失業保険の受給資格について
失業保険の受給資格について質問です。

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【私の雇用保険加入期間】
A社 H17.1~H18.3(1年2カ月)
B社 H18.3~H18.5(2ヶ月)
C社 H18.7~H20.5(1年10カ月)
D社 H20.11~現在(2年2カ月)
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上記のように何回も転職している場合、雇用保険加入期間は今まで働いていた会社(A~D社)の期間を総合したものと考えて良いのでしょうか?

今まで失業保険はもらった事はありません。

被保険者番号は一緒です。

ご回答宜しくお願い致します。
そもそも、単純に「加入期間」で判断されるものではないので、「違います」という答えになります。

離職日からさかのぼって2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

被保険者期間は、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、1/20離職なら、1/20~12/21、12/20~11/21と区切る。
・その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数える。
※もちろん、過去に手当を受けた場合、手当の基礎になった期間は除かれます。

ですので、今回の離職から2年より前の期間は、全く関係ありません。
※雇用保険には加入していたが傷病などにより30日以上賃金を受けられなかった期間があるなら別。

なお、所定給付日数の判定に使われる期間とは別です。
代理質問です。よろしくお願いいたします。友人は以前、うつ病の為会社を退職し、その時、失業保険の延長手続きをしたそうです。
最近、また働きだしたのですが、その会社から、研修が終わったら社員になって欲しいと言われたそうです。その場合、失業保険を延長したまま、新たに失業保険?雇用保険に加入する事は可能なのでしょうか?それとも一度延長を解除しないといけないのでしょうか?詳しい方よろしくお願いいたします。
もちろん社員になれば延長している失業保険(基本手当)の受給はなくなります。
社員として働き雇用保険を納めているときが「雇用保険被保険者」、失業すると雇用保険の資格を喪失するので被保険者ではなくなり「雇用保険受給資格者」になります。
その後就職が決まり、また社員になると雇用保険被保険者となりますから、雇用保険受給資格はなくなります。

今現状、その友人は雇用保険受給資格者です。
しかし、基本手当というのは仕事ができる状態で仕事を探している人だけが受給できるものですので、うつ病で会社を辞めた場合は受給できません。そのため、仕事ができる状態になるまで延長しているのが「受給の延長」です。
社員として働くようになれば、延長している意味がなくなります。
ですので、質問の答えとしては「解除しなければなりません」ということです、が、「解除」の手続きも必要ありません。ハローワークに行って「就職しました」といえば終わりです。。
失業保険受給などアマイいでしょうか・・・★

以前から何度も質問させて頂いてる者です。
私は、派遣先上司との人間関係トラブルが発端で不眠から始まり、
生まれて初めて、今月始めに【不安神経症】と精神疾患として
診断されました。正直戸惑いました。
数十日・上記症状で労務不能のため休業し、先日退職に至りました。
(半ば強制的に・・・しかし今はそれで結果オーライと思ってます)

同僚のすすめで【傷病手当金】【特定理由離職者】などを
こちらでも質問したり、ハロワを訪問して詳しく尋ねたり、
現在は就業中や退職後の傷病手当金の申請手続き中です。
(現在は労務不能で、労務可能と診断が出たら【特定理由~】を申請を考えてます)

体調は就寝前にマイスリー1錠・リーゼ1錠を飲み、眠りもマシに。
まだ時々、混雑した電車内や人混み・考え込んだ時に【頭痛・目眩・動悸】がします。(倒れたりはしません)
友人・恋人に会ってる時は安らぐのか、大変元気で(時々仲間の前で緩い症状が出ますが黙ってます)
『本当に病気!?』と拍子抜けされる位なのです。

しかし最近今後の失業保険受給等について、周りの目が気になり不安です。
上記の様に『本当に病気!?』と言ってる親しい知人・病気を知らない知人からは、
懸念の気持ちも会話の中から感じ取れるのですが、

『病名をつけて貰ったら安心するって聞くもんねえ・・・』
『病は気と言うし、寝れないのも気の持ちようでないの?薬に頼ったら駄目じゃない?』
『ネックの会社を辞めたんなら、すぐ治りそうなのにね・・・何で治らないのかな?』
『あまり休み過ぎず、このご時世早く仕事見つけないと駄目だよ』

という言葉を聞くと、精神疾患や傷病手当・失業保険を受給する事について、
【不信?偏見?非難?怠慢?】されてるのかなと・・・

反対に現場の現状を見てきて、日々・精神的に助けてくれた、私の性格を熟知している同僚達からは、
(皆からは【正義・責任感が強い、表面上は非常にポジティブだが根底はマイナス思考】と言われます)
(発端の上司は派遣先上層部でも有名なトラブルメーカーで、皆も敬遠してました)

『今まで辛いのによく我慢してきたよね、症状が出たのはユックリ休めってことだよ!』
『雇用保険を何年も払ってきたんだから、仕事探しながら失業保険貰い、訓練校に通えたらスキル付けるのも一つだよ』

等と手当や保険について一緒に調べてくれて大変有難かったですが・・・(今でも支えてくれています)
何だか何が正しいか等、訳わからずいろいろ不安になってきました。
私は怠慢でしょうか?やはり世間をナメテルというか、あまい考えを持っているでしょうか?・・・
ご意見をお願い致します。
何をどうしたいのか? の目的を定めましょう。 しかも、しっかりと!
ハローワークで言われたこと等は、はっきり言って関係ないです。

手続き上、どうすれば目的に達するのかを調べて、準備するべき物は準備して、しっかり手続きをしましょう。

それだけで良いと思います。
教えてください。
物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。

物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?

漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
日付の設定が出来ないなら、何日までに終わらせる!とかからスタートしてみては?例えば病院に「次の診察日は○日です」とか言われたら○日しか病院に行くとしか考えませんよね?特に前倒しで行くなんて事はないですよね?今は自分に決定権があるから迷ったりするのでは?ここまでに就職したいと思うなら「○日までに5件面接の日取りを決めよう」等という風に目標を簡単にしてあげたらどうでしょうか?電話するだけですし、片手間で済みます。しかも面接日が決まり、状況が進展します!なのでスタートの日を決めるのではなく短いゴールの日を決めてあげるのもいいと思います!
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
失業保険とメールレディについて。

先月仕事を辞めたので失業保険を貰うつもりですが、離職票が届く前にメールレディのサイトに登録をしました。
(登録はサイトで仮登録後、送られてきた書
類(業務請負誓約書や登録名簿)に記入返送。)

まだ登録をして少しメールをしただけで、お金が振込まれたりという事はありません。

色々と調べているとメールレディは個人事業主になるようですが、登録して全く仕事をしなかったとしても職があるとみなされ失業保険は貰えないのでしょうか?

気になってメールレディのサイトに問い合わせた所、不確定な部分との事でハッキリとした回答はありませんでした。

回答よろしくお願いします。
「業務請負誓約書」ではなく「業務請負契約書」だと思いますが、あなたがそれを業者に送った時点で「開業した」わけです。

メールレディと、求職活動やフルタイム勤務とが両立すると判断されるのなら、受給資格は認められるでしょうが。




〉ハッキリとした回答はありませんでした。

職安が決めることなんだから、業者に回答できるわけがない。
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