とっくの昔に施行されているものと思っていた失業保険の受給期間延長ですが、最近施行になったらしいですがこの受給延長に預かる条件はどんなものですか?
「受給期間延長」(受給資格がある期間の延長)はありませんよ?
改正内容は厚労省のサイトにあります。
改正内容は厚労省のサイトにあります。
失業保険について
現在、妊娠7ヶ月で5月の中旬か下旬に退職予定です。
雇用保険と健康保険に、会社で入っているのですが、退職後は、旦那の扶養に入るつもりです。
失業保険は、旦那の扶養に入るともらえないと聞いたんですが・・
旦那の扶養に入らず、自分で社会保険に入って失業保険をもらうか
旦那の扶養に入って、失業保険はもらわないか・・
汚い話かもしれませんが、どっちが得ですか?
旦那の扶養に入ると、家族手当?が月1万つくみたいで・・。
働く気がないなら、失業保険もらうな、とかそういった回答はなしでお願いします。。
現在、妊娠7ヶ月で5月の中旬か下旬に退職予定です。
雇用保険と健康保険に、会社で入っているのですが、退職後は、旦那の扶養に入るつもりです。
失業保険は、旦那の扶養に入るともらえないと聞いたんですが・・
旦那の扶養に入らず、自分で社会保険に入って失業保険をもらうか
旦那の扶養に入って、失業保険はもらわないか・・
汚い話かもしれませんが、どっちが得ですか?
旦那の扶養に入ると、家族手当?が月1万つくみたいで・・。
働く気がないなら、失業保険もらうな、とかそういった回答はなしでお願いします。。
働く気がないなら貰うな以前に7月出産で5月退社なら働けないから貰えないでしょう。
自己都合なら待期がつくので貰い始めは早くて9月ですよ。
とりあえず旦那さんの扶養に入って失業給付は延長の手続き。
出産後落ち着いてから求職状態にして失業給付を貰いましょう。
延長手続きをしてあれば待期は無しですよ。
自己都合なら待期がつくので貰い始めは早くて9月ですよ。
とりあえず旦那さんの扶養に入って失業給付は延長の手続き。
出産後落ち着いてから求職状態にして失業給付を貰いましょう。
延長手続きをしてあれば待期は無しですよ。
失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
どうするのが得なのか迷っています
1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。
体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。
そこで…
①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)
②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。
低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。
他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。
・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。
・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?
「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?
なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
失業保険と扶養に関しての質問です。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。
まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
受給終了後にまず、扶養に戻り、まだ仕事が決まってなければ、その後も活動、受給中に仕事が決まれば、そのまま受給も終了となりますので、扶養に戻られたら良いと思います。
パートは社会保険だと130万を超えなければ大丈夫です。
今年いくら稼いだかを源泉で確認しておき、気をつけておいてくださいね。
ただし、失業保険にはその期間に就職活動をしておかないといけないという条件がありますので、ちゃんと活動だけはしておかないと認定日にお金もらえませんので、気をつけてくださいね。
バイトは、あまりしすぎてしまいますと基本手当から差し引きされてしまいますので、気をつけてくださいね。
補足します。
受給終了後、扶養に戻るのは違法ではありません。パートは扶養範囲内で働けば問題ありませんから大丈夫です。
パートさんに対してどう思うかはひとそれぞれなので・・・・良いお仕事見つけてくださいね。
パートは社会保険だと130万を超えなければ大丈夫です。
今年いくら稼いだかを源泉で確認しておき、気をつけておいてくださいね。
ただし、失業保険にはその期間に就職活動をしておかないといけないという条件がありますので、ちゃんと活動だけはしておかないと認定日にお金もらえませんので、気をつけてくださいね。
バイトは、あまりしすぎてしまいますと基本手当から差し引きされてしまいますので、気をつけてくださいね。
補足します。
受給終了後、扶養に戻るのは違法ではありません。パートは扶養範囲内で働けば問題ありませんから大丈夫です。
パートさんに対してどう思うかはひとそれぞれなので・・・・良いお仕事見つけてくださいね。
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