三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
マスターを会社で結局チェックさせてください。
社保の支援は、マスターが属する保険協会によって前提として規則において最初に異なります。
失業保険の給付を受けている間の健康保険について。

リストラにあい、現在失業給付金をもらっています(月12万)。

しかし、リストラされたときに健康保険の切り替えをしておらず、実質無保険状態でした。

持病のために病院に行って初めて気づき、父に相談したら父が扶養に入れる手続きをしてくれました。

でも後になって、失業保険の給付中は扶養に入れないと知りました。
この場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
不要の手続きをしてくれた父に迷惑をかけてしまう(余分に保険料を徴収されたりする)でしょうか?
質問内容拝読致しました。

失業給付受給期間中にお父様の扶養に入られたとの
事ですが、扶養の手続きの際、質問者さんが失業
給付受給中である旨を健康保険組合にお伝えに
ならなかったのでしょうか??
通常は手続き途上で 発覚して処理が無効となるもの
なのですが、、、どうゆう訳か申請が通ってしまったという
ことですね?(苦)

そうなりますと実際、質問者さんに扶養加入要件は
ありませんので、すぐに脱退手続きをされて下さい。
本来は、扶養中に支払った保険料は返金することに
なるのですが、、、健保から請求があった時点で対応
するというスタンスで宜しいかと思います。
その場合は、国民健康保険で療養費申請で相殺
する形になりますが、詳細は市町村窓口でご相談
下さい。(健保組合から何も言ってこなければ、放置で)

それとお父様の扶養から脱退と同時に国民健康保険に
加入されることになりますが、その際は、過去に遡って
(退職後~現在)保険料を納めなければいけなくなり
ますので、そのおつもりでいて下さい。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
自己都合で正社員退職後、失業保険を受給してから復職する場合の扶養に関して教えてください。
1月締日に退職し、2、3、4月は夫の扶養に入り5月からの失業保険受給期間は扶養から外れ、8月くらいまでにゆっくり次の仕事(正社員で)を探そうと考えています。

1月、2月に給料の振込あり(総支給で¥195000ずつ)です。
{12月、1月分}

この場合、8月くらいから正社員で働き始めたいのですが、
8月から12月の給料と現職の1月2月の給料の合計が108万を超えた場合、2、3、4月の扶養分は返金になるのでしょうか??

そもそも扶養に入れないのでしょうか??

いろいろなサイトを見てもこんがらがってよくわからなかったので、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
税金の話と、社会保険の話をゴッチャにしていますね。
しかも数字が間違っています。


税制上の扶養:

あなたが1月~12月に受給する、非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除38万円」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんが「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入して会社に提出することで申告します。


あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税を住民税をいくらか節税する事が出来ます。
具体的には、旦那さんの会社で年末調整の前に配布される「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入(できるだけ正確に見積もる)・所得・配偶者特別控除額を記入して提出することで申告します。

あなたの年収が141万円以上の年には、旦那さんは配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの年収見込みが130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
被扶養者と認定されれば あなたの保険料はタダで、旦那さんが給料から引かれる保険料は旦那さん一人分だけです。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会か、それに準じる健康保険組合なら、雇用保険の給付制限中は問題なく被扶養者と認定してくれます。
あなたの基本手当日額は4,674円くらいですから、受給中は被扶養者ではいられません。 自発的に被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社に返却し、引き換えに社会保険資格喪失証明書を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。


厳しい健康保険組合だと、雇用保険の基本手当を受給するなら給付制限中も扶養認定しないとか、在職中の収入が多すぎるから○月までは認定しないとか、いろいろ言い出す場合があります。
そういう健康保険組合に当たってしまったら、あきらめて最初から国民健康保険に加入です。
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