雇用保険について質問です。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
会社側は、産前は6 週間、産後は8週間は休業させなければいけないと労働基準法で決まっています。
逆に言えば、妊娠中でもそれ以外の期間に本人の体調が許せば、働くことは全然構わないのです。
ましてや、「働きたいけど仕事がない」ことをアピールするためにハローワークに月3~4回通うだけのことで、実際に働くわけではないのですから、延長せずに受給したらいいと思いますが。
受給期間の延長は、本来は離職の翌日から1年以内に受給しないと権利がなくなるところを、体調によって働けない場合には体調が良くなるまで権利を延長できる、というだけのことです。
だから、すぐに受給しようが、延長して後で受給しようが、もらえるのは90日分で変わりません。
つまり、後から貰っても得にはなりません。
逆に言えば、妊娠中でもそれ以外の期間に本人の体調が許せば、働くことは全然構わないのです。
ましてや、「働きたいけど仕事がない」ことをアピールするためにハローワークに月3~4回通うだけのことで、実際に働くわけではないのですから、延長せずに受給したらいいと思いますが。
受給期間の延長は、本来は離職の翌日から1年以内に受給しないと権利がなくなるところを、体調によって働けない場合には体調が良くなるまで権利を延長できる、というだけのことです。
だから、すぐに受給しようが、延長して後で受給しようが、もらえるのは90日分で変わりません。
つまり、後から貰っても得にはなりません。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
失業保険は、もし自己都合で会社を退職した場合、3か月待機期間があると聞きました。退職後の手続きは3か月後に行うという意味でしょうか。また失業給付に必要な就職活動とは、具体的には面接を受けることですか?
雇用保険(失業保険)を受給する為には手続きをしないと何も始まりません。
離職票等の必要書類を提出及び提示、7日間の待期、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
よって手当の支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
求職活動はハローワークのPCで求人検索や担当窓口での職業相談、求人企業への応募・面接等になります。
求職活動として認定される範囲はハローワークごとに違いがあります、詳しくは申請から1~2週間後にある説明会(初回講習会)で説明があります。
離職票等の必要書類を提出及び提示、7日間の待期、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間が付きます。
よって手当の支給が始まるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。
求職活動はハローワークのPCで求人検索や担当窓口での職業相談、求人企業への応募・面接等になります。
求職活動として認定される範囲はハローワークごとに違いがあります、詳しくは申請から1~2週間後にある説明会(初回講習会)で説明があります。
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
2ヶ所で働いているということですね。
「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、1ヶ所にしか提出することができませんので一方の勤務先に提出していれば、それで結構です。
住民税や国民健康保険料は、前年(平成19年)の所得を基に、保険料が算出されます(失業給付金は含めません)。僅かな収入であれば、住民税も国民健康保険料も負担はありません。
>国民健康保険はうけれないのでしょうか?
ご自身で手続をしなければ、被保険者証は入手することはできません。所管は住所地を管轄する「市・区役所」です。
「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」は、1ヶ所にしか提出することができませんので一方の勤務先に提出していれば、それで結構です。
住民税や国民健康保険料は、前年(平成19年)の所得を基に、保険料が算出されます(失業給付金は含めません)。僅かな収入であれば、住民税も国民健康保険料も負担はありません。
>国民健康保険はうけれないのでしょうか?
ご自身で手続をしなければ、被保険者証は入手することはできません。所管は住所地を管轄する「市・区役所」です。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
法律に詳しい人教えて下さい。
現社長が知り合いが失業保険をもらっているのを知りながら、偽名を使って働かせ、アルバイト代と、失業保険をとらせました。
現社長とその知り合いを罪に問う事は可能ですか、また、罪名はなんですか、証拠さえあれば有罪に持ち込めますか。
以上お願いします
現社長が知り合いが失業保険をもらっているのを知りながら、偽名を使って働かせ、アルバイト代と、失業保険をとらせました。
現社長とその知り合いを罪に問う事は可能ですか、また、罪名はなんですか、証拠さえあれば有罪に持ち込めますか。
以上お願いします
失業保険をもらっている人がアルバイトなどをして収入があった場合は、ハローワークで申告しなければならない規則があります。
その方が申告していないという証拠が、あなたにお有りなのですか?
それ以前に、そのことにより、あなたは不利益を被るのでしょうか?
その方が申告していないという証拠が、あなたにお有りなのですか?
それ以前に、そのことにより、あなたは不利益を被るのでしょうか?
関連する情報