【失業保険】海外の会社に就職しますが。。。

先月、日本の会社を辞めました。3月から中国に渡り、現地採用となります。
失業給付は自己都合の場合、退職から3ヶ月後に開始されますね。
一旦、給付をもらおうと思いますが、その1ヶ月後中国に行きます。
放っておいたら、給付期限までそのまま受給されることになるのでしょうか?
失業手当は失業したらもらえるものではありません。
失業して、適切な就職活動を行っているということを認定されて初めて支給となります。ほっておいたら・・・というのはありえまえん。
国内にいたとしても次の就職先が決まっていたら受給資格はありません。
もちろん海外在住なら資格はいっさいありません。
失業保険個別延長の給付条件にある【求人への応募回数】は、
ハローワークからの紹介でなくてもカウントされますか?
2月に会社を解雇され3月から失業保険を受給しています。
明日で受給終了となり、今月下旬に最後の認定日があります。
残念ながら、未だ就職には至っておりません。

個別延長の給付条件をしっかり読みましたところ、
すべてクリアしているようなので可能性は高いのではと思っています。
ですが1点だけ不明瞭なので質問させてください。
最終認定日の前日までに満たすべき、求人への応募回数についてです。

私は給付日数が90日なので1回応募していれば良いはずです。
もちろん複数回の応募をしてきましたが、それらはハローワークからの紹介ではありません。
それでもルール的に、心証的に、条件クリアになりますか?

個別延長の受給経験がある友人の話だと
「とりあえず何でもいいから、ハローワーク紹介で面接に行っとけば大丈夫」
とのことでしたが、ハローワークには希望職種の求人が少なく、
また「とりあえず」というのは気が重く応募はしませんでした。

現在も積極的に活動はしていますが、
「結局はハローワークからの応募有無がポイントですよ」的な実状があるなら
知っておきたいと思いました。
よろしくお願い致します。
ハローワークからの紹介でなくても算入されます。
ただし、失業認定申告書3イ(2)に記入した分しか算入してくれません。
雇用保険について知りたいのですが、

例えば会社を辞めて、海外に2年ほど行って帰ってきてから雇用保険(失業保険)をもらうことってできますか?

せっかく雇用保険払ってるから、海外に行く前に準備やら情報収集やらで忙しくなるし、少しのんびりしたいのもあり、早くに会社を辞めて保険をもらってから行こうと思っていたのですが、帰ってきてからでももらえるようなことを聞いたのですが、そんなことできるんですか?
あなたの海外生活が「正当かつ公的な理由のある長期海外渡航」
と認められるかどうかをハロワークでちゃんと確認された方がいいですよ。

先に支給を受けるにしても、自己都合の退職だから、届を出してから
待期期間7日+支給制限期間3ヶ月が過ぎてからの支給になりますよ。
職業訓練について

一年半勤めていた会社を体調不良による欠勤で解雇され、
失業保険の受給期間の延長をし、
現在は傷病手当をもらいながら生活しています。


もうすぐ一年半たち傷病手当も支給されなくなるので、失業保険の申請とできれば資格取得を目指して職業訓練に通いたいです。

職業訓練は離職して一年以上たっても受けられるのでしょうか?
わかる方、教えてください
体調不良は完治したのですか?。職業訓練は「資格取得」が目的では有りません・あくまでも「就職」が前提です。就職する為に必要な技能、知識を習得することを目指しています。体調不調で就職出来るのでしょうか。そちらが心配ですし、ハローワークもその点を重視すると思います。とりあえずハローワークに相談してください。職業訓練や雇用保険受給認定などの管轄です。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。

その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?

住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。

知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。

また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
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