失業保険が受け取れるか教えてください
手続きのハローワークのことも教えてください。



3月31日で 自己都合で退職します

仕事に馴染めず以前から退職を考えていました。そして今年の10月に 結婚が決まったので 会社の区切りがよい 3月での退職を決めました。

退職してから手続きに ハローワークへ行かなくてはいけないんですよね?(>_<)
私は 退職をしたら すぐに 今一人で住んでいるアパートから 実家へ帰ります。
住所も 今のアパートから実家へ移します。県外に変わります。

ということは……


①ハローワークへは 実家の住所で管轄している ハローワークへ手続きへ行くようになるのでしょうか??


ただ………
10月の結婚で また 住所が 実家から 嫁ぎ先へ変わります。県外へ変わります。


なので 求職活動も 嫁ぎ先の住所の 仕事を探したいんです。


②実家の住所の管轄のハローワークで 嫁ぎ先の住所の求職活動ができるのでしょうか??


そして
失業保険をもらえるとしても 支給途中で 住所に名字も変わります。


失業保険をもらうには ハローワークで認定をしてもらわないと もらえないんですよね?


③支給中に住所が変わった場合は 管轄のハローワークを変更するのでしょうか?それとも 実家の住所のハローワークのままなのでしょうか?


そもそも この事情では 失業保険をもらうことができないのでしょうか?

無知で分かりにくい文章で申し訳ありません。
分かる方教えてくださいお願いします。
基本的なことを確認しますが、退職後実家に戻りご結婚されるまでの約半年間、あなたはお仕事探しするつもりはあるのですよね?実際に就職活動でき、希望するような仕事があれば、すぐ就職ができるのですよね?
それができないならば、手続きはできませんよ。

とりあえず、就職活動出来る状態であるということを前提でお話しますね。

まず、手続きはご実家にいる期間中でも可能です。
最寄りの安定所に行き手続きしてください。(住所もご実家に戻していれば問題ありません)
途中で嫁ぎ先に引っ越した場合、住所やお名前も変更されますよね?
引っ越したら住民票など確認できるものを持って嫁ぎ先の管轄の安定所に行けば引き続き受給は可能です。

求職活動は最初から嫁ぎ先側の企業を探された方がいいでしょうね。
その場合は何とか手続きできるのではないかと思います。
ですが、結婚するまで仕事を探すつもりもなければ仕事をするつもりもないという場合はその時点では手続きできません。

もし希望する求人が嫁ぎ先側の住所であった場合面接にも行けます!というのであれば問題はないでしょうが・・
ご結婚の準備で活動が無理だと言うのであれば、手続きは無理かと思われます。

因みに、嫁ぎ先側の近辺の企業の求人は、自分で閲覧することができる検索機ではほとんど出てこないと思います。
閲覧されつつ、たまに窓口でも相談をされることをお勧めします。
事前にハローワークインターネットサービスを使ってご自宅で(パソコンがあれば)嫁ぎ先の求人をチェックしておくことをお勧めします。インターネットで見る求人は安定所で見る求人票ではありません。(あくまで情報提供の一部です)
ですが、ほとんどの情報は見ることができますので、希望する求人があった場合は安定所で求人票をもらえばよいのです。
その際に窓口を通って相談すれば活動1回となりますよ。

仕事を探していても、希望する求人がなければ無理に面接したりする必要はありません。
逆に、この求人は見逃せない!絶対受けたい!と思う場合は実家に住んでいても嫁ぎ先側の企業へ応募すればいいのです。
もし採用になれば同居を早めるなどすればいいだけの話です。(実家側の安定所でも嫁ぎ先側の企業への紹介状は発行してもらえます)

なお、手続きは退職後すぐに行く必要はありませんが、退職後1年以内に「手続き~受給終了」までが入らないとダメなんです。
あなたの場合は自己都合退職になりますから給付制限が3カ月入るはずです。
所定給付日数(最大限受給できる日数)が90日の場合、少なくとも退職後4カ月以内には手続きされた方がよいように思います。
所定給付日数は雇用保険を何年かけていたのか、また、退職理由によっても違ってきます。
(10年未満雇用保険をかけていた方が自己都合で退職した場合は所定給付日数は90日となります。)

ただし、上にも書きましたが、あくまで求職活動ができる状態ですぐ就職できる場合のみ手続きができますから、そうでない場合は手続きや受給できないままということもあり得ますし、手続きできても全部貰い終わらずに終了と言うこともあり得ます。
(もちろん、受給途中でお仕事が決まった場合も、残りの分が全部貰えるわけではありませんのでご注意ください。)

少し分かりにくいかもしれません。ごめんなさいね。
ご参考になさってください。
仕事をクビになった場合、失業保険がすぐに貰えるじゃないですか、そこで安定所に手続きしに行くのには講習か何か受けないとダメなんですか?
とりあえず、離職票を持ってハロワに手続きに行って下さい。手続きをした日から7日間の待機期間があり、その後説明会があります。
また28日後(多少前後することもあります)認定日があってから振込みがあります。
実際には手続きをしてから1ヶ月半ぐらいで振り込まれることになります。

補足について:それはハロワによって違いますし、退職者の人数にもよります。数人で受ける場合もありますし、わざわざ別会場を借りて100人規模で行うこともあります。
30分から1時間はみておいてください。
また、病気での退職の場合、求職活動が困難とみなされると失業給付は受けられない場合があります。その場合は医師の診断書等をつけて権利を延長することも出来ます。ハロワで相談してみてください。
失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数

とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
傷病手当金申請後の手続きについて

九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。

保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。

この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。

詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。

在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。

また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。

A2.失業給付は延長申請することになります。

傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの

この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。

失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。

ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
失業保険の個別延長給付について
失業保険の個別延長給付をされた方いますか?
最後の認定日にどういう話、手続きをして個別延長給付になりましたか?
その延長分はいつの分からつきますか?
最初の給付日数が終わった次の日に延長でついていますか?
それとも数日期間があきましたか?
個別延長給付の対象となりうる状況の方に関しては、最後の認定日が来る前から職安ではリストアップして審査しています。
最後の認定日の申告の内容をみて、その時点で就職が決まっていず、その他個別延長給付の条件(ご承知と思うので割愛)を満たす方について、受給資格者証を返却する際などに「個別延長給付の対象となります」と伝えられることになります。特に受給者がする手続きはありません。あっさりしたものです(事前に審査しているから)。

所定給付日数分が終わった次の日から個別延長の対象となりますから、最後の認定日の時点ですでに個別延長給付分が認定されていることになります。数日期間があくということはありません。
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