母が18年程働いていた会社から契約更新をしないという事で解雇になりました。
失業保険を頂くのに一般受給者と特定受給者では金額に違いがあると調べたのですが・・・。

月13万近く貰っていて、パートながら厚生年金や雇用保険や社会保険がついたとても手厚い会社でした。
退職理由による雇用保険の基本手当の日額に違いはありません。
違いは給付日数に違いがあります。

18年間の雇用保険被保険者期間があれば、お母さんの年齢が45歳以上60歳未満であれば、270日間に渡り給付を受ける事が出来ます。

月13万からの概算ですが、基本手当日額は約3400円程度です。
初回のみ21日分×3400=71400円、2回目以降は28日分×3400=95200円が支給されます。
これが270日に達するまで支給は続きます。(就職すればその時点で終了)
28日事の支給で土日祝に関係なく、すべての日に支給されます。
健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
基本的に雇用保険の失業給付を貰う条件に健康保険の加入の有無は必要ありません。
給付条件(加入期間)さえクリアしていれば貰えます。

健康保険に未加入のデメリットは病気の治療の時、全額負担する必要があるだけです。
会社員ですが、社会保険料、厚生年金、失業保険を、全額自己負担しています。加入しなければクビだといわれました。
聞いた話ですが、退社した後、弁護士を立てれば取り返せると聞いたのですが本当でしょうか?
あなたは、ある企業にお勤めで社会保険に加入されているのですね。
社会保険の加入は、義務付けられておりますが、各保険料の負担は企業主と従業員が折半で負担することがそれぞれ法律で義務付けられています。
それを、あなたが全額負担していることは、企業が法律違反をしていることになります。
あなたがお尋ねの取り返せると言うのは、このままいけばずっと法律違反した状態を認めていることになり、その間はあなたは保険料を会社負担の分まで、退職時まで払い続けて行かなければなりません。
それよりも早い機会に自分の負担金を減らす?と言うより、正常の姿に変えることが望ましいとは思われませんか。今、改善の道を選択されたほうがいいと思いますよ。
あなただけではなく、あなたの会社の皆さんがそのような感じで保険料の全額負担をされているのでしょうか。
皆さんで会社に申し出をされるか、直接、労働基準監督署に相談することもできます。
どのようにされるかは、皆さんで相談されたらいいと思いますが、会社が今後しっかり対応してくれるようにするには、労働基準監督署に相談されることで、しっかりと会社に指導して改善の勧告をしてくれると思います。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。

まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。

そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。

しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。

ここでお聞きしたいのは以下のこと。

①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?

②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。

③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?

以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。

先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。

ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。

こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。

①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。

②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。

③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
協議離婚時の財産分与について
結婚2年目になるものです。
現在、お互いの将来像に対する考え方の違いで離婚協議中です。
お互いに離婚に対しては合意しているのですが、財産分与について検討しているところです。
そんな中、どこまで請求出来るのか分からないので質問させていただくことにしました。

【疑問点】
①入籍当時、主人には貯金がほとんどなく、結婚式費用、新婚旅行費等、ほとんど私の結婚前の貯金から出しています。主人側で負担する分については、主人のご両親からの援助金でした。
親からの援助金は、財産に含まれないようなのですが、この場合、私の預貯金から出した分については、財産分与対象になり主人に請求することが出来るのでしょうか。
また、請求出来る場合は、費用として使った分全額を請求できるのでしょうか。

②結婚を機に前職を退職し、専業主婦となりました。
その為、婚姻後の私の収入としては、退職金と失業保険があります。
結婚生活を始める為に、諸経費がかかり、主人の給料だけではやっていくことが出来ず、私の収入からもねん出していました。
婚姻後の収入は夫婦の収入としてみるようなので、この場合は、私の財産としてはみなすことが出来ないんですよね?

以上の2点に関して分かる方がいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いします。
夫婦の財産については、結婚後の貯金なんかを指すもので
あなたの持参金からいくら払ったとか、お給料からいくら払ったとかは
計算外だと思うんです。(戻ってはこないと思う)

なぜなら、夫婦は協力しあって生活する、というのが基本的な形なので。

結婚後のマンション購入、株の購入、定期預金、積み立ての生命保険など。

現在のおうちのそういった財産の残高、評価額、を調べて
折半という感じだと思います

失業保険なんかは、貯蓄のものではないので関係ないと思いますが。

しかも2年だと、分ける物も少なそうですね、
後は精神的に慰謝料、のことも考えると、決定的な証拠なんかもひつようです。

もし、細かく知りたいなら、弁護士相談したほうがいいと思いますが
時間5千円くらいかかります。
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