夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。

①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?

②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。

保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。

公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。

きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。

例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。

国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。

休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。

雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。

が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。

兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。

結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。

実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。

面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。

分かりにくいです。

こら、安倍。どうにかせい。
失業保険給付中に就職、再び離職した場合について教えて下さい。(給付制限無しの場合です)
8/15から4ヶ月間(年末まで)臨時派遣社員として就職することになりました。本日が初回認定日で、次回7/12、次々回8/9、
次次々回9/7となっているのですが、8/15から就労開始なのですが、8/9の失業手当は貰えますか。あと、就職は年末までの期間限定なので離職後9/7分の失業手当は貰えるのでしょうか。詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
8/15から就労開始との事ですので、
前日の8/14にハロワに就職申告をしなければなりません。
ですので、8/9の認定日は普通に就職活動して失業保険給付を受け、
8/14に8/9~8/14までの認定をし、7日分の給付を受けます。

年末に期限切れとの事ですが、
質問主さんの、雇用保険受給資格者証の
受給期間満了日が、期限切れ後より後で、尚且つ
所定給付日数が8/14の給付以降も残っている場合は、
最求職することが出来ます。

詳しくはハロワで聞いた方が間違いないと思います。
介護職員基礎研修の職業訓練(求職者支援訓練)を受けようと思っているのですが、
今日ハローワークで話を聞くと
私は今月末で退職の予定なので、雇用保険受給資格者となり
職業訓練受講給付
金を受給することができないとのことでした。

訓練はこの3月から約6ヶ月間で、
途中から失業保険を受給できるようになると思うのですが
それまでは収入が無い為、アルバイトをしたいと考えています。

この場合、アルバイトの時間や収入の制限などはあるのでしょうか?


私の足りない頭では理解できてなかったり 勘違いしてる部分が多々あるかと思いますが
回答お願いします(>_<) ○°
訓練は3月からなのですね?であれば、3月までは普通にアルバイトが可能です。雇用保険の待機期間になり、この間は雇用保険を受給していないわけですから特に収入や時間の制限はありません。

そして、訓練が開始されると待機期間がなくなり雇用保険の受給が始まります。あなたの雇用保険の支給期間にもよりますが、仮に6ヶ月もないものであっても訓練終了までは延長されます。

ですから、基本的にこの期間はアルバイトの必要性はないかと思いますが、収入面でアルバイトをしないと厳しいのであれば、時間や金額に制限があります。このあたりは実際にハローワークに問い合わせたほうが確実でしょう。

ちなみに上記は公共職業訓練、いわゆる雇用保険の被保険者対象の訓練のお話で、これまで雇用保険を受給しながら求職者支援訓練に通われた方の実例を知らないので、おそらく大丈夫だとは思いますがそちらでも該当するかは不明です。そもそも、求職者支援訓練は雇用保険がない方を対象とした訓練ですので、特別な事情(類似する訓練が公共職業訓練にはない、など)がない限り受講できませんので、こちらも併せてご確認されたほうがよいかと思います。

付け加えると、そうした雇用保険のない方で、同じく生計を共にする者などに十分な収入がないなど、訓練を受講すると生活ができなくなる方を対象として支給されるのが職業訓練受講給付金ですので、雇用保険と同時に支給を受けることはできません。
退職勧奨による失業保険について。
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
相当する理由になるはずですが、離職票に「退職勧奨」と記載されていてもほかに証明する書類の添付が原則です。具体的に何が必要かはハローワークに聞きましょう。
私は34歳の主婦です。小学5年生の息子と主人と3人で暮らしてます。

主人が失業して7ヶ月過ぎました。未だ再就職決まらず、失業保険も先月で打ち切りになりました。
生活を支えるため、私は水商売をしてるのですが、体が限界にきてます。主人に言っても、心配してるような言葉は言うけど、アルバイトすらしようとはしないんです。
姉さん女房で、何でも私が決め、引っ張ってきたので甘えてるのかな?と思うんですが・・もう、体力的にも精神的にも限界です。失業を経験されたご主人・奥様アドバイスお願いします。どうしたら、バイトしてくれるのでょうか?
夫さんはバイト程度にして、奥様が
昼間の常勤の仕事を探されてはどうでしょう?

水商売といっても朝は朝食作りで早く起きてたり、家事も仕事もで睡眠時間が足りないのでは??と思いますが。


夫さんに家事能力がなくて愛情もないのなら
別れてもいいと思いますが、それはそれでエネルギーがいりますからね。。
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