共稼ぎを辞めて専業主婦になりました。
再度働く気持ちはあるので失業保険をもらう手続きを進めていますが、
この場合は夫の扶養家族になるのはどうしたらよいのでしょうか?
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
給付日額が3611円以下であれば退職後扶養となれます。

ちなみに、ウチの妻の例(給付日額3611円以上)ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
失業保険と扶養について
このたび退職し、しばらくは転職せず旦那の扶養になろうと思っています。
扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?
知り合いができると言っていたのですが。。

取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。
失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。

無知ですみません、よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので被保険者の健保に確かめなければ判りません。

>扶養になると失業保険がもらえないときいたのですが、給付待ちの期間は扶養で、
失業保険の給付期間のみ扶養を外す事はできるのでしょうか?

協会けんぽを初めとして一般的には日額が3611円を超えていると扶養になれませんしそう言う健保が多いです、もちろん多いというだけでその被保険者の健保がそうであるとは限りません、ですから被保険者の健保に確かめなければいけないのです。

>取り急ぎ扶養の手続きは進めているのですが、失業保険の給付が終わるまで国民健康保険にしておくものなのでしょうか。

ですから扶養になれる時期となれない時期でこまめに切り替えるようになります。

>失業保険と国民年金保険の金額によって考えた方がよいとも言われましたが、どうやって確認すればよいでしょうか。

通常であれば失業給付は最低でも月に10万ぐらいにはなりますが、国民健康保険の保険料が10万を超えるなどと言うことはないでしょう、考えるまでもないことです。
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。

こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。

健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。

ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。

〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。

※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?

〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
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