契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更されたので、残念ながら受け取るのは困難かと…
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
国民保険の料金について。
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
今年の4月半ばまで一年程無職でした。
失業保険は全ての日数分受け取り済み。
4月半ば~8月末まで働いてました。
その会社では社会保険に加入してました
。
社会保険後、加入していた国民保険はやめました。
やめるときに保険料は全て清算済み。
その後、9月上旬にすぐ再就職が決まったために
社会保険加入までの間、国民保険が必要でしが、
国民保険加入の手続きに行きませんでした。
通常行くのは理解してます。
そして、結局その会社の社会保険に加入する前に
11月上旬で退職してしまいました。
暫く、再就職するつもりはありませんし
働いてもアルバイト程度だと思うので
国民保険に加入しようと思ってます。
一番最後に社会保険に加入していた会社にて、
必要書類を取り寄せて
区役所に行こうと思ってます。
役所に問い合わせてて今までの保険料遡ってを計算しお支払いしていくのは分かっています。
恐らく国民保険をやめたのは8月頃だったような気がします。
無職の時は、雇用保険受給資格書があったので
それを掲示すれば保険料を減算して頂けました。
現在、短期間で離職したために退職後ハローワークには行っていません。
支給の期間が残っている訳でもないので。
この場合、自分が現在無職であるという事をどのような書面で証明すればいいのでしょうか?
失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか?
目的は、国民保険の保険料減額です。
それと、暫くきちんと就職するつもりはありませんが
何かしておいた方が手続きなどはありますか?
退職してからまだ何もしていません。
どなたか詳しくご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください
<失業保険は支給されなくても、ハローワークに離職表などを持参すれば何か書面を発行してもらえるのでしょうか>
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
はい。ハローワークで書類を発行してもらう必要はありません。前にもらった雇用保険の資格受給者証を提示してください(ただし、平成25年3月31日以降の退職日の場合。平成25年3月31日よりも前の退職日の場合は保険料は減額になりません。)
それで、国民健康保険料の算出の基礎となる給与所得は7割減で計算してもらえます。
退職日から二年度以内なら、何度でも国保に入りなおすたびに、減額になります。
ただし、二年度内に退職理由が非自発でない理由で失業保険の給付を受けると、前の非自発離職は使えなくなります。
非自発的失業者特例制度はものすごくお得な制度ですヨ。
非自発の期間は、一般人には分かりにくいので、詳しいことはお住まいの自治体の国保担当に確認してください。
国保への加入は、ご存知の通り社会保険を喪失した日の翌日に遡ってすることになります。
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
6ヶ月分から平均賃金日額を出しますが、離職票には、直近12か月分の賃金支払いと出勤日数の記録を記載します。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
先日、初回の失業保険を受給いたしました。その後の求職活動について質問です。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
失業保険の初回認定日の翌日に、以前より申し込みをしていた職業訓練の筆記試験と面接とを受けてきました。
もちろん、就職の意思はあるのですが、職業訓練をどうしても受講したいという事もあり、
現在積極的な求職活動を行っておりません。
職業訓練の結果が今月の後半にあり、次回の失業保険の認定日がその一週間後の状況。
就職がうまく決まってしまった場合、職業訓練を断らなければいけないですし
職業訓練に通えない可能性もあるので、就職活動を行っていた方が良いかもしれない・・・と
結果がわからない以上、求職活動を積極的に行うことができずに困っています。
求職活動の内容として、「求職相談」以外に、今回受けた職業訓練の試験や面接はカウントされますか?
またアルバイトの面接等はカウントされますでしょうか?
また、職業訓練に通っている方、試験を受けた方で、他に良いアドバイスがありましたら、ご指導願います。
乱文で失礼します。
職業訓練の試験も受講指示も回数に入ります。
アルバイトの面接も入るはず(バイトも基本的に就職扱い)。
私は自己都合で、職業訓練選考→雇用保険説明会→合格通知→初回認定→受講指示→入所式という順番でした。
受講指示の時に、この説明会も回数入るということを説明され素直にそれだけ書いたら、最後に受給者資格証を提出した際に「今日は何もしていませんか」と聞かれ即終了でした。
もしかしたら給付制限の有無で違うかもしれませんが、試験と受講指示が回数に入るのは確かですよ。
アルバイトの面接も入るはず(バイトも基本的に就職扱い)。
私は自己都合で、職業訓練選考→雇用保険説明会→合格通知→初回認定→受講指示→入所式という順番でした。
受講指示の時に、この説明会も回数入るということを説明され素直にそれだけ書いたら、最後に受給者資格証を提出した際に「今日は何もしていませんか」と聞かれ即終了でした。
もしかしたら給付制限の有無で違うかもしれませんが、試験と受講指示が回数に入るのは確かですよ。
失業保険について教えてください。
一昨年、出産のため会社を辞め、失業保険受給の延期申請をしました。昨年育児中に、知り合いに頼まれ、数日間アルバイトをしました。その場合、もう失業保険はもらえないのですか?
バイトをすると、受給資格がなくなるという場合と、その分、受給金額が減るという場合と両方聞くのですが、それはバイトをした期間や金額などが関係するのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからないので、教えてください。
一昨年、出産のため会社を辞め、失業保険受給の延期申請をしました。昨年育児中に、知り合いに頼まれ、数日間アルバイトをしました。その場合、もう失業保険はもらえないのですか?
バイトをすると、受給資格がなくなるという場合と、その分、受給金額が減るという場合と両方聞くのですが、それはバイトをした期間や金額などが関係するのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからないので、教えてください。
バイトをした会社で雇用保険に加入していれば、
何らかのペナルティーはあるでしょうが、
加入していなければ長期間でなけば
問題ないでしょう、正確にいえばいけないとことですよ
働ける状態にあるならば延長期間は解除するべきです
何らかのペナルティーはあるでしょうが、
加入していなければ長期間でなけば
問題ないでしょう、正確にいえばいけないとことですよ
働ける状態にあるならば延長期間は解除するべきです
私は2012年4月に新卒で入社したのですが、2013年1月末で解雇といわれました。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
これは失業保険をもらえるのでしょうか?
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」にあてはまると思うのですが・・・
わかりやすい説明などありましたら回答よろしくお願いします。
通常の解雇は会社都合に成りますので、「特定受給資格者」です。
しかし・・・
「解雇です」「はい」ですか?社会人1年目ですよ?
私も入社後の早い段階で整理解雇にあいました。大変でしたよ、その後・・・
まず、整理解雇だと説明しても、「普通、そんな早い段階で解雇は有り得ない。余程本人に問題が有ったとしか考えられない」・・・これが一般的な反応でした。
社会人1年目での解雇は、はっきり言って、人生に致命的な打撃に成ります。へたすると、生涯収入が何億円も違ってきますよ・・・
一時期、新卒切りとして問題にも成りました。
もうちょっと粘ったほうが良いですね。
労働基準監督署と労働局に相談しましょう。すでに会社に残りずらいのは解りますが、もう、1,2年は居たほうが良いです。
次が有りませんよ。
しかし・・・
「解雇です」「はい」ですか?社会人1年目ですよ?
私も入社後の早い段階で整理解雇にあいました。大変でしたよ、その後・・・
まず、整理解雇だと説明しても、「普通、そんな早い段階で解雇は有り得ない。余程本人に問題が有ったとしか考えられない」・・・これが一般的な反応でした。
社会人1年目での解雇は、はっきり言って、人生に致命的な打撃に成ります。へたすると、生涯収入が何億円も違ってきますよ・・・
一時期、新卒切りとして問題にも成りました。
もうちょっと粘ったほうが良いですね。
労働基準監督署と労働局に相談しましょう。すでに会社に残りずらいのは解りますが、もう、1,2年は居たほうが良いです。
次が有りませんよ。
関連する情報