私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?

あと失業保険ももらうことは可能ですか?

貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?


どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。

契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。

退職したあとの a健康保険 b国民年金は:

a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。

a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。

b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。

a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。


まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。

☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。

〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
失業保険は三カ月以内にもらうことができますか?タイムカードのコピーを見せればよいと言われましたがよくわかりません。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。

私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。

後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…

タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
先輩が言われたタイムカードのコピーについては「特定受給資格者」の認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同じ扱いを受けて早く受給できますと言うことです。
「特定資格受給者」の認定条件はたくさんありますが、その一つに、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する(各月45時間)を超える時間外労働が行われたとき」というのがあります。
ですから3ヶ月間のタイムカードのコピーをもっていきなさいといったのです。
これが認定されると、申請した後7日間の待期期間があってその後21日後に認定日があり、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
HW申請に必要なもの①離職票②銀行通帳(又はカード)③免許証または保険証④印鑑⑤雇用保険資格者証⑥写真2枚(3cm×2.5cm)以上です。
定年退職まで1年半を残し、脳出血により倒れ仕事が出来なくなった夫が今後取る行動は?
またそういう事を相談するのは、行政書士それとも役所の相談窓口?
50歳専業妻です。詳しい方力を貸してください。
退職を来年の12月に控えていた58歳夫が今年の3月に脳出血で倒れました。
手術は無事成功しましたが、未だ意識は戻らず、このままの可能性も高いと主治医に言われました。
夫の勤務する会社とも相談し、今年の6月までは、年次有給休暇。(給与・賞与出る)7月から12月までは、欠勤期間。(給与出る賞与4月から9月までの分が出る。)来年1月から12月まで休職期間(給与・賞与共になし)傷病手当申請支給され退職を迎える。
という話で、納得していたのですが、今月に入り会社に来てほしいという連絡を受けまして、行ったところ突然の希望退職者500人を募るので、退職してほしいとの話でした。ちなみに会社は、グループ会社を含めると従業員2万人一部上場企業の今期も黒字です。
希望に応じれば多めの一時金が出るが、上記の話は白紙になり傷病手当のみになる。という話でした。2週間で答えがほしいということでした。家族の意見は、「応じずに厚生年金ももう少しで満額になるんだし、定年まで在籍していればいいじゃん」と言っていますが、そうすることにより最悪の場合解雇され、退職金も出ない・夫が働けないので、失業保険もらえない・年金受給を早めても61歳からなので、それまでの2年半無収入という風になったらどうしようと、どういう行動を今後取るのがベストなのか全くわかりません。
周囲の知人友人もそういったことに詳しくないので、こちらで相談させていただきました。
詳しくわかる方回答宜しくお願いします。
割り増し退職金の額、傷病手当の額によるでしょう。

年金事務所に行って、障害年金の手続き(1年半後になる)を聞く。

障害年金は非課税なので、厚生年金満額よりも手取りが増えるかもしれない。
障害程度によりますが、文面からすれば障害厚生年金1級か2級だと思われ
現役時代の報酬、勤続年数、配偶者加算などで金額が決まるので算出して
もらえばよいと思います。

住宅ローンがあれば、団信でちゃらになるかも。

支出としては、ご主人の退職後はあなたの国民年金を10年間かけないと
いけません。

社会保険労務士に相談すれば、よろしいのではないでしょうか。

ご主人の回復をお祈りします。
失業保険について質問です。
派遣先都合で3月末で契約満了。現在新しい会社でパート就業しておりますが、体調を崩し、退職予定です。
派遣ではトータル3年ちょっと雇用保険加入。現職では、パート社員で雇用保険加入。8日間、60時間就業し、現在は体調を崩してしまい、休職中です。
パートなので会社に行かなければ、お給料がもらえません。しかし、新しい会社のストレスで体調を崩していることもあり、現職での就業は困難なため、医者からは辞めるよう言われております。また、原因がなくなれば就業は十分可能といわれておりますので、すぐにでも転職活動をしますが、決まるまでの保証として失業保険の申請をしたいと思います。
派遣のほうは、派遣先都合で契約満了のため退職。離職票申請書には、会社都合、就業意思はあるが、仕事が紹介できないという記載があるので、すぐ失業保険がもらえるとのことでしたが、間をあけず、新しい就業先が決定していたため、離職票申請書を出していませんでした。現職でも雇用保険に加入していますが、勤務日数が少ないので、有効なのか不安です。
それに、現職の退職理由が体調不良(胃、十二指腸潰瘍/医師の診断書の発行可能)なので自己都合となれば給付制限があるのではないかと不安です。
実際のところ、給付制限はあるのでしょうか?
それと、失業保険は過去6ヶ月の収入を参考に金額が決定するときいております。今からでも、派遣会社に離職票申請し、離職票はいただけるのでしょうか?

無知のため、このような質問で大変恐縮ですが、この先がとても不安です。
離職票は請求できます。

ただし体調不良で退職になった時は、
ハローワークに離職票を提出する際、医師の診断申請書類を受け取ります。
その診断書に医師が労働不可能と書いた場合、
失業保険がもらえません。

一旦療養のために会社を休業し、回復後に復帰する予定でしたら、
傷病手当金の申請ができるらしいのですが、私はそれに該当しなかったので、
申請したことがありません。会社に一度聞いてみてください。

私は前の会社は障害者枠で入社していて、途中まで社会保険も雇用保険も全部払っていました。
ですが体調の関係で就労時間が減らされ、去年の11月末で雇用保険から外され、
離職票だけは貰っていましたが、いつかは復帰できると信じ、その会社で短時間ですが働いていました。
ですが12月末に、1月末で雇用契約を終了しますといわれ、更に体調が悪化しました。

2月に入り障害者支援センターの人と一緒にハローワーク、病院に行き、
センターの人が先生に、1日4時間の勤務なら可能と書いてくださいって言ってたから、
なんでだろう?って思っていましたが、それを書いてもらわないと、
失業保険がもらえないということを、あとで知りました。
今は就労継続支援B型を受け、その支援先の作業所に月約9000円払わないといけないので、
市から紹介してもらった、短期・短時間就労して、そのお金で利用料を支払っています。

ハローワークには作業所に行って工賃をいくら貰っているか、
市から紹介してもらっているところに働いていて、来月に初の給料が入ること、
全て言ってます。(全て免税範囲です)

話が長すぎましたね、申し訳ありません。
とりあえず会社に離職票を請求しましょう。2箇所全てです。
1つ目の会社の退職日が去年であれば、失業保険がもらえます。
ハローワークで雇用保険の資格期間が調べられますので、調べてもらって、
離職票が届くまでの間、仮受付ができないか聞いてみてはいかがですか?
その際に振り込み希望の銀行の口座がわかる書類(通帳など)と、
届出印か通常のでいいのか忘れましたが、印鑑と、履歴書に張るサイズだったかな?
写真も用意しておいてください。

お体、大事になさってください。
国民健康保険について。

国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。

今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。

退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。

国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
月末にどこの保険だったか、で納付先が決まります。
8月23日にご主人の保険に入れた(資格取得日)となると、国保は8月24日日脱退となるため、8月分の国保料(税)は納付する必要がありません。

しかし、主様の場合、1月1日時点のお住まいの役所へ所得照会をし、後日所得割の部分が決定したとなると、8月は脱退しているにしても、納付が残っている状態になります。
所得の照会後に決定した3万円の通知書には、平成26年度の保険料が記載されているはずですが、ご覧になれますか?
その年間保険料を単純に6月~来年3までの10か月で割ると1か月分の保険料が算出できます。


6月から国保に加入ですと、少なくとも6月と7月の2か月分の国保料がかかりますので、その金額と納付する金額を比較なさってください。
まず8月から産休育休に入ります。
9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

その際ですが退職金も請求し
て良いものでしょうか?
勤務年数は始めは派遣で6年・社員で6年です。某ケータイショップですが、派遣の間にも運営店舗が変わり会社Aで3年派遣・会社Bで3年派遣でした。(私自体は同じ住所のショップでの勤務になるので、某ケータイ会社の登録では12年目での在籍になってます)

退職金制度はもちろん今の会社Bでの社員6年の勤務年数からの計算だと思います。

請求しても変ではないでしょうか??
退職が予定されているなら、育児休業給付金は出ません。



〉退職金も請求して良いものでしょうか?

退職金は、就業規則(退職金規程)に支給の規定があって初めて権利が生じるものですから、就業規則の内容によります。


※派遣社員は派遣会社の従業員ですから、勤続年数には入らない扱いになっていると思いますよ。




〉9月から会社が遠方に移転のため、か産休育休後に会社都合のの解雇で失業保険がすぐ取得出来るよう離職票は用意してくれます。

「解雇」にしたら、万が一、質問者が「育休取得に対する報復として解雇された」と訴えてきたとき負けてしまいますから、しないと思いますが?


「事業所の移転により、通勤が不可能または困難(往復の通勤時間がおおむね4時間以上等)になった」ということで、いわゆる「会社都合」で「特定受給資格者」になり、雇用保険上、解雇と同じ扱いにしてもらえる、ということなら分かりますが、これに該当するのは、離職が移転後約3ヶ月以内のときです。
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