私は契約社員で他の会社に出向中の身なのですが、先月解雇を言い渡され、今月いっぱいで退職になります。
理由は職務態度が悪く、仕事にもミスが1回あったからだそうです。
仕事のミスはともかく、職務態度は私だけでなくもっと悪い人もたくさんいるのですが、来年出向先と会社自体が契約できるか怪しいので一先ず私を切り捨てるという事でした。
もちろん私自身も反省すべき点はありますが、こちらの言い分も一切聞く耳を持たず、出向先の私を嫌っている人からの話だけでクビを切る会社に驚きました。(ほかのスタッフから聞いた話です。仕事絡みで嫌われているわけではないそうです。)
…会社自体に未練はありませんが、仕事内容は気に入っています。
そこで同業種の会社の面接を受けることにしたのですが、この場合 退職理由は解雇と素直に答えるしかありませんか?
解雇だと仕事が出来ないと思われますよね?
また会社都合の退職なので、失業保険もすぐにもらえますが、そうすると新しい会社には会社都合(解雇)で辞めたことが分かりますよね?
(失業保険をもらわなくても分かってしまうのでしょうか?)
すぐに失業保険を貰わないほうが賢明ですか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
理由は職務態度が悪く、仕事にもミスが1回あったからだそうです。
仕事のミスはともかく、職務態度は私だけでなくもっと悪い人もたくさんいるのですが、来年出向先と会社自体が契約できるか怪しいので一先ず私を切り捨てるという事でした。
もちろん私自身も反省すべき点はありますが、こちらの言い分も一切聞く耳を持たず、出向先の私を嫌っている人からの話だけでクビを切る会社に驚きました。(ほかのスタッフから聞いた話です。仕事絡みで嫌われているわけではないそうです。)
…会社自体に未練はありませんが、仕事内容は気に入っています。
そこで同業種の会社の面接を受けることにしたのですが、この場合 退職理由は解雇と素直に答えるしかありませんか?
解雇だと仕事が出来ないと思われますよね?
また会社都合の退職なので、失業保険もすぐにもらえますが、そうすると新しい会社には会社都合(解雇)で辞めたことが分かりますよね?
(失業保険をもらわなくても分かってしまうのでしょうか?)
すぐに失業保険を貰わないほうが賢明ですか?
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
理由はどうであれ、契約期間満了での退社ですよね?(契約期間の最後の月)
それなら、解雇ではなく、ただの会社の都合による期間満了での退社です。
また、失業保険(職安がらみ・・・)などから、新しい会社に「解雇」で辞めさせられたことまでわかりません。
わかるとするなら、直接、新しい会社が今の会社に問い合わせをしたときですね。
昔は頻繁に行っていましたが、今は個人情報保護法などにより、それらも表向きはできなくなっていますからね。
ですから、その点は心配いらないです。
単なる「会社都合による契約終了」ですから、
新しい会社の面接では「契約満了により退社しました。」で十分ですよ!
それなら、解雇ではなく、ただの会社の都合による期間満了での退社です。
また、失業保険(職安がらみ・・・)などから、新しい会社に「解雇」で辞めさせられたことまでわかりません。
わかるとするなら、直接、新しい会社が今の会社に問い合わせをしたときですね。
昔は頻繁に行っていましたが、今は個人情報保護法などにより、それらも表向きはできなくなっていますからね。
ですから、その点は心配いらないです。
単なる「会社都合による契約終了」ですから、
新しい会社の面接では「契約満了により退社しました。」で十分ですよ!
失業保険受給資格について色々調べていたら分からなくなったので教えて下さい。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
昨年6月で失業保険を貰い終わり、7月末より三ヶ月更新の契約社員として勤務しています。次の更新が8月末で切れ
るのですが、7月末にある更新面談で 更新しない と言った場合、失業保険は待機期間が発生するのでしょうか?
※労働契約書の契約期間は6/1?8/31となっています。
「待期期間」ではなく「給付制限」のことではないですか?
「待期期間」は誰にでも発生します。
「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。
有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。
mie_ushishiさん
「待期期間」は誰にでも発生します。
「給付制限」については、自己都合退職の場合3ヶ月つきますが、会社都合退職の受給資格者にはつきませんのですぐに失業給付支給となります。
有期契約労働者については「契約更新の意思があるが事業所から更新されなかった場合」特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はつきません。
mie_ushishiさん
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
AND条件です。
但し、※場合によっては給付制限なし→これが問題です。
契約書に、「更新の有無」という項目がある場合。
・自動更新する
・更新する場合がある
これでしたら、特定受給資格者になる場合があります。
・無し→これでしたら、制限付きです。
但し、ハロワによって解釈が異なるようです。
管轄のハロワで再確認が必要かと存じます。
但し、※場合によっては給付制限なし→これが問題です。
契約書に、「更新の有無」という項目がある場合。
・自動更新する
・更新する場合がある
これでしたら、特定受給資格者になる場合があります。
・無し→これでしたら、制限付きです。
但し、ハロワによって解釈が異なるようです。
管轄のハロワで再確認が必要かと存じます。
社会保険料について
6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)
6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職
6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)
にて転職しました。
基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。
7月20日に初給与をもらいました。
社会保険料の高さに驚いています。
健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円
程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。
実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?
手取り15万円程です。
両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?
又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?
もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
その平均で算出はしないものですか?
よろしくお願いします。
6月19日 派遣退職 (月末締め7月15日払い。社会保険料控除 無し)
6月20日 次の会社の締め日の都合上1日無職
6月21 派遣先企業にて直接雇用(6月21日?7月20日締め
7月25日給与日)
にて転職しました。
基本給は25万円です。手当ら通勤費のみです。ただ、不景気で契約社員は8%給与カット(私の場合2万円。期間は無期限)です。
7月20日に初給与をもらいました。
社会保険料の高さに驚いています。
健康保険料 2.6万円
厚生年金 4.5万円
程でした。失業保険と所得税がこの他に引かれ合計7.5万円程の控除です。
実質23万円の給与に対してそんなに引かれるものでしょうか?
手取り15万円程です。
両親に話すと二ヶ月分の社会保険料を控除されてるのでは?と言うのですが、私の調べたところ、私のようなケースでは、7月25日の給料からは、6月分だけの社会保険料が控除されるとおもうのですがいかがでしょうか?
又、実質永遠に23万円なのに、25万円での保険料計算(仮に二ヶ月分の控除であるならば)でされていると思うのですが、こういうカットがある場合は通常カット前の給料で保険料は算出しますか?
もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
その平均で算出はしないものですか?
よろしくお願いします。
>もっと言うと、4.5.6月の給料の平均で算出するのが通常かと思いますが、派遣の時の給料は社会保険料控除後だと、17万円程。満額でも20万円弱でした。
3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。
あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、
まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。
健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。
会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
3ヶ月の平均給与において保険料を決定するのは、その月から継続して雇用されていることが最低条件です。
6月19日に退職していますので、前職の給与は引き継がれません。
あらたに直接雇用されたのですから、再就職先の給与を基準に資格取得時の保険料額が決定します。
保険料の額は、詳しくは会社に確認していただくしか解決策はありませんが、
まれに、当月徴収の会社があります。
6月21日資格取得=本来は6月25日に支給する給与より徴収しますが、6月支給の給与がないため、7月25日支給される給与より、6月分、7月分の2ヶ月の保険料を徴収する、、、というものです。
健康保険、厚生年金保険では原則は翌月徴収(6月分保険料を7月支給から控除する)としていますが、、、会社の徴収方法は統一されていないことが多いです。
会社に確認してください。まれに計算間違いもありますので。。。。
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。
自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。
それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。
私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。
以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。
自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。
それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。
私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。
以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
正解は3です。
契約満了ならば、派遣会社は1ヶ月以内に、
あなたに仕事を紹介しなければなりません。
紹介する案件が無かった、
また、あったが条件が合わなかった・・・
で、1ヶ月以内に決まらなかった場合、
「契約期間満了による退職」で7日間待機の後、
給付が始まります。
私が、先日これで失業保険受給終了しましたので
間違い無いです。
(私の場合はもっとひどく、自分から辞めたいと言って辞めましたけどね。)
不親切な派遣会社は教えてくれません。
以前働いてた派遣会社では
「1ヶ月~」の説明をしてくれなかったので、
すぐに離職票を貰って3ヶ月待機・・・でした。
(その間に仕事決まりましたが)。
なので、3です。
契約満了ならば、派遣会社は1ヶ月以内に、
あなたに仕事を紹介しなければなりません。
紹介する案件が無かった、
また、あったが条件が合わなかった・・・
で、1ヶ月以内に決まらなかった場合、
「契約期間満了による退職」で7日間待機の後、
給付が始まります。
私が、先日これで失業保険受給終了しましたので
間違い無いです。
(私の場合はもっとひどく、自分から辞めたいと言って辞めましたけどね。)
不親切な派遣会社は教えてくれません。
以前働いてた派遣会社では
「1ヶ月~」の説明をしてくれなかったので、
すぐに離職票を貰って3ヶ月待機・・・でした。
(その間に仕事決まりましたが)。
なので、3です。
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