額、など。
それによって、被扶養者が認められるかどうか、健康保険組合の返答があります。
一般的には、見込み年収130万円以内が条件などといわれますが、それは一応の目安です。
②そこで、被扶養者になれるならそれでよく、ダメなら、国保に入るか、今の会社で自分が入っている健康保険を任意継続するか、を選びます。
この国では、国民皆保険と言って、本来は保険に入っていないという選択はなく、「一時的にでも10割負担」というのは、法律上はありえないのですが。
そこまでが、健康保険上の扶養のこと。
所得税上の扶養とは、配偶者控除の対象になる、ということで、これは、1月1日~12月31日までの所得(給与所得等の課税所得であり、これには雇用保険の基本手当のような非課税所得は含まれません)が、103万円以下(あるいは、配偶者特別控除対象では141万円以下)になるだろうと見込まれるなら、貴方の配偶者様が、会社に「扶養者控除等申告書」を提出するだけです。
それが提出されれば、会社は、毎月の所得税計算の際に、扶養親族1で計算をし、年末調整時に改めて、年間の所得が確認され、そのときに所得額が条件を上回っていれば、そのときに扶養親族からはずされて、所得税を計算しなおされるだけのことです。
控除対象配偶者になることも、雇用保険の基本手当受給とは、何も関係ありません。
所得税法上の扶養をどうするかというと、ただ、自分で年収見込みを考慮して、申告するかどうかを決めるだけのこと。
最終的に、年末調整で正しく計算するので、とりあえず見込みで判断です。
>>アルバイト先から期間を指定されている場合の退社理由は「誰都合」になりますか?
最初から期間の定めのある短期バイトなので、扱いとしては、自己都合では。
失業保険:給付制限中のアルバイトについて
自己都合のため、現在給付制限の期間中です。
ハローワークに、「給付制限中にアルバイトをしてもよいのか」と尋ねたところ、
「週20時間以内ならしてもよい」ということでした。
給付制限中にしたアルバイトは、受給期間中と同様に、申告しなければならないのでしょうか?
今後、失業保険を受給するにあたって、減額となったり、不利なことは、あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いします。
自己都合のため、現在給付制限の期間中です。
ハローワークに、「給付制限中にアルバイトをしてもよいのか」と尋ねたところ、
「週20時間以内ならしてもよい」ということでした。
給付制限中にしたアルバイトは、受給期間中と同様に、申告しなければならないのでしょうか?
今後、失業保険を受給するにあたって、減額となったり、不利なことは、あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご返答よろしくお願いします。
20時間を超えると、「就職」扱いですから。
給付制限中に関しても受給期間中と同様に申告しなければいけません。給付制限中なので給付金の支払いがないので減額等はありません。ただ、受給が始まった場合は減額等の調整は入ります。
給付制限中に関しても受給期間中と同様に申告しなければいけません。給付制限中なので給付金の支払いがないので減額等はありません。ただ、受給が始まった場合は減額等の調整は入ります。
失業保険の受給期間延長中の内職について教えてください
去年の9月に妊娠のため退職しました。
退職後、失業保険の受給期間の延長の手続きを行ったのですが、
この受給期間の延長中に内職を行うことは可能でしょうか?
子供が1歳になるまでは家にいたいので、
子育ての合間に内職ができたらいいなと考えています。
ちなみにパソコンでデータ入力等の内職がしたいと考え、いろいろ調べてみたところ
きちんとした内職を見つけるためにはハローワークへ問い合わせた方がいいとの事でした。
しかし、ハローワークでこのような内容の質問ができず困っています。
どなたかご存じの方教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。
去年の9月に妊娠のため退職しました。
退職後、失業保険の受給期間の延長の手続きを行ったのですが、
この受給期間の延長中に内職を行うことは可能でしょうか?
子供が1歳になるまでは家にいたいので、
子育ての合間に内職ができたらいいなと考えています。
ちなみにパソコンでデータ入力等の内職がしたいと考え、いろいろ調べてみたところ
きちんとした内職を見つけるためにはハローワークへ問い合わせた方がいいとの事でした。
しかし、ハローワークでこのような内容の質問ができず困っています。
どなたかご存じの方教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。
本来の受給期間延長の主旨から言えば、働くことが出来ないから延長するのであって主旨に反しますが、内職や軽いバイトくらいならいいと思います。
ハローワークもうるさくは言わないでしょう。(ただし、場所によっては分かりませんが)
とは言っても、だまってやると不正受給になってしまいますからやる以上は必ずHWに申告が必要です。
まず、ハローワークに匿名でもいいですから電話で聞いてみてください。
それから行動を起しましょう。
ハローワークもうるさくは言わないでしょう。(ただし、場所によっては分かりませんが)
とは言っても、だまってやると不正受給になってしまいますからやる以上は必ずHWに申告が必要です。
まず、ハローワークに匿名でもいいですから電話で聞いてみてください。
それから行動を起しましょう。
求職者職業訓練と雇用保険の質問です。
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
1. 現在在職中で、雇用保険を加入しています。
そして残業が毎月45時間は軽く超えてるのですが、失業保険?は自己退職扱いじゃなく会社都合になり、三ヶ月の待機制限
なく一ヶ月目からもらえますか?
2. 六ヶ月間の求職者職業訓練を受けるつもりなのですが、入校してから三ヶ月で失業保険がなくなるのですが、求職者支援給付金のほうに切り替えできますか?
補足について
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
繰り返しになりますが・・・。
そもそそ、求職者支援訓練に申し込むことができません。
--------------------------
どちらもハローワークの判断です。
その上で、
①特定理由離職者として認定される可能性があります。
②求職者職業訓練は失業保険の対象外の方用の訓練です。
失業保険の対象者の場合は、公共職業訓練になります。訓練中は個別給付延長が認められます。
繰り返しになりますが、詳細はハローワークで相談してください。
失業保険延長解除の必要書類を教えてください
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
昨年5月に退職し、失業保険延長の手続きをしました。
昨年10月に出産し、子供も3ヶ月になったので、そろそろ
就職活動をはじめたいと思ってます。
そこで、失業保険延長解除をしたいのですが、したことが
ある方や手続きに詳しい方、必要書類がわからないので
教えてください。
子供を預けて手続きにいくので、二度手間したくないので
よろしくお願いします。
必要な書類は、
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
・ 離職票
・ 現在の氏名や住所が確認できるもの(免許証や住民票等)
・ 顔写真2枚(なるべく最近のもの)
・ 受給期間延長通知書と、場合によっては教育訓練給付延長通知書
・ 金融機関の通帳若しくはキャッシュカード(必ず現在のご自分名義のもの)
・ 母子手帳
このくらいかなと思います。
教育訓練給付延長通知は該当者しか書かされないのでひょっとしたらないかもしれません。
因みに、教育訓練給付金を使わなければならないというわけではありません。
(希望しないのであればあまり深く考えなくて大丈夫です。念の為だったと思えばいいと思います)
子供さんは預けていかれるのですね。
風邪やインフルが流行っておられるからならば、もちろんそれは妥当な措置だと思いますし、預け先があるのならば今後のことも考えてそれがよいと思いますが、もし安定所には連れてきてはいけないと思われているのであれば、安定所に連れて行っても問題ないことも一応申し添えます。
手続き後に説明会というものが入りますが、これはどちらかに預けて行かれる方がよいでしょう。100名前後の人達と一緒に椅子に座って説明を聞くのですが、2時間以上かかります。
でも、それ以外は基本的に連れて行っても大丈夫です。周りの迷惑にならないよう注意される必要はありますが、大人しくしてくれていれば問題ありません。
特にマザーズハローワークというところでは、窓口での相談時に隣に座らせる椅子等も準備されています。(小さい遊ぶ場所もあります)
ご参考になさってください。
補足の補足
あらら、なくしちゃったんですね^^;
では、まず最寄りの安定所に行って、手続きをしようと思ったが書類を一式失くしてしまったと相談してください。
もし退職した会社を管轄する安定所が最寄りの安定所と一緒であれば、比較的早めに離職票の再発行を受けることができるでしょう。
ですが、もし会社を管轄する安定所が県外や別の安定所だった場合は、ちょっと時間がかかります。
おそらくどうしても二度手間は避けられないように思います。
延長通知書は安定所側にも控えがありますから、いつ頃延長したか(○月ごろとか、できれば日にちも・・)思いだしておいてください。
離職票の再発行が終われば、手続きは大丈夫。できないことはないですから安心してくださいね。
念の為、もう一度ちらっと探してみて、ダメだったら今週あたり安定所に相談しに行ってみてください。
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