失業保険についての質問です!
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
雇用保険の基本手当(失業給付)は、原則として過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(簡単に言えば11日以上出勤して賃金をもらった月)があれば、だれにも受給資格は発生します。
質問者様が1年以上長期欠勤などをしないで勤めていれば当然受給可能です。

また、病気が原因で退職した場合は6ヶ月の被保険者期間で受給可能な場合もあります(医師の診断書などが必要で、ハローワークで判断してもらいます)

が、状況からして、入社後すぐに退職って感じでしょうかねえ。

その場合、受給するには、現在の職場の前の会社での加入歴と通算することが可能です。前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。前職での権利で基本手当や再就職手当を受給されていた場合は、リセットされます。

また、前職で受給権利を得て、手当を受給した場合でも、前職の退職から1年を経過いていない場合は、もらていない残りの手当を受給することも可能です。
退職後の確定申告について
今年の3月末で退職しました。
失業保険の関係で直ぐに扶養に入れず、10月まで国民健康保険と国民年金を支払っていました。
11月から扶養に入る申請中です
旦那の年末調整記入の際に、私の保険と年金の支払った金額を記入しました。
私も3月まで働いていたので、来年確定申告をします。

疑問ですが、
旦那の年末調整の際に支払った金額を記入するのと自分の確定申告で申告するのと何が違うのでしょうか?

初めてのことなのでわかりません
ご主人が申告できるのは、ご主人が保険料/税を払った場合だけです。
あなたが申告できるのは、あなたが保険料/税を払った場合だけです。

ご主人が申告すれば、支払った保険料/税の額が、ご主人の税額計算に反映されます。
あなたが申告すれば、あなたの税額計算に反映されます。

その結果、保険料/税額が反映された所得税額と、給与から天引き済みの税額との差額が精算されます。
また、来年度の住民税額が下がります。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。

・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満

この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。

勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
自己都合による退職の場合、雇用保険の受給要件は、退職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

ご質問者様の場合は、現在パート勤務されている職場での加入暦だけでは、受給要件を満たす事は出来ませんが、前職の加入暦と通算する事で受給要件を満たす事が出来ます。

前職の離職票と、今度退職される会社の離職票をハローワークに持参して受給申請することになりますので、前職の分が無い場合は早めに交付依頼しておかれると良いでしょう。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
離職票と失業保険について教えてください???
去年に三年間いた会社を辞め、次に派遣で四ヶ月の期間働きました。四ヶ月ですが期間満了で派遣会社を辞め、その後すぐ仕事をさがそうと思ったので離職票をもらいませんでした。でも辞めてから三、四ヶ月なかなか次の仕事が見つかりません。三、四ヶ月たった今、前の派遣会社に連絡して離職票をもらうことはできるんでしょうか???またもらえたとして失業保険をもらうことはできるんでしょうか???教えてください。この時期仕事が見つからず悩んでます!!
派遣会社に言って離職票をもらってください。あなたを雇用保険に加入させていれば、会社は発行する責任があります。
※あなたが雇用保険に加入していなかった場合は、また別問題となるため、ここでは触れません。

ちなみに3年間いた会社を辞めたあと、失業保険や再就職手当はもらってないですよね?もらっていなければ、失業保険をもらえると思いますが、派遣会社の離職票だけでは失業保険はもらえません。

なので、3年間いた会社を辞めたときに離職票をもらっていなければ、離職票(期間等証明)を発行してもらってください。
3年間いた会社と派遣会社のを持って、ハローワークに行くと失業保険がもらえますよ。
失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
失業手当の所定給付日数は、年齢や被保険期間や離職理由により決定されますが、90~360日の間です。
誰でも必ず固定というわけではないです。

6カ月というと、雇用保険関連では、
・以前は6カ月の雇用見込みがある場合に保険加入→現在は1カ月以上の雇用見込みがあれば加入(H22年以降)
・失業手当の給付には、雇用保険の被加入期間は1年必要だが、特定受給資格者、 特定理由離職者は6カ月加入で受給可能
などの際に出てきます。
なにかと混同されておられるのではないかと思います。
関連する情報

一覧

ホーム