失業給付について
会社の同僚との会話から、分からなかったことがあったので質問させていただきます。
2か月後に会社の同僚が結婚のため、他県に引っ越します。その場合の失業保険の給付ですが、
特定理由離職者になりますか?
また、その場合失業給付は3か月の給付制限がかかりますか?
教えてください。お願いします。
結婚が理由で、遠方への転居の為の離職は特定理由離職者として、給付制限期間はありません。

特定理由離職者の言葉を知っている方ですから、勉強はされていると思われますが、現会社に、転居のため、1日の往復交通時間が4時間以上は知っていると思います。

但し、注意する点は、離職から1ヶ月以内で、入籍しないと、特定理由離職者として認定されません。
ここをクリアすれば、給付制限はありません。
【急ぎです!】失業保険、職安での相談についてです。
失業保険を需給しているのですが、職安への訪問は、
初回は、説明会で1回のみでOKといわれました。
今回2回目は、2回以上職安へ行かなければいけないですよね?
認定日に「今日の分が1回分になります」といわれました。
つまり、二回以上ということは、あと1回行けばOKということですか?
それとも、以上ということはもう一回~行かなければなりませんか?
ちょっと混乱しています。
認定日の1回のほかに、1度職安には行っています。
なので2回は行っているのですが、もう一度行くべきか困っています。(以上の使い方がよくわからなくてorz)

すみませんが教えていただけると助かります。
もう回答が出ていますが、認定日の他にもう一回という意味ですからご安心下さい。
認定日の他に後一回という考えでよろしいですよ。自分の場合は認定日から二週間後にもう一回という具合にスケジュール立てていました。
インターネットでハローワークの求人を見ることが出来るので、そこでこれはと思う企業があれば、求人票貰いにハローワークへ行くということもしていました。

個人的な意見ですが、失業保険を受給するために月二回ハローワークへ行くんじゃなくて、仕事を探すためにハローワークへ行くんだということをお忘れなく。 失業保険は就職が決まるまでの準備金と捉えてくれると嬉しいです。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
>(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

基本的に離職理由が問題であれば、そこだけでいいと思います。
賃金等で争いがあるのであれば、別です。

>(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?
2C(特定理由離職者)でしょうね。

3年以上であれば、2Bです。(特定受給資格者)

>(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。

最初はやわらかく言ったらいいと思います。
話し合って駄目なら、とりあえずはローワークに異議を申し立てるので、その際は協力をお願いしますとでも言えばいいと思います。

口頭でのやり取りの場合は結局のところ会社に認めてもらうしかありません。
ハローワークが勝手に、あなたの話を聞いて特定理由離職者にすることはできないので、ご自信の権利だけ主張することです。

>(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

そこは言わなくても、職安のほうで分かります。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
パートが一時的な物なのか判りませんが、まず失業保険は貰えないと思います。失業保険はすぐに就職出来る状態、意思がある事が条件なので「扶養の範囲…」と言う事は意思はありませんよね? また延長の手続きは出来ると思いますが最長一年
なので、質問者さんの場合あまり意味が無いかもしれません
失業保険についてお聞きします。
2010年8月から派遣で働いてます。5月初旬~中旬の間に更新の希望を出しましたが、
5月30日20:00前に派遣会社から電話が来て『更新は無く満了の6月末迄です』と言われ退職が決まりました。

出来れば失業保険を貰いながら日雇いバイトもしつつ(ずっと家に居るより働いていたいので)新しい仕事を探したいと思ってます。


①この様な事は可能でしょうか?また申請方法はどうなりますか?

②失業保険はいつから貰えますか?

③失業保険が貰える場合、気を付けなければいけない事など教えて頂けますか?


宜しくお願い致します。
①失業給付をもらいながら働くことは可能ですが、やり方を間違うと「不正受給」と見なされて、重いペナルティを受けます。(詳しくは③で)
申請方法は、まず派遣会社に「離職票」を発行してもらい、それをハローワークの雇用保険の担当窓口に持って行けば、後の必要な手続きは教えて貰えます。

②まず、気をつけることは6月以降の仕事について、派遣会社から紹介があり、あなたがそれを断った場合、退職理由が「自己都合」と見なされると、失業給付の受給資格がない可能性が出てくることです。これは受給要件である「退職日から過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が「過去1年間に6ヶ月以上」に短縮されるためには、退職理由を「会社都合」とし、「特定理由離職者」と認められる必要があるからです。
これに該当すると認められれば、申請日から7日間の待機期間の後、給付制限なしで失業給付が受け取れます。

③上で書きましたが、退職の日から行った「日雇い」については、全てを正直に話さなければ、ばれた場合に「不正受給」と見なされて、それまでの給付金の返還はもとより、追徴金を取られる可能性も出てきます。
また、日雇いを行った日は受給できないことになり、日雇い日数分だけ支給期間が後ろにずれ込みます。
さらに、「日雇い」の頻度によっては、「仕事に就いた」或いは「就活意思がない」と見なされて、給付が打ち切られる可能性もあります。

ただ、この辺りの判断はハローワークの担当官の裁量にかなり左右される部分なので、担当官にきちんと確認や相談をされながら進めるのがよろしいかと思われます。
失業保険受給するにあたっての国民健康保険料についてお伺いします。

国保の料金が二万五千円だったので、減免の手続きに行ったところ
世帯主(旦那)の給料明細三ヶ月分と離職票が必要だと言
われました。

1、失業保険受給中に国保の減免の申請は可能でしょうか?
2、私より旦那の方の給料が多い場合、今の国保の料金が値上がりする可能性はありますか?
3、まだどちらも手続きは出来ていませんが、どちらを先に手続きした方がいいよでしょうか?

よろしくお願いします。
離職して失業給付を受けるのは誰?
国保に加入するのは誰?


1.
減免は、各市町村・国保組合が独自にやっている制度なので、ここに質問しても意味がありません。
どのような条件で減免されるのかは、各市町村等が決めています。


2.
関係ありません。

24年度の国民健康保険料/税額は、国保に加入している人の23年の所得金額により決まったものです。

「軽減」の適用の有無や軽減率は、国保に加入していない世帯主の23年の所得金額も判定対象ですが、保険料/税を決定した時点で考慮済ですから関係ありません。


3.
「どちら」とは、基本手当受給の手続きと国民健康保険料/税の減免の手続き?

減免手続きに離職票が要ると言われたのではなかったんですか?
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