失業保険についてです。
来週妊娠のため退職するのですが、一年以上就業期間があり妊娠のための退職ということで、受給期間の延長ができると聞きましたが、
受給自体が最大四年間貰えるのか、貰えるタイミングとして四年延長できるのかがわかりません。
無知ですみません。回答お願いします。
来週妊娠のため退職するのですが、一年以上就業期間があり妊娠のための退職ということで、受給期間の延長ができると聞きましたが、
受給自体が最大四年間貰えるのか、貰えるタイミングとして四年延長できるのかがわかりません。
無知ですみません。回答お願いします。
受給出来る期間が4年間延長できるのです
受給自体は所定給付日数といって、これは変わることはありません
働けるようになって延長期間を解除して受給手続きをすれば
給付制限を受けることなく待期期間終了後、
基本手当が所定給付日数分、28日ごとに分けて支給されます
最初だけは14日分になる場合もあります
受給自体は所定給付日数といって、これは変わることはありません
働けるようになって延長期間を解除して受給手続きをすれば
給付制限を受けることなく待期期間終了後、
基本手当が所定給付日数分、28日ごとに分けて支給されます
最初だけは14日分になる場合もあります
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
「会社都合」での離職に当てはまる要件は見当たりません。
ですので、「自己都合」による離職です。
「正当な理由のある自己都合により離職」という「特定理由離職者」があり、その中に「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」という一項があるのですが、これも、通勤に片道2時間以上かかる場合に適用されるので該当いたしません。
HWで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかが判断されます。
質問者さんの場合、「一般受給資格者」に該当すると思われますので、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。
実際、手元に給付金が振込まれるのは、HWの手続き後4ヶ月先ということになります。
所定給付日数は、雇用保険被保険者期間で決まりますので、13年(勤続年数ではないです)の加入ですと120日となります。
また、雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年となっています。
ただし、離職後1年以内に雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)が出来ます。
ですので、「自己都合」による離職です。
「正当な理由のある自己都合により離職」という「特定理由離職者」があり、その中に「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」という一項があるのですが、これも、通勤に片道2時間以上かかる場合に適用されるので該当いたしません。
HWで雇用保険の受給手続きを取ると、その時点で、離職の日以前の雇用保険加入期間、健康状態、再就職の意志などを確認の上で、失業給付の受給資格があるかどうかが判断されます。
質問者さんの場合、「一般受給資格者」に該当すると思われますので、7日間の待期のあと、さらに3カ月間に渡る給付制限期間が設けられます。
実際、手元に給付金が振込まれるのは、HWの手続き後4ヶ月先ということになります。
所定給付日数は、雇用保険被保険者期間で決まりますので、13年(勤続年数ではないです)の加入ですと120日となります。
また、雇用保険には受給期間があり、離職の翌日から1年となっています。
ただし、離職後1年以内に雇用保険再加入の場合は、通算継続(合算)が出来ます。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
昨年末に10年働いた会社を寿退社しました。
しかし、寿が流れてしまい…。
失業保険受給終了後、再就職したものの、仕事や人間関係(主に)に馴染めず…
元いた会社に復帰したい甘く考えてしま
っているのですが。。
今の会社には、保険関係などの手続きは全くしていなく、試用期間4日めぐらいです。
元上司の方からは、有り難く戻ってくれたら嬉しいと言われています。
結婚も仕事も、
中途半端に流れ…。
寿退社は、通勤圏外という理由です。
仕事より結婚を選んで後悔しています。。
しかし、寿が流れてしまい…。
失業保険受給終了後、再就職したものの、仕事や人間関係(主に)に馴染めず…
元いた会社に復帰したい甘く考えてしま
っているのですが。。
今の会社には、保険関係などの手続きは全くしていなく、試用期間4日めぐらいです。
元上司の方からは、有り難く戻ってくれたら嬉しいと言われています。
結婚も仕事も、
中途半端に流れ…。
寿退社は、通勤圏外という理由です。
仕事より結婚を選んで後悔しています。。
戻れるなら元の職場に戻ってもいいと思いますよ。
一度会社を捨てた身ですから正当な評価は期待できませんし給料も下がるでしょうがそこは仕方ないです。
ただそこに戻れるんでしょうか。現状では口約束すらとれていません。ひとを信じることはメリットの方が多いと思いますがそれに伴う行動が軽率なためいろいろ後悔してるところなんだと思います。いままでより少し慎重に行動していけばいずれ運がむいてくるときもくると思います。
一度会社を捨てた身ですから正当な評価は期待できませんし給料も下がるでしょうがそこは仕方ないです。
ただそこに戻れるんでしょうか。現状では口約束すらとれていません。ひとを信じることはメリットの方が多いと思いますがそれに伴う行動が軽率なためいろいろ後悔してるところなんだと思います。いままでより少し慎重に行動していけばいずれ運がむいてくるときもくると思います。
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