助言お願いします、裁判所に呼びだされてしまいました。
10人程度の土建屋の社員なんですが、一人仕事をよくさぼる従業員(日雇い)を解雇したことでとらぶってます。
うちの会長と勤務態度で口論になり退職することになったのですが、「収入がないと困るので失業保険をもらうために自主退職ではなく解雇という形でやめさせて欲しい」と言われその時は承諾してしまいました。しばらくして監督署に解雇通知を1ヶ月前しなかったことの注意と1ヶ月分の支払いを命ぜられました。
自分から言い出して監督署にちくられるとは思っていなかったんですが、自分のミスと思い支払いをしました。
そしてまたしばらくして今度は建退共が労働日数に対して不足しているから払えという裁判所からの督促がきました。
建退共の不足分の支払い義務はあるのでしょうか?
そして裁判費用は被告負担となっていましたがこちらが払うのでしょうか?
基本的には公共事業等で建退共の購入が必要な時だけで民間の仕事のときは建退共買っていませんでした。
将来的には退職金の社内制度をかえたいのですが、現在は借金の返済に四苦八苦でそこまで手が回っていません。
わかりづらい長文ですいません、詳しい方いらっしゃいましたら助言のほどお願いします。
耳が痛ければ無視してください。

会長と口論になった時点で解雇とみなされて当然です。その時点で一月分の支払いをするか一月我慢して雇い続けるしかなかったです。 後からならそうなるのも当然!
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
アルバイトした期間は今回の認定では引かれて支給されます。でも、支給期間は一年間ありますので、アルバイトした期間分は、次の認定でプラスでもらえるのではなく、一番最後にまわされます。
失業保険について教えてください!

失業保険と言うのはどのような条件でもらえるようになりますか?

調べたのですが「一年を通して被保険期間が6ヵ月…」と言うのは見つけたのですが…
つまりは雇用保険を6ヵ月払っていればもらえるようになる。と解釈していいのでしょうか?
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間がないと受けられません、
1年間に6ヶ月の加入期間で受けられるのは、
倒産、解雇等の離職理由で離職した人です
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
雇用保険に加入してない月がありました。
派遣会社を年内会社都合で退職する予定です。
勤務期間は予定通りなら5年と3日になります。
会社都合の場合、5年以上は給付日数が180日とのことで、それなら
すぐに困ることもなく、じっくり次の仕事も探せるなと安心していました。
しかし、入社してからずっと加入していると思っていた雇用保険が
最初の2か月分の給料から引かれてないことに気づきました。
これは加入してなかったということですよね?
そうなると、実際5年働いていても、失業保険は5年未満の90日と
なってしまいます。
この場合、会社に今更言っても、この足りない期間分加入することは
不可能でしょうか?

加入されてなかった2ヶ月分の勤務状況を詳しく言いますと…


入社月 14日間勤務、その内10日間が研修期間。
どの週も30時間は越えていた。
明細には基本給と研修給が別に記載されている。
労働日数が14日なのに、なぜか出勤日数は4日、労働時間も31時間としか書いていない。

翌月 普通勤務、週30時間以上勤務


上記に対して、雇用保険に加入出来なかった理由などがあるのでしょうか?
翌月はただの加入もれのような気もしますが、入社月は「研修期間だからは入れない」
と言ってくるような気もします。
あと、明細に研修期間が出勤日とされてないことも気になります。
実際は入社した日の研修期間から異動もなく5年間同じ場所で働いています。
せっかく5年間働いたのに、こんな理由で給付日数が減るのにも納得がいきません。
どうしても無理なら諦めますが、とりあえず行動だけは起こしたいと思っています。

雇用保険に詳しい方にこの件教えて頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の時効は2年ですので残念ながら遡及は加入は出来ません

被保険者期間を5年以上にしたければ、後2ヶ月勤めて
保険料をおさめるしかないですよ

会社都合で退職するとのことですが、雇用保険では所定給付日数
が多くなるのは、特定受給資格者と職安が判断した人です

会社都合の退職理由が所定給付日数が多くなる人ではありません

また、会社都合というのは、会社が会社の都合であなたを退職させる、
という事で、あなたが会社都合と決めるものではありません

倒産、解雇、の離職理由なら特定受給資格者になれます
還付申告について教えてください。年度途中に退職中で失業保険を受給中ですが わずかでも還付されるでしょうか?
申告期間も合わせて教えてくださるとありがたいです。
年の途中で会社を退職し年末調整は受けていない場合、源泉所得税を納めている(平成20年分給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額の記載がある)なら申告をすればいくらか還付となる可能性があります。

H20年分の確定申告の受付期間は、2月16日(月)から3月16日(月)ですが、還付申告の場合は2月16日以前でも提出することができます。
また、還付申告は還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
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