困っています。知恵を下さい。
現在一週間に20時間以上アルバイトとして働いてる者です。
去年の9月自己都合で退社し、
失業保険を申請しました。
のちに待機期間の三カ月の間に
一週間
に20時間働くアルバイトを始め、ハローワークに就職に値するから就職手当に移って下さいと言われ、事業所に就職手当用紙を記入してもらい提出しました。
その後ハローワークの調査が入り
事業所はアルバイトに雇用保険をかけていなかったので
結果、現状がばれ、会社から
これからほとぼりが冷めるまで
1週間で20時間以内の勤務にして欲しいと言われてしまいました。
私はこの会社が好きで、これから夢に向けてがんばろうと思っていた最中だったので、ショックでなりません。
20時間以上働けるのであれば就職手当とかなくても良いと思っています。(まだ受給を受けていません。)
そしつ実際に稼ぎの面でも掛け持ちはしていないので、かなり生活に困っていしまいます。
そこで質問です。
1、ハローワークの監視はいつまで続くのでしょうか。
2.これからこのお店で20時間以上働く事はできないのでしょうか。
3.就職手当の申請を取り下げた場合監視はなくなるのでしょうか。
また取り下げは可能でしょうか。
4.取り下げが可能な場合はどの様な理由付けをしたらお店に迷惑がかからないでしょうか。
雇用条件が悪かろうが本当に切実に
この会社で働きたいと思っています。
ハローワークのせいで私の生活がめちゃくちゃにされそうで困っています。助けてください。
現在一週間に20時間以上アルバイトとして働いてる者です。
去年の9月自己都合で退社し、
失業保険を申請しました。
のちに待機期間の三カ月の間に
一週間
に20時間働くアルバイトを始め、ハローワークに就職に値するから就職手当に移って下さいと言われ、事業所に就職手当用紙を記入してもらい提出しました。
その後ハローワークの調査が入り
事業所はアルバイトに雇用保険をかけていなかったので
結果、現状がばれ、会社から
これからほとぼりが冷めるまで
1週間で20時間以内の勤務にして欲しいと言われてしまいました。
私はこの会社が好きで、これから夢に向けてがんばろうと思っていた最中だったので、ショックでなりません。
20時間以上働けるのであれば就職手当とかなくても良いと思っています。(まだ受給を受けていません。)
そしつ実際に稼ぎの面でも掛け持ちはしていないので、かなり生活に困っていしまいます。
そこで質問です。
1、ハローワークの監視はいつまで続くのでしょうか。
2.これからこのお店で20時間以上働く事はできないのでしょうか。
3.就職手当の申請を取り下げた場合監視はなくなるのでしょうか。
また取り下げは可能でしょうか。
4.取り下げが可能な場合はどの様な理由付けをしたらお店に迷惑がかからないでしょうか。
雇用条件が悪かろうが本当に切実に
この会社で働きたいと思っています。
ハローワークのせいで私の生活がめちゃくちゃにされそうで困っています。助けてください。
1.ハローワークの調査結果は、労働基準監督署に通告されていると考えたほうがいいです。要注意企業リストに入れられているでしょう。
2.まともな社会常識を持った経営者なら、違法な労働はさせないでしょう。まだ続けるようならそれこそ「ブラック企業」ですよ。
3.もう違法労働がバレているんですから無理です。
4.違法労働をさせていた経営者が全て悪いんです。あなたが恐縮することはありません。
アルバイトというのはあくまでも繁忙期に臨時で雇うものです。恒常的に仕事をさせるなら、社員にしろというのが労働基準監督署の指導です。
2.まともな社会常識を持った経営者なら、違法な労働はさせないでしょう。まだ続けるようならそれこそ「ブラック企業」ですよ。
3.もう違法労働がバレているんですから無理です。
4.違法労働をさせていた経営者が全て悪いんです。あなたが恐縮することはありません。
アルバイトというのはあくまでも繁忙期に臨時で雇うものです。恒常的に仕事をさせるなら、社員にしろというのが労働基準監督署の指導です。
失業保険受給時の年金について
年金受給者が失業保険を受給する場合は、年金は減額されるのでしょうか?
年金受給者が失業保険を受給する場合は、年金は減額されるのでしょうか?
減額というより、雇用保険を受給する間は、年金が支給停止になります。
つまり、60歳から64歳までの間は、雇用保険が支給される月は、
老齢厚生年金が支給停止になります。
事後精算という仕組みがあり、基本手当の受給期間が終了した後、
雇用保険を受給した月と、年金の停止された月との関係で、
支給停止解除されることもあります。
65歳になると、支給停止はなくなります。
つまり、60歳から64歳までの間は、雇用保険が支給される月は、
老齢厚生年金が支給停止になります。
事後精算という仕組みがあり、基本手当の受給期間が終了した後、
雇用保険を受給した月と、年金の停止された月との関係で、
支給停止解除されることもあります。
65歳になると、支給停止はなくなります。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。
受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。
また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。
算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
今年3月末に退職をし、社保から国民健康保険に切り替えました。4月の末には次の職場(パート)が決まっていたので、失業保険?
はもらえないと思いハローワークに行きませんでした。本日保険料の支払い書が届いたんですが、高くて驚きました。今月やっと初給料が出るんですが、軽く計算しても7万位にしかなりません。家賃、生活費用など、差し引くとどう考えても払える額じゃありません。
こんな状態でも、分割、多少の免除は受けられると思いますか?市役所に相談に行く前に知りたいです。(無駄足は嫌なので)長文ですみませんが、よろしくお願いします。
はもらえないと思いハローワークに行きませんでした。本日保険料の支払い書が届いたんですが、高くて驚きました。今月やっと初給料が出るんですが、軽く計算しても7万位にしかなりません。家賃、生活費用など、差し引くとどう考えても払える額じゃありません。
こんな状態でも、分割、多少の免除は受けられると思いますか?市役所に相談に行く前に知りたいです。(無駄足は嫌なので)長文ですみませんが、よろしくお願いします。
国保は、前年度の収入で決まりますから、昨年の収入を話しをして幾らに成るか尋ねてみましょう。後現状も話して分割の相談も、しましょう。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。
年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?
みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。
年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?
みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。
以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。
いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。
受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。
追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。
つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。
何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。
いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。
受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。
追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。
つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。
何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
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