失業保険と扶養について。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
今年の9月に退職し、失業保険受給中です(日額4720円)。退職時の年収が190万程だったので、夫の扶養にははいらず保険・年金は自分で支払っています。失業保険が来年2
月初旬で最後になります。
夫が今年の源泉徴収票と還付金をもらってきました。今年は扶養控除等がないのは分かっているのですが、保険・年金・所得税・住民税等、来年するべきことを教えてください。
よろしくお願いします。
来年の1月~3月に確定申告を行って下さい。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
必要な書類は
・今年、勤めていた会社の源泉徴収票 (複数ある場合は全ての会社)
1月になっても届かないようでしたらご自身で会社へ請求して下さい。
・国民年金支払いの領収書
・国民保険支払いの領収書
・ご自身で損害保険や生命保険や個人年金に加入されている場合は
控除証明書 (保険会社が11月に郵送してきます)
・世帯全員の医療費が年間10万を超えている場合は医療費控除も
できますので、病院・薬局の領収書
・印鑑
・振込口座のわかるもの
扶養に入っていないのでご主人様の源泉徴収票を持参しても
関係ありません、還付金が多くなるという事はまずないです。
配偶者控除の対象になるのは収入が102万
(もしかしたら今は違うかもしれませんが)の方が対象です。
あと失業保険は税金がかからないので何も問題ないです。
住民税は前年度の収入によって決まりますので確定申告して下さい。
今年の年収によって来年の住民税が決定します。
ちなみに市・町の財政が潤っている地区と赤字の地区では
同じ収入でも住民税の中の市民税金額が異なります。
例えば引っ越した場合、1月1日現在に住民票登録している
市町での算出方法計算で住民税が決まります。
社会保険扶養の条件は収入が120万以下 (組合・共済は若干異なります)
失業保険給付中は扶養には入れない事もありますので
出来れば今年中にご主人様が勤めている会社の総務部などに
確認しておいた方がいいです。
日額によっては失業保険給付中でも扶養に入れます。
扶養に入るのでしたら、国民保険と国民年金脱退の手続きが
必要になります。
14日以内に新しい保険証と認印を持って市役所や支所で手続きして下さい。
手続き前に国民保険・国民年金を支払っていても返金されます。
社会保険・国民保険(国民年金)どちらかに加入していれば
2重請求はないので安心して下さい。
所得税を精査するのが確定申告です。
収入に対して収めていた所得税が少なければ
支払い義務が発生します。
逆に収入に対して収めていた所得税が多ければ
還付されます。
だいたいの会社が多めに所得税を引いているので
不足になる事はめったにないです。
一番、重要なのは
・確定申告
・ご主人様の扶養にいつから入れるのか確認しておく事
とその際に必要な書類を確認しておく事
ですね。
失業保険と扶養について教えてください。
来月で主人の会社が解散となります。
失業保険は貰えるようですが、
試算したら月々の受取額は10万円ちょっとになりそうです。
それなら、年間130万円以下の収入のバイトをして
私の扶養に入った方がいいのでしょうか?
国民保険など10万円の保険から支払っていたら、
まともに生活出来そうにありません。
来月で主人の会社が解散となります。
失業保険は貰えるようですが、
試算したら月々の受取額は10万円ちょっとになりそうです。
それなら、年間130万円以下の収入のバイトをして
私の扶養に入った方がいいのでしょうか?
国民保険など10万円の保険から支払っていたら、
まともに生活出来そうにありません。
あの、失業保険受給中は扶養には入れないんですが・・・
失業保険の給付金は認定日から認定日前日までですよ。
失業保険の給付金は認定日から認定日前日までですよ。
病気による退職、傷病手当、失業手当について。
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
5月から鬱や不眠で休職しており、傷病手当を受け取っています。
8月いっぱいで退職が決まりました。
退職後も傷病手当を申請出来るようなので申請したいのですが、
任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
(社保には1年以上加入おり、退職前から傷病手当は受給しています)
任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
また、退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
こんにちは
先ず確認なのですが社保の傷病手当=傷病手当金で宜しいですか?
一応傷病手当金としてご説明させていただきます。
①任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
任意継続、国民健康保険のどちらでも構いません
退職後納付金額の安い方を選択してください
(任意継続は一律ですが国民健康保険は貴方の年収により変ります)
現在はどちらを選択いただいても給付内容に大差は御座いません。
②任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
見込み収入が130万円を超えると扶養に入れない場合があります。
傷病手当金の月額からおおよそ判ると思います、一度ご確認ください。
参考までに:給付金額は標準報酬日額の2/3になります。
③退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
8/31が退職日(離職票に記載されている退職日)でしたら10/1~10/31の間に延長手続きをする必要があります。
もし今お勤めの会社に労務担当の社員又は会社が雇っている労務士がいましたら
詳細に聞く事をお勧めします。
あと職安や健保に相談するのもよいでしょうし。。
納付期限や申請期間、受給資格などかなりシビアですからお気をつけてください。
そして一番大事なのはお体ですので、担当の医師とよく相談してリラックスしてくださいね。
補足です。。
見込み年収130万円→見込み収入130万円 この方が適正でした。
修正致しますね。
退職後傷病手当金を受給し今後1年間の見込み収入が130万円以内(日額3,612円以内)
という事になります。なので退職後向こう1年間の見込みになります。
あとは扶養になる為に必要な要件を満たす事があるかもしれませんが
すみませんここは私も判らないです(ゴメンナサイ)
因みにこの度の回答は2年ほど前に妻が妊娠し出産した時の情報を元に記入いたしました。
先ず確認なのですが社保の傷病手当=傷病手当金で宜しいですか?
一応傷病手当金としてご説明させていただきます。
①任意継続で保険に入り続ける必要があるのでしょうか?
任意継続、国民健康保険のどちらでも構いません
退職後納付金額の安い方を選択してください
(任意継続は一律ですが国民健康保険は貴方の年収により変ります)
現在はどちらを選択いただいても給付内容に大差は御座いません。
②任意継続が必要ないのであれば夫の扶養になろうと思うのですが・・
見込み収入が130万円を超えると扶養に入れない場合があります。
傷病手当金の月額からおおよそ判ると思います、一度ご確認ください。
参考までに:給付金額は標準報酬日額の2/3になります。
③退職後すぐにハローワークへ行って失業保険受給の延長手続きが必要なのですか?
8/31が退職日(離職票に記載されている退職日)でしたら10/1~10/31の間に延長手続きをする必要があります。
もし今お勤めの会社に労務担当の社員又は会社が雇っている労務士がいましたら
詳細に聞く事をお勧めします。
あと職安や健保に相談するのもよいでしょうし。。
納付期限や申請期間、受給資格などかなりシビアですからお気をつけてください。
そして一番大事なのはお体ですので、担当の医師とよく相談してリラックスしてくださいね。
補足です。。
見込み年収130万円→見込み収入130万円 この方が適正でした。
修正致しますね。
退職後傷病手当金を受給し今後1年間の見込み収入が130万円以内(日額3,612円以内)
という事になります。なので退職後向こう1年間の見込みになります。
あとは扶養になる為に必要な要件を満たす事があるかもしれませんが
すみませんここは私も判らないです(ゴメンナサイ)
因みにこの度の回答は2年ほど前に妻が妊娠し出産した時の情報を元に記入いたしました。
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