社会保険と国民健康保険について、教えてください。

今現在、夫婦二人です。
妻は、結婚後に会社を辞めて、失業保険を受給していました。
その受給終了後、妻は私の社会保険の扶養になりました。保険証の交付はH22.1.29です、

そんな中、H22年の国民健康保険税納付確認書が市役所から届きました。

これは、二重払いになってるんですか?
国民健康保険税納付確認書ですよね?

平成22年中に、あなたはこれだけの額の保険税を払いましたよ、という通知です。

まる一年分払ったことになっているなら、口座引き落としにしたままなんでしょう。

被扶養者分の健康保険証を役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。

返却しないと、この先もず~~っと引き落とされてしまいます。

あいにく、とっくに返却したのに口座から引き落とされているケースもたまにあるようです。

その場合には、役所にねじ込んでください。

いずれにしても、被扶養者と認定された後の分の保健税は返却されます。
会社都合で退職しますが失業保険給付期間(240日)中に仕事が決まった場合は期間中の給付金はどうなるのでしょうか?また、現時点で給与が遅れていますが、辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
賃金の1/3以上が本来支払われるべき日に支払われない状態が2か月以上続くと特定受給資格者になります。後になって残額を支払うのは当たり前のことなので、後になって支払われたことで離職理由が変わることはあり得ません。

所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。

再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。

ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。

2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?

産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。

3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。

4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?

5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。

2.所定給付日数の延長というものはありません。

3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。

5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。

leo_meruさん
失業保険受給中の仕事。
3月末で退社した会社から1ヶ月~長くて3ヶ月、働いてくれないかとお願いされ、恩もあるし、その後が気になる子もいたのでお受けしました。時給で1日7時間30半労働で、土曜は隔週になります

需給が減額されることはしっているのですが、需給とじたいも無理になりますか?
又、保険など加入したほうがよいなどアドバイスをください。

給付制限3ヶ月
休職申し込み日230414
需給満了日240331
基本手当て4541円
所定給付90です


お受けしなかったほうが良かったかなと思ったりします
その時間を働くと就職したことと判断されます。
ですから一旦雇用保険を中断しなければなりません。それが終わるとまた再開になります。
会社から採用証明書を貰ってハローワークに行って手続きをしてください。
終われば退職証明書を貰って手続きしてまた再開になります。
給付制限期間内に終われば問題なく予定通り受給が可能です(引かれることはありません)
「補足」
前職でいけないのは再就職手当を受給する場合です。失業給付を受給する場合は問題ありません。
失業給付制限3ヶ月中のアルバイトの件で教えて下さい。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。

その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。

3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?

働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。

ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
給付制限中にバイトをすることは可能です。

ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。

結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・

【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。

これは、受給中のバイトについての内容になると思います。

質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
個別延長給付について質問したいのですが、現在、失業保険を受給していて個別延長給付の対象なのですが延長給付が適用されない項目に「再就職促進に必要な職業指導を正当な理
由なく拒む」というのがありました。
以前、面接や履歴書などのセミナーに申し込みしたのですが諸事情により行けませんでした。欠席したことをハロワークに報告するのも忘れてしまいました。
この場合、職業指導を拒んだことになってしまったのでしょうか?
また、なにか対策がありましたら回答お願いします。
拒んだ事になってしまっていて、対策はありません。残念ですが。
例えば、認定日に行けなかった、というだけでもアウトです。それが、正当な理由であり、かつきちんと証明書がされていた場合には、認められるとおもいますが、そうでない場合にはアウトです。

正当な理由というのも、パターンがあって、例えば病気だったというのであれば、医師の診断書が必要です。私は、一度親戚の葬儀があったので、申し出たところ、死亡した方との関係を示す書類と会葬御礼を持ってくるように言われましたよ。

セミナーがハローワーク内部で行われたものでなくとも、ハローワークから出席の指示があったとか、ハローワークを通じて申し込んだものであれば、「失業状態にあって、働く意志や能力がある」なら必ず出席しなければなりません。それをしなかった場合には、正当な理由が無い限り、「拒んだ」ことになり、その日については「働く意志や能力がある」とは認められません。

たった1回、ちょっとした不注意で、延長給付が受けられなくなった方はたくさんいらっしゃると思います。そのへんは、かなり厳しく事前に説明してくださると、みなさん気をつける事ができるのになあと思います。ハローワークの方が見ていらっしゃったら、ぜひそのあたり、詳しく事前に説明してくださるようにお願いします。(この場をお借りしましてお願いさせてもらいました。。)

かく言う私も、失業保険受給のとき、個別延長が受けられる対象ではありました。私の場合は、失業保険受給の途中で、職業訓練を受けたのです。ちょうど、失業保険が終わるちょっと後に訓練が終了するタイミングで、数日、延長して失業保険を給付していましたが、本来60日だかの個別延長の対象になっていたので、私の中では、「訓練がおわってから個別延長の期間中に、なんとか仕事を見つけよう」と考えていました。ところが、学校が終わってからハローワークに行くと、「職業訓練は一種の延長給付なので、一つの延長給付を受けた方については、個別延長給付の対象になりません」と言われてしまったのです!

そんな事、先に説明しておけよ?!と、かなり腹が立ちました。仕方ないので諦めましたが。先に書いた葬儀も、この訓練の途中にあって、将来の個別延長給付のことも視野にあったので、正当な理由の証明をきちんとして、給付が認められないような事態にならないように気をつかっていたので、「え?そんな事聞いてないです!」と、すごいショックをうけました。

延長給付が受けられる可能性がある、と期待を持たせるなら、どういうことをすれば受けられなくなるのかも、きちんと説明すべきですよね!延長給付が1種類しか受けられないということも、絶対説明しておくべきだったのでは?と思います。

ちょっと横道にそれてしまいましたが。
残念ですが、この場合対策はなく、個別延長給付は受けられないと思います。
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