失業保険についての質問です。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。

・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?

教えて頂けると助かります。

離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
✭・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
はい、これが採用されます。

今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
失業保険(雇用保険)の受給について教えてください。

体調を崩して退職後、雇用保険の受給を延長していましたが、回復したので受給の開始手続きをしました。

手続きをした後で、もう少し
後で開始した方が良かったと思うことがあり、手続きの開始の変更または取り消しをしたいのですが、そんなことは出来ますか?
一度開始手続きをしてしまったら、もう元に戻せないでしょうか?
待機日数は7日です。
「体調不良ですぐには再就職できない状態である」という理由で受給期間の延長措置を受けていたのですから、延長されるのは、その「体調不良ですぐには再就職できない状態」である期間に限られます。
あなたは再就職できるほどに回復したのですから、延長が受けられる理由がありません。


「受給期間」とはなにで、それが「延長される」とはどういうことか、ということをちゃんと理解していれば、こういう質問をしなくて済んだはずですが。
失業保険受給期間中のアルバイトについての質問なのですが、今現在受給期間中で所定給付日数が90日あり、約30日分いただいたところです。週5日、1日8時間のアルバイトを約20日間しようと思うのですが可能で
すか?働いた日の1日の基本手当は後に繰り越されてももらえるのですか?受給期間中のアルバイトの制限は週20時間以内などと決められているようですが、その辺はどうなのか、わかる方教えてください。
失業保険受給期間中のアルバイトは、
週20時間以内
週3日以内
4週14日以内
というのが大体の基準のようです。

質問のようなアルバイトをした場合は、再就職したとみなされ受給権の停止になる可能性が高いです。
基準以内のアルバイトであれば基本手当は90日の後に繰り越されます。
妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが

ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。

私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが

失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?



夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。



離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
失業給付を受給するために一時的に健康保険の扶養から抜けるという行為は一般的に行われていることです。ダメといくことはありませんし、逆に扶養に入りながら失業給付を受けることがダメです(給付が月額約10万8千円以上の場合)。
ご主人の会社のローカルルールだと思いますので、ここで回答は出にくいかと思います。
お手数ですが直接お問い合わせいただくのが良いかと思います。
繰り返しますが、雇用保険受給のために扶養を抜けるのは一般的に行われています。
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