失業保険についてお聞きします。
今、現在失業中であり手当てを頂いております。
失業手当の日数が120日残っております。
1ヵ月限定でアルバイトの話があるのですが、1ヵ月働いた場合には失業手当よりも多くアルバイト代を貰えます。
アルバイトした場合は失業手当の打ち切りとなりますか?
週35時間位の労働で日当が1万円との事ですが…
ただ、この後がないので打ち切られると大変です。
雇用保険の基本手当は、受給資格者が自己の労働による収入を得た場合には、基本手当が調整されますが、質問内容のようなアルバイトの場合には就業と扱われるので基本手当が不支給になります。

しかし、基本手当の残日数が120日ということから、就業促進手当である就業手当には該当するかもしれません。離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが条件になります。1ヶ月を超えてからアルバイトした場合はこの制限はありませんので受給可能です。

基本手当日額の10分の3が支給され、基本手当は支給を受けたものとみなされます。その後、アルバイトをしなくなったら元の基本手当の支給に戻ります。
最近、転職をし、今週入社です。
正社員になる予定ではありますが、3ヶ月~半年は契約社員という形になりました。

そこで今回、お聞きしたいのは国民健康保険と国民年金のことです。


離職後、すぐに手続きをすれば良かったのですが、元々前職の手取りも少なく、退職も急な話だったのもあり、減額になっても払う余裕が無かったので、手続きをしていませんでした。(現在、失業保険を貰いながら一人暮らしをしています)


9月末に退職し、今月仕事も決まったので、そこで社保に入ればと考えてしまっていました。
が、最初の3ヶ月~半年は契約社員で社保の加入はありません。
3ヶ月~半年という間、無保険のままも健康体とは言え、少し不安を覚えてしまったのもあり、国民健康保険と国民年金の加入をしておいた方がいいのかなと思いました。

国民健康保険は役所に行った際に未加入月だった10月分を支払うのでしょうか?それとも後から納付書が届くのでしょうか?
国保と組合の保険の違いはあるかとは思いますが、金額は前職で引かれていた額のだいたい2倍くらいになるのかな…?と勝手に推測しているのですが…


国民年金は前職で社保に加入していなかった時期があり、手続きもしていなかったので、かなり後になってから納付書が届き、現在、恥ずかしながら期限ギリギリで支払いをしています。(放置してました…)
国民年金も手続きをしておいた方がいいのでしょうか?
職安で貰った届書や免除申請書などは時間が経ってしまった今、記入して郵送しても手続きは可能なのでしょうか?
他に手続きの方法があれば教えてください。




長々と書いてしまいましたが、ご存知の方どうかよろしくお願いします。
国保の切符は後から届きます。来年三月分までが届くかな?今月分まで払っておけばいいと思います。あと、会社では契約社員でも正社員と同じくらいの労働時間なら社会保険に加入する義務があります、それでも加入されないような求人はハロワとかでは受けつけてません。年金は前職辞めた時に厚生年金から外れて国民年金に変わる(会社が手続きする)と思うのですが。
>>職安で貰った届書や免除申請書など郵送するもの
これが何のことかよくわからないのですが、会社都合で辞めた場合などは二年間の国保の減免があるはずです。役所の国保の窓口で手続きするもので郵送するものではないです。
失業保険について
2009年10月に退職をしました。
旦那さんの転勤があったためやむをえず、住民票も転勤先(A県)に移しました

失業保険をまだ申請していない中
新たな場所に(B県)転勤との話が出てきました。

この際、A県で失業保険の申請をしていなく、B県で新規で申請した場合
3か月の待機期間を免除して普通に失業保険を受給できるのでしょうか?

もしくは、今のA県で申請しておかないと、B県で申請したところで受給はできないですか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、教えてください。

よろしくお願いします。
雇用保険は住民登録がある所で受給されます。
雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証に書かれている
住所では無いので引っ越した所でも受給は出来ますよ。
A県でしなくてもB県で受給申請が出来ます。

私なら3ヶ月待機もあるので早く現住所で申請をして
受給途中、待機期間に引越しをすればいいと思います。
引越し時のA~B県の手続きもハロワで簡単に出来ますよ。
失業保険の給付について質問です。

会社を退職して待機期間3か月後、就職をせず自分で独立を目指し研修などに参加しているとき
失業保険は支給の対象になるのでしょうか?
失業給付金の受給の為の説明会に参加経験があります。

そのケースは再就職の意志が無いとみなし、失業給付金の受給対象にはなりません。

失業給付金が受給される対象になるのは早期に再就職する意志がある場合のみです。
再就職の為に定期的にハローワークに通って検索だけでもするのが受給の最低条件であり、結果的に独立だった場合は受給した給付金を返還請求される可能性もあります。

独立は就職ではないので受給対象にはならないのです。

再就職の雇用形態は問いませんが、雇われでないと就職になりません。だから独立は再就職にはならないのです。

他に妊娠中で早期に再就職が出来ない場合とか、定年による退職も受給対象外でした。
傷病手当と雇用保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
>6月分は欠勤でした(無給です)

正当です。月額変更届が計算されて金額が決まるので
仕方ありません。

1) 昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合。

(2) 変動月からの3カ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じ た場合。

(3) 3カ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合。

失業保険

有給消化したほうが傷病手当金より金額的に多いでしょうからそれから退職が良いと思います。
休職より前の期間は入社してから休職申請した月までですね。

>2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?
意味合いが良くわかりませんが、雇用保険を支払い続けている限り算定対象期間になります。

失業給付は確かに診療中は出ませんね。
延長申請が必要になります。しかし、有給取得して「復帰」という
形になれば通常通りもらえるでしょう。

補足

傷病手当金

この場合、標準報酬月額の変更は必要ないです。
私も初めての例ですが、変更の必要はないそうです。
なので、減額と言うのはおかしな話です。なぜ改定
してしまったのでしょうか。

失業保険

働いていない(無給)から雇用保険料が発生しないのです。
会社に所属している以上加入はしています。雇用保険料は
給料*業種による支払い率で計算されますので。
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