結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
>旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上・・・・言われてしまいました。
どちらでそのように言われたのでしょう。少々誤解が生じているようです。
年間収入が130万円未満でなければ「被扶養者」の資格は得られませんが問題は、130万円の収入を得る(た)期間です。1/1~12/31なのか被扶養者となるまでの期間なのか・・・・
いずれも間違いです。被扶養者となる時点で、その後に得るであろう年間収入が130万円未満となる場合は「被扶養者」と認定されるのです。勿論ご主人が「健康保険」の被保険者であることが前提です。
どちらでそのように言われたのでしょう。少々誤解が生じているようです。
年間収入が130万円未満でなければ「被扶養者」の資格は得られませんが問題は、130万円の収入を得る(た)期間です。1/1~12/31なのか被扶養者となるまでの期間なのか・・・・
いずれも間違いです。被扶養者となる時点で、その後に得るであろう年間収入が130万円未満となる場合は「被扶養者」と認定されるのです。勿論ご主人が「健康保険」の被保険者であることが前提です。
17年間勤務した会社を今月の20日付で退職します。
いずれは、主人の扶養に入りたいと思っていますが、まずは、ハローワークに行き、もらえるものなら失業保健をもらいたいです。
( もちろん、求職活動はするつもりですが )
その場合しばらくの間、健康保険はどうするのが一番お得でしょうか。
また、無事、失業保健をもらえたとして、受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。
それから、年金についてですが、厚生年金を17年間かけてきましたが、とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
そうすると、国民年金になるのですよね。
厚生年金から、国民年金に切り替えるには、どのような手続きが必要になりますか。
年金と失業保険は相互関係はないですよね。
色々と質問させていただきましたが、アドバイスをお願いします。
いずれは、主人の扶養に入りたいと思っていますが、まずは、ハローワークに行き、もらえるものなら失業保健をもらいたいです。
( もちろん、求職活動はするつもりですが )
その場合しばらくの間、健康保険はどうするのが一番お得でしょうか。
また、無事、失業保健をもらえたとして、受給期間をすぎても再就職していなかった場合は、そこで、主人の扶養に切り替えることができるのでしょうか。
それから、年金についてですが、厚生年金を17年間かけてきましたが、とても今までと同じ(給料天引きx2でしたっけ)は払えそうにありません。
そうすると、国民年金になるのですよね。
厚生年金から、国民年金に切り替えるには、どのような手続きが必要になりますか。
年金と失業保険は相互関係はないですよね。
色々と質問させていただきましたが、アドバイスをお願いします。
私は退職してすぐにとりあえず主人の健康保険の扶養に入りました。
離職票と社会保険の資格喪失届け、年金手帳が必要だったと思います。
住民票も持ってこいと主人の会社から言われました。
同時に国民年金も第3号に入れてもらいました。
自己都合退社なので失業保険の受給までに3ヶ月かかりますよね。
私も18年勤続で辞めたので受給額が大きく、失業保険もらうなら扶養にはなれないと言われました。
受給が始まったら扶養から外れる条件付きで入り、
受給が始まったら自分で市民センターに行って国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
(年金手帳と資格喪失届けが必要だったかな?ごめんなさい。ちょっと忘れちゃいましたが・・)
受給が終わってからまた再び全部主人の扶養に戻しました。
その時は年金手帳、住民票、失業保険受給終了の証明書が必要でした。
ちょっと面倒になっちゃいますが頑張って手続きして下さい・・。
健康保険は手続きの日にちによる金銭のトラブル?
(医療機関にかかっていて、その次の月に扶養に戻った為に医療機関の請求が宙ぶらりんになってしまった等)はあるかも知れません。
国民年金も第3号に再び戻ったとして自分で払った分が払いすぎになったとしてもちゃんと社会保険庁から連絡がきますし、
ご主人の会社の指示通りにしていれば間違いはありません。
会社によっても言うことが違うようなので一度相談されると良いと思います。
長文で分かりにくいかも知れませんが・・。
離職票と社会保険の資格喪失届け、年金手帳が必要だったと思います。
住民票も持ってこいと主人の会社から言われました。
同時に国民年金も第3号に入れてもらいました。
自己都合退社なので失業保険の受給までに3ヶ月かかりますよね。
私も18年勤続で辞めたので受給額が大きく、失業保険もらうなら扶養にはなれないと言われました。
受給が始まったら扶養から外れる条件付きで入り、
受給が始まったら自分で市民センターに行って国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
(年金手帳と資格喪失届けが必要だったかな?ごめんなさい。ちょっと忘れちゃいましたが・・)
受給が終わってからまた再び全部主人の扶養に戻しました。
その時は年金手帳、住民票、失業保険受給終了の証明書が必要でした。
ちょっと面倒になっちゃいますが頑張って手続きして下さい・・。
健康保険は手続きの日にちによる金銭のトラブル?
(医療機関にかかっていて、その次の月に扶養に戻った為に医療機関の請求が宙ぶらりんになってしまった等)はあるかも知れません。
国民年金も第3号に再び戻ったとして自分で払った分が払いすぎになったとしてもちゃんと社会保険庁から連絡がきますし、
ご主人の会社の指示通りにしていれば間違いはありません。
会社によっても言うことが違うようなので一度相談されると良いと思います。
長文で分かりにくいかも知れませんが・・。
失業保険受給資格はありますか?
H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。
ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。
また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。
この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。
ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。
また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。
この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。
過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。
失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。
前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。
失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。
前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
今年の九月いっぱいで解雇になって失業保険をもらう予定なんですが、これを期に旦那の扶養にはいろうと思うのですが、失業保険のお金も私の今年の収入に入るのでしょうか?
補足について
あなたが「失業保険をもらうと今年は扶養に入らない方がいい」かどうか選択できる余地はなく、規定上「扶養にはいることはできない」ということです。
あなたが「失業保険をもらうと今年は扶養に入らない方がいい」かどうか選択できる余地はなく、規定上「扶養にはいることはできない」ということです。
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