3月をもって会社を退職しました。派遣だったので契約更新しなかったのですが、今は専業主婦です。家庭の事情で退職したのでもう少し落ち着いたら(2ヶ月くらい?)また仕事を紹介してもらうことになっています。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
無職の間の健康保険についてなのですが、主人の扶養に入るべきなのか(その代わり失業保険がもらえなくなる)、国民健康保険ないし派遣会社の任意保険に入って雇用保険給付手続きをするべきなのか迷っています。どちらが特なのか・・・主人の扶養に入ると13000円の手当てが会社から出ます。
ちなみに、派遣社員時代の給料は大体15万くらいでした。期間は4年です。よって給付日数は90日になります。
ちょっとだけ休職する場合、みなさんはどうされていたのでしょう。アドバイス宜しくお願い致します。
派遣健保の任意継続は、最初の2ヶ月は低料金に設定されていますよ。
質問者さんの以前の収入から考えると、おそらく5000円強ではないかと思います。
また、2ヶ月経過後でも最高限度額が決まっています。
期間は最長2年ですね。
ご主人の扶養に入って、2ヶ月後くらいにまた出るのは手間ではありませんか?
ご主人の会社の方の手を煩わせるのは避けた方が良いと思います。
それと、上記にご記入がなかったのですが、国民年金の加入は必須となります。
13300円くらいでしょうか。
ですので、社会保険と合わせると30000円近いお金が月にかかります。
当初2ヶ月の合計は20000円くらいでしょう。
私も同じ状況ですが、離職後ずっと社保+年金です。
失業保険もまだなので、結構辛いですw
質問者さんの以前の収入から考えると、おそらく5000円強ではないかと思います。
また、2ヶ月経過後でも最高限度額が決まっています。
期間は最長2年ですね。
ご主人の扶養に入って、2ヶ月後くらいにまた出るのは手間ではありませんか?
ご主人の会社の方の手を煩わせるのは避けた方が良いと思います。
それと、上記にご記入がなかったのですが、国民年金の加入は必須となります。
13300円くらいでしょうか。
ですので、社会保険と合わせると30000円近いお金が月にかかります。
当初2ヶ月の合計は20000円くらいでしょう。
私も同じ状況ですが、離職後ずっと社保+年金です。
失業保険もまだなので、結構辛いですw
扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。
今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。
●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)
退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。
あなたの現在までの収入vs所得:
給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。
退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。
雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。
というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。
パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。
ただし130万円の壁は計算方法が違います。
旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。
あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。
失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。
補足拝見:
税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。
社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。
被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
失業保険と扶養について
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
国民健康保険には「被扶養者」という制度はありません。
保険証を見たら分かりますが。
保険料/税が「世帯で幾ら」という計算であり、世帯主が払うというだけです。
退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますし、年額に換算して130万円以上相当の収入がある間は資格がありません。
しかし、健康保険の被扶養者とは違い、もともと保険料/税の計算対象ですから、世帯の保険料/税は変わりません。
保険証を見たら分かりますが。
保険料/税が「世帯で幾ら」という計算であり、世帯主が払うというだけです。
退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますし、年額に換算して130万円以上相当の収入がある間は資格がありません。
しかし、健康保険の被扶養者とは違い、もともと保険料/税の計算対象ですから、世帯の保険料/税は変わりません。
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