失業保険を満額もらったとします。
それからどこかに半年位就職して、任期満了のような形で退職します。そしたらまた失業保険てもらえますか?

今は制度が変わって、一ヶ月働けば失業保険の対象になると耳にしました。
そんな簡単に、何回も貰えるんですか?
1ヶ月?
やるなら皆さんやってます。
そんなわけないよ。
ウソです。

6ヶ月は会社都合
一年は自己都合
です。
保険が月一万もしないのに、数十万持って行かれたら、破綻しますよ
(笑)
失業保険 賃金日額について教えてください
社労士合格レッスンという本を読んでいるのですが・・

賃金日額の最低保障(法17条2項)

賃金が 労働した日 もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってによって定められている場合

賃金日数= 被保険者期間として計算された最後の6ケ月間に支払われてた賃金の総額/当該最後の6ケ月間に労働した日数 に70/100をかける

となっていますが

固定月給90000で1年間働いて自己都合退職した場合
90000×6/180=3000
3000×80/100=2400
2400×90日=216000(失業給付金の総額)

日給6000で月に15日働いた場合 (月の給与は90000円)
90000×6/90=6000
6000×70/100=4200
4200×90日=378000

これって合ってますか?
同じ90000円でも 固定月給と日給でもらう場合は賃金日額がちがってくると理解してもいいのでしょうか?
よくわかんないけど、雇用保険法で細かい計算問題試験に出ないからほっといて大丈夫です。
それより所定給付日数を完全に覚えたほうがいいです。
ほぼ毎年出ます。
失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。

あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。

それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
失業保険の質問です。
会社都合なので300日くらいは出ますが確か200万円まで
のような気がします。再就職をしても10万円稼ぐのは大変です。
しかし300日・満額をもらうのは難しくありませんか?
これからハローワークに行くのですが・・・。
皆さんはどうしていますか?
過去に330日総額350万円ほど受給した事があります。(当時は基本手当日額の上限が約10700円でした)
認定日間(28日)に2回ハローワークに行き求人検索をするだけなので難しくはありませんでした。
大阪では今でも給付満了まで受給するのは2回以上の求人検索だけでも可能です。

給付満了まで受給し続けるより、再就職の方が難しいでしょう。
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