失業保険について質問です。

次の職場が来年の1月から決まっているのですが今回、体調不良で辞めてしまったのと生活が出来ないので…

出来たら失業給付金はほしいなと思ってしまい、


うした方がいいのかと思って

新しい職場には分かるのですか?

宜しくお願いします
雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、働ける状態にあり、職探しをしているが就職できない人に対して支給される手当。
体調不良のために退職されたということは働ける状態にはないということになりますので、現状では受給はできません。

まあ、自己都合でやめたということにして申請をすれば、申し込みはできますが、給付制限期間が3ヶ月つきます。なので給付制限が解除されるころには就職してますね。

また、失業中の人のための給付なので、次が決まっている場合は、一般的には受給できません。そりゃ1年も2年も先の話ならば、話は別でしょうけども3ヶ月では無理でしょう。
ウソをついて受給されるのは勝手ですが、バレたら3倍返しが待っていますので、強くお薦めしません。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
失業保険と扶養について教えてください
今失業保険をもらっています。もらうまでは夫の扶養に入っていますが、まだ一時扶養から抜ける手続きをしていません。
手続きをしないで そのままにしていたら、どうなりますか?
昨年、私は扶養を外さずに失業保険をもらった事が発覚して、大変な目に合いました。
私の場合、出産を控えて退職して、主人の扶養となり、出産半年後にそのままで失業保険をもらいました。4年前にも同じ事をして何も問題なく、今回も問題なかったと安心していました。が、ある日、会社の健康保険組合から突然チェックが入り、失業保険を受けた日から今日現在まで扶養を外すから、その期間の医療費を全額返金せよと連絡が来ました。その期間は3年分ほどあり、もちろんとんでもない金額です。個人では埒が明かず、社会保険労務士の方に間に入っていただきましたが、健康保険組合は給付中だけ扶養外す事には了承してくれず(健康保険組合の考え方次第で了承してくれるところもあるそうです)、泣く泣く全額支払う事となりました。過去に遡って国民健康保険に入る手続きで区役所に事情を話したところ、特別な事情という扱いで思いがけず区の方で全額支払ってもらえる事になりました。最終的には扶養を外された期間から今年分の国民健康保険料を払うように言われましたが、遡って支払うのは過去2年分だけで、それより前の分は保険料を支払わなくても負担してくれて、本当に助かりました。もちろん外すのを知ってて外さなかった事は内緒で相談しましたけどね。
次に国民年金です。これも扶養を外された日から今日までの全額が支払い義務だと言われ、個人では限界でした。またまた労務士の方に依頼して、収入もなく扶養だったことが間違いないことを社保にかけあってもらい、受給期間のみ支払いの義務があったということになりました。国民年金の方は最終的には1円も払わずには済んだのですが、国民年金も過去2年までしか遡って支払う事ができないので、受給していた期間の分だけ支払おうと思っても、期限切れの状態。つまり私の年金には支払っていなかった期間というものができてしまい、将来年金を満額受け取る事はできませんと言われました。
最終的には大きな痛手は無いように思えるかもしれませんが、ここにたどり着くまでかなりの時間と苦労がありました。もう同じ事は繰り返したくありません。面倒ですが、扶養から外す事をお奨めします。長々すみませんでした。
離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
まだ、アルバイトの範囲なのですね
再就職で受給されたのならば、もう失業保険は使いきった事になり再度支給は難しいと思います。雇用保険を掛けてないという事は、離職票も貰えませんから…
また次の就職を探されて下さいね
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