失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
失業保険について!!私は5月に1年2ヶ月働いていた会社を自己都合で退職しました。6月からアルバイトを始めました。今公務員を目指して勉強中で、現在どこかへ就職しようという気はありません。ハローワークに
行っていないと友達に言うと、失業保険が貰えるから行った方がいいと言われました。もう離職から3ヶ月以上たっていますし、週3,4ですがアルバイトをしています;今更、ハローワークに行っても、失業保険はいただけるのでしょうか?アドバイス、回答お願いします!!
行っていないと友達に言うと、失業保険が貰えるから行った方がいいと言われました。もう離職から3ヶ月以上たっていますし、週3,4ですがアルバイトをしています;今更、ハローワークに行っても、失業保険はいただけるのでしょうか?アドバイス、回答お願いします!!
難しいと思われます。理由は以下のとおりです。
まず、雇用保険の失業給付というものは、退職した人への公的退職金ではありません。雇用保険加入者が、退職後、誰でももらえるものではないのです。
職を失い、再就職の意思があり、現に再就職活動を行っている方だけが「失業者」であり、失業給付の受給対象者になります。この受給対象者としての認定はハローワークが行います。
この認定の際には、再就職意思の確認が行われ求職者登録させられ、さらに受給開始以降も、就職活動の実績は毎月の認定日において確認されます。ここで虚偽の申告をしたり実績がなかったりしますと、不正受給として返還請求や課徴金納付命令(受給額と同額=つまり2倍返し)がされたり、支給が途中で打ち切られたりします。悪質な場合は刑事訴追されることもあり得ます。
公務員をめざしての勉強、というのは微妙かもしれません。再就職の意思はあるのでしょうが、公務員試験勉強が就職活動になるかどうかは・・・・?
そもそも、雇用保険失業給付というものは、再就職までの一定期間、生活費を支給することにより再就職活動に専念し就職実現をめざしてもらうための公的支援制度です。その間に就職活動をしないということであれば、受給資格が認められない可能性が高いです。
このあたりはハローワークの判断ですが、質問者さんの場合、方針転換をしないかぎりかなり難しいのではないかと思います。もちろん、3ヶ月間手続きをしていなかった理由もおそらく聞かれますし、アルバイトのことも聞かれるでしょう。正直に答えるという前提に立てば、もらえない材料ばかりが見受けられます。
まず、雇用保険の失業給付というものは、退職した人への公的退職金ではありません。雇用保険加入者が、退職後、誰でももらえるものではないのです。
職を失い、再就職の意思があり、現に再就職活動を行っている方だけが「失業者」であり、失業給付の受給対象者になります。この受給対象者としての認定はハローワークが行います。
この認定の際には、再就職意思の確認が行われ求職者登録させられ、さらに受給開始以降も、就職活動の実績は毎月の認定日において確認されます。ここで虚偽の申告をしたり実績がなかったりしますと、不正受給として返還請求や課徴金納付命令(受給額と同額=つまり2倍返し)がされたり、支給が途中で打ち切られたりします。悪質な場合は刑事訴追されることもあり得ます。
公務員をめざしての勉強、というのは微妙かもしれません。再就職の意思はあるのでしょうが、公務員試験勉強が就職活動になるかどうかは・・・・?
そもそも、雇用保険失業給付というものは、再就職までの一定期間、生活費を支給することにより再就職活動に専念し就職実現をめざしてもらうための公的支援制度です。その間に就職活動をしないということであれば、受給資格が認められない可能性が高いです。
このあたりはハローワークの判断ですが、質問者さんの場合、方針転換をしないかぎりかなり難しいのではないかと思います。もちろん、3ヶ月間手続きをしていなかった理由もおそらく聞かれますし、アルバイトのことも聞かれるでしょう。正直に答えるという前提に立てば、もらえない材料ばかりが見受けられます。
今、準社員で仕事をしています。仕事のほうは給料は安いのにサービス残業は多い、タイムカードは上司が勝手に押して残された仕事はサービス残業という形で9時~23時まで仕事、定時は18時。終電には遅れる事も
よくあります。仕事を変えたいですが就職活動する時間も貯金もないので仕方なく続けてる感じです。自分で会社を辞めた場合自己都合の退社になり失業保険もすぐに貰えませんよね…。職業安定所に相談しに行きたいのですがそれも時間がなく行けない状況です。失業保険がすぐに貰えるようには出来ないのでしょうか?相談したところで事実の証拠などがなければ難しいのでしょうか?
よくあります。仕事を変えたいですが就職活動する時間も貯金もないので仕方なく続けてる感じです。自分で会社を辞めた場合自己都合の退社になり失業保険もすぐに貰えませんよね…。職業安定所に相談しに行きたいのですがそれも時間がなく行けない状況です。失業保険がすぐに貰えるようには出来ないのでしょうか?相談したところで事実の証拠などがなければ難しいのでしょうか?
タイムカードを本人以外の者が打刻することは不当行為になります。先ずはそこが問題ですね。
退職する直近3カ月(連続して)の月間残業時間が45時間を越えた場合 「特定受給資格者」となり失業手当は3カ月の待機期間なしに受給出来ますがこれを証明しハロワが認定することが条件になります。
従ってタイムカードを勝手に打刻されているとなると別の手段で残業時間(実労働時間)を証明する必要がありますのでちょっと方策を検討しなければなりませんね。
一番いいのはタイムカードを他人が打刻しているというのをお近くの労働基準監督署(労働局)へ届けられて相談されることです。これが先決かもしれません。
退職する直近3カ月(連続して)の月間残業時間が45時間を越えた場合 「特定受給資格者」となり失業手当は3カ月の待機期間なしに受給出来ますがこれを証明しハロワが認定することが条件になります。
従ってタイムカードを勝手に打刻されているとなると別の手段で残業時間(実労働時間)を証明する必要がありますのでちょっと方策を検討しなければなりませんね。
一番いいのはタイムカードを他人が打刻しているというのをお近くの労働基準監督署(労働局)へ届けられて相談されることです。これが先決かもしれません。
失業保険の被保険者期間の計算方法について
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
下記の場合、被保険者期間は何年になるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
①C社からB社、B社からA社へ転職する際は、失業保険は受給していません。(次の会社を決めて辞めました。)
②D社を辞めたあと、失業保険を受給しながら職業訓練所へ6カ月間、通いました。
③A社の退職理由は、事業所閉業の為の解雇です。
また、事業所は平成26年3月31日に閉業する予定です。この場合、それ以前に辞めても、会社理由になるのでしょうか?
D社 雇用期間 平成16年 7月~平成18年 1月
※雇用保険受給あり、職業訓練所
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
※雇用保険受給なし
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
※雇用保険受給なし
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
C社で加入された 平成18年 9月から退職日までが加入期間となります。
また、A社の事業所は平成26年3月31日に閉業する予定なのですから、それ以前に辞められれば、自己都合による退職となります。
※雇用保険受給あり、職業訓練所
C社 雇用期間 平成18年 9月~平成19年 7月
※雇用保険受給なし
B社 雇用期間 平成19年 8月~平成21年10月
※雇用保険受給なし
A社 雇用期間 平成21年11月~平成25年12月(現在在籍中)
C社で加入された 平成18年 9月から退職日までが加入期間となります。
また、A社の事業所は平成26年3月31日に閉業する予定なのですから、それ以前に辞められれば、自己都合による退職となります。
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