派遣社員の失業保険について。
自己都合か会社都合かどなたかご回答お願いいたします!
派遣社員として11ヶ月働いていた所を退職しました。1ヶ月更新の所で継続して勤務するつもりだったのですが、クライアントさんから他店舗への異動が命じられ「異動するか辞めるか」という事でした。

他店舗への異動は近場だったのですが、店舗規模の違いから業務内容が変更する可能性がある点などで異動はしがたく、現在勤務している職場での継続を訴えたのですが「それは出来ない」という事でした。
クライアントさんからは「もし退職するのであれば2,3日中に決めてほしい。(おそらく労働基準法等の1ヶ月前までの告知からと思われます)
その際、会社都合での退職ということで、こちらも動くので。」と言われ、それなら・・・と退職する旨を伝えました。

しかし実際派遣元に確認すると「本社の方針では異動先を提示して断ったという事実があるので、離職票での退職理由は自己都合での契約満了になる」と言われてしまいました。

そもそも異動になった経緯も店舗の上司(厳密に言うと直結の上司ではない。他業務の上司)の計らいであって、
直結の係わりがあるお店のスタッフには「あの娘、来月に自分から退職すると思うから!」と言っていたそうで、裏から手を回して辞めざるを得ない状況を作られたようなのです。以前働いていたスタッフも業務に支障をきたすような働き方をしていたことも無く、気に入る気に入らないで辞めさせられました。私も業務に支障をきたすような働き方をした覚えはありません。

派遣元の営業さんに、メールでこの件も伝え、自分で調べた資料を見せて退職勧奨にあたらないかと訴えたのですが「確かにリストラの一環とは書いてありますね・・・しかし派遣は無期限の正社員の仕事とは違って期間が区切られての契約で、周りが手を回まわした可能性があるとしても妥協案として異動先も提示しているのでやはり難しい」とのことでした。

リストラの一環と認めているにも関わらず『自己都合での契約満了』になってしまうのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに現在有休消化中で派遣元には在職中です。

どなたがご回答いただけますでしょうか?よろしくお願いします。
雇用保険の離職理由は派遣先とあなたとの関係は関係ありませんよ、あくまであなたが派遣会社を退職した理由ですよ
それと、雇用保険には自己都合か会社都合かという離職理由はありません、給付制限等がなく有利に受給出来る場合は、特定受給資格者になった人のみです、特定受給資格者になれない人は「正当な理由のない自己都合で離職した者」として給付制限があります。
あなたの場合は
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」

に該当すれば、特定受給資格者になれます
失業保険について教えてください。
私は去年3月17日から7月15日まで派遣社員として働いていました。継続して同じ会社で契約社員になり、4月15日まで働き退社します。1年以上、雇用保険がかかっていると思っていたのですが、派遣は1.2か月目は雇用保険がかかっていなく、5月17日から雇用保険をかけている事を先程、知りました。かなりのショックです。やはり、失業保険対象にはならないのでしょうか。
失業給付が受けられるかどうかは4月15日時点での退職理由によりますね。
自分から退職を申し出た場合は12ヶ月の被保険者期間が必要ですので受けられません。
ただし、次の場合は6ヶ月の被保険者期間で受けられますので、ハローワークで相談してください。

・更新の明示があり、更新を希望していたにも関わらず更新されなかった場合。
・更新が明示されていないが、更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合。
・体調不良、親族の介護等、やむを得ない理由により退職した場合。
・退職直前の連続した3ヶ月に45時間以上の時間外労働がある場合。

なお、被保険者期間6ヶ月で受給できる特定受給資格者、特定理由退職者の方に、離職理由に基づく給付制限期間はつきません。
失業保険もらうには
2月で退職しました。派遣だったのですが、契約満了で終了した場合失業保険はすぐにもらえますか?
なぜ退職したか?と聞かれた時に契約満了と言っても大丈夫でしょうか?
できれば早くもらいたいのですが、3ヶ月待たないともらえませんか?
期間の定めがある労働契約の更新により、引き続き3年以上雇用されるに至った場合においてその
労働契約の更新がされずに退職した場合は特定受給資格者となります。

ですから契約が3年以上続いていてその後も契約更新したいのに会社がしてくれなかった時です。
ただ契約満了だけでは特定受給資格者に該当しませんのですぐにもらえません。
派遣社員です。
会社からの契約を更新しないという理由で今月いっぱいで(8月31日)退職します。

年齢31歳。

今の会社は約2年いました。過去に失業保険をもらった事はありません。

給料の総支給は約19万です。

だいたいで構いませんので、失業保険がいくらぐらいもらえるか教えて下さい。

お願いします。
19万だと日額がおおよそ6300円なので、失業手当の基本給付日額は4000円ぐらい
なので28日(4週間)分で112000円前後。 1ヶ月単位に直すと12万円前後ぐらいだと思います
税金は引かれませんが、国民年金、国保の支払いがあるので大変ですよね(年金の支払いは2ヶ月あとからですが)


31歳で雇用保険加入期間2年で会社都合退職だと給付日数は・・・90日ですね
もし以前にもお勤めされていた期間が今回のと間が1年以内でしたら、雇用保険被保険者期間は通算されるので通算して5年以上になれば給付日数は180日になります

職業訓練などの申し込みは今からでもできますので、有給消化などで平日お休みがあるようであれば、ハローワークに一度言ってみてもいいかもしれません
傷病手当は無理か失業保険?
5/19日に火傷をし、その夜病院での対応の悪さからおそらくPTSDとなりました。今は契約社員ですがこの体と精神状態では仕事は難しく、6/30の契約満了で仕事は退職。しかし今の健保は昨年の8/20加入で、その前の会社が7/末退職のため、20間の空白期間は任意継続で前の会社の保険に加入していました。この20日間の任意継続のため今回退職後の傷病手当は対象外になると言われました。精神科の専門の病院の受診は今度の土曜日ですが、自分でも何が怖くなりパニックになるかわからず、とても仕事に復帰はできません。このようなケースはどうにかならないものでしょうか?また失業保険といってもたいした額にはならず、本当に困っています。どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
〉前の会社の保険
「会社の」制度ではありません。

〉退職後の傷病手当
健康保険からの給付は「傷病手当金」です。

〉このようなケースはどうにかならないものでしょうか?
どうにもなりません。
継続して1年以上、被保険者(任意継続被保険者を除く)でなければなりませんので。


健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日……の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者……を除く。)であった者……であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。


就業できない状態なら雇用保険の基本手当も受けられません。
離職前からそういう状態ですから、雇用保険の傷病手当も受けられません。

〉どこか相談機関や同様のケースでの経験のあるかたに知恵をお借りしたいです。
病院の患者相談室や精神障害保健福祉センターで相談には乗ってくれますが、どうしようもありません。
通院先に精神保健福祉士はいないんですか?
関連する情報

一覧

ホーム