失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…

詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険

〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。

〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。

基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。

疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?

また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与年収70万円は所得では5万円です。

これを踏まえて『所得税では38万円』『住民税では33万円』の基礎控除があります。

どちらも『課税所得は0円』です。これは他の控除分を入れても意味がない事になります。

もし配偶者が居るのであればそちらの控除にしてもよいと思います。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
年金免除
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
 国民年金保険料の免除申請には、「法定免除」と「申請免除」があります。
 失業した年度および失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請できます。

 1年4ヶ月は少し長いので、失業した時点からすでに、翌々年度になっていませんか?

 失業を理由とした申請では、本人の所得が除外されて審査されますので、審査が通りやすいです。配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
 特例免除では、申請に非課税証明書は不要です。「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、年金手帳を持参しましょう。
 
 失業してからかなり期間が経っているので、特例免除が適用されるかどうか、というところです。
 とにかく1日も早く市役所にいって、正直に話し、認めてもらうよう、努力するしかありません。

 特例免除が適用できないときは、「前年所得(収入)が少ない人」枠で申請することになります。前年の所得と、世帯人数により免除が認定されるかどうか決まります。
 特例免除では「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写しが必要書類ですが、一般免除ではかわりに「課税証明書」または「確定申告書の写し」を持参します。
営業所統合の為、退職。失業保険は自己都合になると言われたが、会社都合に出来ないの!?
四国営業所と広島営業所が統合することとなり、広島への転勤辞令が出ました。
しかし、昨年結婚したばかりだし夫ももちろん働いているので転勤する事が出来ない為お断りしました。
3年半の勤務での退職ということになります。

簡単にまとめると、

1.退職金などの社内待遇は『会社都合』での対応になる
2.全国で4営業所が統合による閉鎖
3.私を含め3名の女性社員が退職
4.『退職届』の提出を求められている

4.求人の際は、「転勤の有無」に関しての記載はなかった(記憶ですが)
5.一人事務の営業所で、広島にも現状1名の事務員が在籍


取締役・部長・上司からは「申し訳ない」という言葉を多々頂きました。
この会社はとてもいい環境で働きやすい場所でした。
今後も繁栄を祈りたいと思っています。

しかし、現実は「結婚している」と言う事で、採用を渋られる事が多く再就職の検討もつかない状態です。
手に職をつける為に、スクールに通いたい(今回の件が決まる直前にスクール申込する予定でしたが、金銭面の不安が出て保留にしています)と思っているのです。
その為には、会社とは今後もいい関係を持っていたいしゴチャゴチャしたくないのですが、失業保険は「会社都合」ですぐにでも支給してもらいたいんです。

離職届は確実に「自己都合」になるとの事ですが、
この場合特別受給資格者にはやはり当てはまらないのでしょうか。
また、当てはめることが出来るとしたらどの様な方法があるのでしょうか。

分かる方がいらっしゃれば教えていただけませんでしょうか。

宜しくお願い致します。
1、営業所の統廃合なら
会社都合になりますよ。
通勤困難地域への配属を
申し渡され、止む無くの退職ですもの。
退職願は出さないように。
離職票は、会社側が
本人の都合と記載して来たら
異議を記載し、
ハローワークに提出すると
問い合わせをしてもらえます。
会社と良い関係を保ったままでの・・とのことで
再度、話し合いをしてみるのも
良いかもしれません。
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